~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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7月20日(火)こんにちは、照山です
今日は、日本語学校の校舎となる物件を選ぶ際の注意点についてです。用途変更のプロ、一級建築士のA先生から教えていただきました。
まず、物件の契約の前にこの書類を確認しましょう。 ①建築確認通知書 ②検査済証
これらは、家主さん又は不動産の管理会社が保管しているものです。もっとも、紛失の場合にはお役所の建築指導課にこれに代わる証明書を出してくれる場合もあります。建物を建築した際に役所が発行するもので、適法な建物であることを証する書面となります。
ですから、日本語学校を学校法人にするような場合のように、校舎が適切かが重視される手続きにおいてはこの①と②の書面の提出を求められます。たとえ登記がされていても、適法な建物とは限らないので、注意しましょう。
 
次に、建物の不動産登記簿謄本の種類欄を確認して下さい。「校舎」とあれば問題ありませんが、それ以外の場合には用途変更が必要となります。
一級建築士のA社長は、用途変更のプロですが、用途変更を役所に通すのはそう容易いことではありません。
ですから、日本語学校を始められる際には、どうか物件を決める前にご連絡下さい。そうすれば、日本語学校に適した物件かどうの判断をお手伝いいたしますので。
By Teruyama

7月16日(金)

こんにちは、照山です

夏が来た!って感じる日でしたね。

 

夏といえば!

医療法人設立認可申請準備シーズンですね。

今年は9月6日〜10日が仮受付なので、

夏に頑張って準備しないと!

年に2回しかチャンスがないので、この期を逃すわけにいきません。

 

そこで今日は、申請でも最も重要な名称についてです。

東京都福祉局が出している手引きには下記のような記載があります。

 

1.原則として医療法人社団(又は財団)○○会と称してください。

なぜ、病院って○○会なんでしょうね?

 

2.誇大な名称は避けてください。

 例 ○○クラブ、○○研究会、○○グループ、セントラル、○○センター、第一○○、優良○○

「誇大な」の文言が漠然不明確ですね

 

3.国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いないで下さい。

 

4.既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。

 

5.取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いないでください。

  医療法人はあくまで非営利な法人だからですね。

 

6.診療科名を単独で法人名に使用することはできません。

  ただし、固有名詞と組み合わせて使用することは可能です。

 

7.広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることはできません。

 

以上に気をつけつつも、

せっかく自分の医療法人を設立するのですから、

気に入った名称をつけていただきたいですね。

 

By Teruyama

2010/7/14(水)

 

どうも今井です!

 

皆さま、「古物商」という許可があることをご存じでしょうか?

 

それはズバリ、古物を売る際に必要な許可なのです!!

 

要するに、中古屋さんの許可ですね。

 

さて、この中古屋さんの許可、どこで出されているのかと言うと・・・

 

実は警察だったりします。

 

盗品なんかについての絡みもあっての警察の取り扱いの様です。

 

それにしても、警察となると一つの質問をするにもかなりドキドキだったりします。

 

後ろめたいこともないのに警察相手に緊張してしまうのは、庶民の悲しい性ですね

 

今回、数点伺う必要があり、神奈川県警にお電話する機会があったのですが、それはもう緊張しました・・・

 

交換係のお姉さんが電話口に出ただけで、ビビる私。

 

古物担当の方に繋いでいただき、電話口に出た方は・・・

 

非常に親切でした!!!

 

それはもう本当に感動するほど。過去最高に。

 

伺いたかった点はもちろん、その他の申請に際して必要なことをこと細かに教えて下さいました。

 

この親切に応えるためにも、完璧な書類を用意して窓口に行きたいと思います!!!

 

明日も頑張ります!

 

by imai

22年7月13日(火)

 

こんにちは、照山です

さて、医療法人設立をお考えの皆様。

7月も半ばとなり、設立認可申請の借受付(9月6日〜10日)

への準備を開始される頃ではないでしょうか。

 

そこで、本日は医療法人の設立認可基準についてお書きします。

 1.社員

 (1) 3人以上とする。

 (2) 設立総会において適正に選出されていること。
 

2.理事

 (1) 理事は原則として3人以上を置かなければならない。

 (2) 欠格事由にあたらない。

 (3) 開設するすべての病院、診療所などの管理者を理事におくこと。

 

3.理事長

 原則として医師または歯科医師である理事のうちから選出すること。

 

4.監事

 (1) 1人以上おくこと。

 (2) 欠格事由にあたらないこと。

 (3) 理事又は医療法人の職員を兼ねていないこと。

 (4) 理事と親族関係又は業務に関し取引関係がないこと。

 (5) 人格が高潔で、法人の財務、医療機関の経営管理に関し見識を有すること。

 

5.運転資金

 原則として概ね2ヶ月以上の運転資金を有していること。

 

6.資産

 業務を行うために必要な施設、設備、又は資金を有していること。

 医療法人の土地建物は法人所有が望ましいが、賃貸借でも契約が長期間かつ確実なものである場合には差し支えない。

 

7.基金の拠出

 拠出される土地、建物などに設定されている担保権は、拠出物件の購入などにかかる借入金を担保するものを除いて、原則として抹消すること。

 

8.既存の医療施設

 法令上要求されている事項をすべて満たしていること。

 

以上になります。

基本的には、場所・人・資金が揃うかですね。

うちは行けそうだ!と思われた方、

期限も迫っておりますので、ご連絡はお早めに!

2010/7/12(月)

 

どうも今井です!

 

本日は、医療法人を設立する際に何を決めておくのか??

 

というお話をしていこうかと思います!

 

途中までは、会社設立とまんま一緒です。

 

まず、法人の名称を決め、所在地を決めます。

 

そして開設する診療所の名称を決定し、その目的を決めます。

 

そして、法人を設立したら就任する理事を決定します。

 

さて、この理事。

 

医療法人には特別なルールがあります!

 

それは・・・理事は3人以上で、かつ一人以上の医師が必要です。

 

さらに、理事長は医師(もしくは歯科医師)である人がならなければいけないのです。

 

そして、出資金、営業年度、総会をいつ行うかを決定します。

 

やはり基本的には会社と同じ流れですね。

 

ただ、診療所をやる以上、様々な医療機器が必要になります。

 

この機器については自己所有は求められていませんが、きちんと契約してそれを証明してもらう必要があります。

 

次はそのあたりをお話していこうかと思います♪

 

by imai

2010/7/9(金)

 

どうも今井です!

 

さて、本日は医療法人についてお話させていただきます。

 

この医療法人、年に二回しか申請出来ないと言うレアな法人なのです。

 

その医療法人を設立する際の流れを、ざっくりご説明させていただきます。

 

まず、定款等の作成を行い、設立総会を開催します。

 

設立総会でGOサインが出ますと、今度は設立認可申請書を作成して都道府県に提出します。

 

これが仮受付と呼ばれるものです。

(ちなみに、郵送です)

 

その後審査を経て、本申請を行います。(これが本受付です!)

 

そして医療審議会への諮問と答申を経ます。

 

そしてこれをクリア―すると・・・

 

やっと!!設立認可書が交付されます。

 

そうしましたら、設立登記申請書類を作成し申請。

 

医療法人としての登記が完了してから、営業開始となります!

 

この期間、何と7カ月!!

 

そして、医療法人化する際には金融機関やリース会社等との打ち合わせなどが必要になるので、仮申請の4カ月前くらいから準備されることをオススメいたします。

 

by imai

 

追伸:ちなみに、東京の医療法人の設立の仮申請は、9月と3月の受け付けになります♪

2010/7/7(水)

 

どうも今井です!

 

今日は七夕ですね♪皆様のところでは星は見えていますか??

 

さて、そんな七夕の本日のお話は「定款」についてです!

 

定款とは・・・

 

私はこういう法人で、こういう目的で、こういったルールで活動しますよ、というもの。

 

ということを昨日お話しいたしました。

 

では、具体的にどのような項目が必要なのかというのが本日のお話。

 

絶対に記載すべき項目を挙げていきます。

 

一、商号

 

二、所在地

 

三、公告の方法

 

四、会社成立年月日

 

五、目的

 

六、発行可能株式総数

 

七、発行済み株式総数

 

等々・・・株式・株主について。 

 

八、取締役、取締役会について

 

九、監査役について

 

十、事業年度

 

十一、剰余金について

 

と、ざっとこんな具合になります。

 

それぞれの項目については、また後日、お話していこうと思います。

 

ちなみにこの定款、どれだけ重要かと言いますと、

 

定款の認証を受けないと会社の登記は出来ません!!

というくらいの重要さ。

細かい点にまで配慮が必要になりますので、もし作成の際にお悩みであれば菅原事務所までお問い合わせください♪

 

by imai

2010/7/6(火)

 

どうも今井です!

 

またしてもやってしまいました!!!

 

完成した対策の日誌が、PC操作のミスで消えてしまいました・・・

 

しかしめげません!今日は会社設立についてです!

 

定款というのは、私はこういう会社で、このようなことをするために存在していて、

 

こういうルールに則って運営されますよ、というものです。

 

「法人」というのは字の通りに、会社に人格を与えて、会社自身が活動できるように、という目的のもとにある制度です。

 

これ、会社に法人格を与えずに、運営する人間のみで活動を行うとどういうことになるでしょうか?

 

会社には人格認められないので、会社に契約をする権利はありません。

 

そうなると、当然、会社で契約しようと思うたびに運営する人間が契約をしていくことになります。

 

これって、本当に厄介なことになります。

 

例えば、主に契約を交わしていた会社の中心的人物・・・

 

が、突然会社を辞めてしまったら、全て今までの契約を譲渡しなければなりません。

 

常に動いている会社としては、そんな負担はなるべく負いたくないですよね。

 

そのために、会社に人格を与え、会社自信が契約出来たり、権利を有することを出来るようにしたのが「法人」なのです。

 

今後は、その「法人」として人格を与えるためにどのような要件が求められているのかお話していきたいと思います!

 

by imai

2010/7/5(月)

 

どうも今井です!

 

今日は会社を設立する際にご用意いただく書類を一式お話していこうと思います!

 

まずは出資者全員の実印および印鑑証明書各一通!

 

さらに、今回作る会社の実印。

 

通帳のコピー。

(出資金が振り込まれているもの)

 

就任役員全員の個人実印及び印鑑証明書各一通が必要です。

 

会社を設立すると言いましても、意外と難しい書類は無いのです。

 

どのような会社にするか??と、いうことを決めるのが一番の難関かも知れませんね。

 

簡単に説明しましたが、今回挙げましたのは『用意する書類』です。

 

他に作成すべき書類として定款がありますので、次回以降、そのあたりのことも掘り下げていけたら良いな〜と思います。

 

by imai

22年7月2日(金)

こんにちは、照山です

今日の昼間は夏日でしたね。

ワクワクする季節が近づいてきました。

 

そんな暑い中ですが、葛飾区役所へ行って来ました!

葛飾区の認証保育所開設事業者募集に

応募してるからなんですね。

 

葛飾区役所までは、お花茶屋駅から徒歩でいきました。

徒歩10分との案内でしたが、私の足が短いのか、ダッシュ10分でした

 

おかげで、担当の方とお話してる間は滝のような汗です。

何もつっこまれないのも恥ずかしいものですね。

 

葛飾区で認証保育所を開設したいとなったら、

まず、区役所のホームページ上で、募集が無いかチェックします。

 

募集がかかっていたら、役所でもらえる募集要領をよく読んで、応募します。

 

その後、事業提案書を作成し、提出します。

 

この、事業提案書とプレゼンを有識者による審査員が審査します。

 

そして、応募した事業者の中で一番適格と判断された者に

区からの推薦が与えられます。

 

さらに、東京都認証保育所事業実施要綱の要件を

満たしているという知事の認証を受けることで、

東京都の認証保育所として開設できる資格が得られるんです。

 

長い道のりのようですが、認証保育所という社会的信頼はやはり魅力ですよね。

 

今日、書類を提出させていただいた事業者の方は、

働くママを協力にサポートしてくれる保育園を計画されているので、

ぜひ葛飾区のママのためにも、認証を得て開園できるよう、サポートしていきたいです。

2010/7/1(木)

 

どうも今井です!

 

早いものでもう7月ですね。

 

一年も既に半分を経過。

 

あと半分を有意義に過ごすためにも、仕事に勉強に頑張ります!

 

さて、そんな今日のお題は「法人税」についてです。

 

まずは、法人税と法人事業税がどう違うの?

 

という疑問・・・

 

これは割かし簡単です。

 

法人税とは、法人という組織であるために、

 

所得から国に納めるべき税金です。

 

 

一方法人事業税とは、事業を営んでいるために、

 

所得から都道府県に納めるべき税金です。

 

納める先が異なるだけで、所得にかかってくるのはどちらも同じなんですね。

 

さて、この法人事業税&法人税

 

所得にかかってくる、ということなのですが、それならば

 

所得がマイナスになっているときはどのような扱いになるのか??

 

そんな時は、課税されないのです!!!

 

そうですよね・・・事業を営んでいるためにかかってくる税金を、

 

事業による所得がマイナスのときにまでかけないで欲しいですよね。。

 

 

ところで・・・

 

世間には法人対する「住民税」たるものも存在しています。

 

法人という組織であるために、市町村や都道府県に納めるべきとされている税金です。

 

市民税も、県民税もあるんです♪

 

 

・・・世の中には本当に多くの税金が存在しているのですね

 

ちなみに、住民税は所得マイナスでも容赦なくかかりますので悪しからず・・・

 

by imai

6月30日(水)

こんにちは、照山です。

肌寒かったり、蒸し暑かったりですね。

皆様、体調を崩されてませんか?

私は、ドリンク剤を飲んでしのいでいます。

 

さて、診療所を開設しようとお考えの方へ。

一般的な流れはこのような形です。

 

①個人で診療所を開設。

※保健所へ開設届(開設から10日以内)

 ↓

②保険医指定申請

※厚生局

 ↓

③生活保護の指定医療機関申請

※福祉事務所

 ↓

④労災の指定医療機関申請

労働基準局

そして医療法人へ移行をお考えならば、

 ↓

⑤一年ぐらい実績を得て、医療法人認可申請。

 ↓

⑥認可

 ↓

⑦医療法人設立登記

 

最近は、行政機関が仕分けされたりしてますが、

行政書士事務所として許認可に携わってみると、

国民の安全のために様々なチェックを行政がしてくれているんですね。

そのために、様々なお役所へそれぞれ書類を提出する必要があるんです。

 

このチェックを突破して、早く事業が実現できるようにお手伝いしていきたいです。

By Teruyama

6月29日(火)

こんにちは、照山です。

医療法人を設立するには、認可が必要です。

最近は医療法人設立の問合せが増えてきました。

というのも、医療法人設立は年2回のチャンスしかないんですね。

その、第一回の申請が近づいてきています。

下記に本年の日程を引用しますので、チャンスを逃さず申請して下さいね。

 

1.設立説明会

  • 日時:平成22年8月10日(火曜日)午後3時から1時間30分程度(受付は午後2時30分から)
  • 会場:都民ホール(都議会議事堂)
  •  

2.設立認可申請【第1回】

  • 仮受付期間:平成22年9月6日(月曜日)から平成22年9月10日(金曜日)まで(消印有効)※郵送受付のみ
  • 審議会:平成23年1月末
  • 認可書交付:平成23年2月中旬から下旬

3.設立認可申請【第2回】

  • 仮受付期間:平成23年3月7日(月曜日)から平成23年3月11日(金曜日)まで(消印有効)※郵送受付のみ
  • 審議会:平成23年7月末
  • 認可書交付:平成23年8月中旬から下旬

(注釈)この日程は、東京都内に主たる事務所を置く医療法人の設立認可に係る事務日程です。 他道府県での設立をご希望の場合は各道府県庁等にお問い合わせください。

 

※福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人係 ホームページより引用

By Teruyama

2010/6/28(月)

 

どうも今井です!

 

さて、本日はNPO法人についてお話させていただこうかと思います。

 

NPO法人とは民間人に公衆的な事業を行わせることを目的にしています。

 

そのため、NPO法人を設立する際には

 

不特定多数の利益を実現する目的

 

において設立することが求められています。

 

それと共に、営利目的でないことも求められます。

 

 

さて、ここで言う営利目的。

 

法人が収入を得る活動をしてはいけない、というわけではないのです!

 

法人が解散した際に残余財産を投資家に分けたり、

 

営業年度終了時に出ていた利益を分配するか、法人の財産として繰り越すかの決定権が投資家にある場合が営利目的なのです。

 

逆に、非営利目的というのは、法人が解散した際の残余財産は他の非営利法人に帰属、

 

もしくは国に帰属することになります。

 

また、営業年度終了時に出ていた財産については、

 

全て法人財産になります。(強制です)

 

ただし、法人としての収益行為は可能なのです

 

 

NPO法人すると、免税の対象になる半面、

 

法人財産についての縛りは生じるのです。

 

 

それでもNPO法人のメリットは大きいものなので、

 

そのメリットについても話していけたらと思います。

 

by Imai

6/24 (木)

 

こんにちわ、菅原尚範です。

本日は、NPO法人について記載させていただきます。

私的自治が働く営利を目的とする会社制度では、

出資者である株主の意見が投影されます。

 

NPOは不特定多数人の利益を実現する為に、

17種類の特定非営利活動に限定されている認可団体です。

 

ボランティア活動に法人格を与え統一的な活動を保証しようということにあります。

株式会社は定款で好ましくない株主から既存の経営者を守る手だてを用意しています。

(例:株式の譲渡制限等の規定)が、NPOはその点が明確でありません。

NPOの正会員は原則として任意にNPOに参加できますので、

それを役員側は拒否することが出来ないのです。

 

そこで、

総会の権限を縮小して役員の権限強化を図ろうという考え方が出てきます。

組織の根本規則である定款の変更と組織の根本に影響する解散及び

合併以外はすべて理事会の権限にすることが出来ます。

事業報告及び収支予算並びに収支決算までも、

又理事の選任や解任、報酬の決定も理事会の権限とすることが出来ます。

 

NPOを設立するとき、

定款で理事会権限を強化することで当初から総会の権限を抑える形態のNPOを

創設することが出来るのです。

 

 

by naonori 

6月23日(水)

 

こんにちは、照山です。 

今回は、認証保育所のお話をいたします。

 

保育園には、大きく認可保育所と認可外保育所があります。

そして、認可外保育所は認証(都道府県によって認定ともいう。)保育所とそれ以外の保育所に別れます。

 

認可保育所とは、国が定めた設置基準を満たすことを知事が認可した施設をいいます。

これに対して、この認可を受けていない施設が認可外保育所です。

 

確かに、認可保育所は公費で運営されるため、利用料が割安にできるのが魅力ですが、設置基準が厳しく、都心部では広さの基準を満たすことが簡単ではありません。

そこで、各都道府県ごとに独自の設置基準を定めた認証制度を設けて保育所開設を助成しています。

この都道府県の認証を受けた施設が認証保育所です。

 

もちろん、認可や認証も受けなくとも、一定の基準を満たしていれば保育園を設立することは可能です。

しかし、認証を受けると次のような得られるメリットがあります。

① 対外的信頼を得られる

② 都道府県より助成金を受けられる

 

例えば、東京都の認証を受けると、下記金額の助成が受けられます。

定員40人までの場合の在籍児童一人に対する月額助成金額

(10月から翌年3月までは100円増) 

0歳児    126,770円

1〜2歳児  86,780円

3歳児    57,250円

4歳児以上 53,260円

※平成22年6月現在

 

この助成金はかなりの額になりますね!

これから保育所の開設をお考えの皆さんは、認証を取得する事のご検討をオススメします。

By Teruyama

2010年6月21日(月)

こんにちは、照山です。

今回は、NPOについてお伝えしたいと思います。

NPOとは、特定非営利活動法人をいいます。

NPOの認証を受けるメリットのひとつには、法人格を取得することがあります。

法人格がないと、銀行口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為が団体名でできないために不便なんですね。

このような不便を解消して、団体の活動を活発化させるために、NPO法ができたんです。

その公益的性質から、NPOは自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て市民によって育てられるべきとの考えがとられています。

そこで、NPO設立申請をした後には、申請書類を市民がチェックするための縦覧期間を2ヶ月経た後で審査を経て設立の認証がされます。

ということは、通常の会社を設立するのと比較して設立までの期間を長く見積もって準備をする必要があるんですね。

NPOの設立を考えておられる皆様には、ぜひNPOの団体としての性格を知って、余裕をもって設立認証の手続きをしていただければと思います。

by Teruyama

2010/6/16(水)

 

どうも今井です!

 

今日は法人部門の初歩の初歩、

 

会社の作り方についてざっくりご説明していこうかと思います!

 

さて、会社を作る時にまず第一に必要なもの、それは

名前です。

大したこと言わずにすみません。。

でも、商号は本当に大切なものなのです。

名前で第一印象が決まるなんて会社さんの場合特に良くある話です。

なので、皆さん本当に素敵な名前をつけられています。

次に必要になるのは会社の所在地

「法人」ですから、住所が必要になるのです。

その次に必要なのが目的です。

目的って、登記簿謄本に載せることになる会社の情報のひとつなのですが、

この目的がなかなかに曲者なのです。

会社というのは、目的を達成するために存在する「人」なのです。

そのため、謄本の目的に書かれていないことについては行うことが出来ないのです。

なので、もし会社で目的に書かれていないことを行おうと思ったら、目的を追加しなければいけません。

ちなみに、これ、追加するためには三万円ほどの印紙代がかかってしまいます。

と、いうわけで・・・

これから会社を設立されようとしている方には、

将来行う可能性が少しでもある事業に関しては目的に入れておくことをオススメしています。

目的の数に制限はありませんし、初めから多く入れても印紙代は変わりません。

金額が変わらないのですから、自分がやりたいなぁ・・・と思うことに関しては、入れておくに限りますね!

by imai

6月15日

 こんにちは、菅原尚範です。

 仕事をしていれば、毎日のように大小さまざまな問題が発生します。

逆に、「何も問題が起こらない会社や職場」というのは、きわめて危険な

 状態にあると思ったほうがはずです。

なぜなら、それは真の意味で問題がないわけではなく、

水面下に潜む問題に気付いていないか、問題が発生しているのに

まともに取り組もうとせず場当たり的な対処でその場をやり過ごしているか、

あるいは、流されて仕事をしているので

最初から問題意識そのものがないかのいずれかだからです。

いずれにせよ、望ましい状態ではないのは間違いありません。

もっとよくなりたい、現実に満足せず、今より上を目指したいという

目標や理想を持って働いているならば、

問題があって然るべきものなのです。

 

「問題を見つけ問題を作りだせ、問題がなくなったとき組織は死滅する」

元経団連会長 土光敏夫氏

22/6/14(月)

 

どうも今井です!

 

さて、本日は日本語学校の特色について書いてみようと思います。

 

日本語学校とは・・・

 

外国の方々が日本語を学びに通う学校ですね。

 

でもそう一口に言っても、日本語を学びに来る外国人の方は多様です。

 

学生さんだったり、社会人で、会社さん経由で学びに来たり・・・

 

 

さて、そんな様々な外国の方が通う日本語学校。

 

日本語学校自体も様々なものがあります。

 

一つ目はズバリ≪日振教に入るか入らないか?≫

 

日振教といえば、先日仕分けされてしまったことが記憶に新しいです。

 

その日振教。

 

入ることも入らないことも自由です。

 

また入るのに法人であるか・個人であるかも問われることはありません。

 

ただ、この日振教の認可を受けると、学校側がビザの申請を行うことが出来るのです!

ビザの申請は本当は学校で行うことは出来ません。

行政書士の業務であったりするわけです。

このビザの申請が可能だと、学校で学生さんを探して、その上ビザも取ってあげられるのです。

学生さんはもちろん楽ちんですし、学校側としてもその外国人の留学を一手に引き受けられるわけですから、学生さんも集めやすいのです。

さて、気になる日振教への加入要件は・・・

①校地及び校舎の所有権が申請人名義になっていること

②校舎面積が規定以上あること

③トイレが男女分かれており、規定数以上あること

④専任教員が2人以上存在し、そのうちの1名は主任教員の資格要件(日本語学校で常勤として3年以上の教員経験の実績があること等)を備えていること

以上になっております!

お気になった方は菅原事務所まで是非ご相談ください。

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