日本語学校の基本事項
2013年6月18日(火)
こんにちは。柴本です。
梅雨入りしたというのに、今日は真夏のような暑さが続いていますね。
行政書士の仕事はオフィスワークが多いようで
意外と役所やお客様のもとなど外出する機会が多いものです。
これからの季節は外回りがつらくなりそうです。
さて、最近問い合わせが多い日本語学校ですが、
今日は設立するための基本事項について簡単にまとめたいと思います。
まずは、①設置母体
日本語学校は個人でも法人でも設立可能です。
そして②校地校舎の登記名義
登記名義=設置母体であることが絶対条件です。
③何月開校か。
書類申請の関係で最短でも1年半後です。
④何クラス開きたいか。
1クラスは20名以下の必要があります。
さらに、1年めは全生徒数が100名以内の必要があります。
⑤残高証明
ケースによりますが、1000万〜2000万円の残高証明をとってもらっています。
非常におおまかではありますが、ひとつの目安にしていただければと思います。
気になる点などございましたら、弊事務所までご相談ください。
柴本