~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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NPO法人が「非営利」法人として認知されてから10年以上の歳月が経ちましたが、

NPO法人を取り巻く環境も、公益法人の平成20年12月の大改正を終え、

大きく変わりました。

「非営利」というのは、

法人の利益を出資者や役員に分配できないだけで、

収益を得る事業(例えば介護ビジネス)を行ったり、

内部留保金を運用したりすることは出来ます。

現に私が副理事に就任しているNPOでは地域密着型の介護事業を行い、

スタッフ50人以上、年収1億円を計上するまでになっています。

NPOの母国のアメリカではハーバード大学、

リンカーン財団がNPOであることは有名で、

NPOが地域の再開発事業に積極的に係わっています。

21世紀は、

「参加する」「支える」をキーワードに、

従来の行政機関依存の体質から脱却して

NPOが公的事業を行うことに大きく期待が寄せられ、

行政、企業につづく第三のセクターとして、

その機能を果たすことが望まれています。

1.  NPO法人設立は、

    株式会社のように条件がそろえば直ちに設立出来るのではなく、

   事務所を 1つの都道府県のみに置く場合は「知事の認可」が、

   2つ以上の都道府県に置く場合は、 「内閣府の認可」が必要です。

2.  事業「目的」は

   不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的

  (17種類に限定、下記の具体例を参照)

  としなければなりませんが、弾力的な解釈が可能です。   

 例えば、

 「太陽熱利用のソーラーパネルを普及させるため」

 のNPOを設立するような場合、

 下記の3、5、7の他に、13にも当てはまることになります。

 《目的具体例》

1.  保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
2.  社会教育の推進を図る活動 
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救助を図る活動
7. 地域安全を図る活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力を図る活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発等を図る活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行なう各団体の運営又は活動に関する連絡・助言・援助の活動


3.  法人格の取得により、

  法人名で、銀行口座の開設や契約が出来ます。

  また会計書類作成や書類閲覧等の法人運営や情報公開を行うので、

  社会的信用を得ることが出来ます。  

1.  社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること
2.  役員として理事3人以上、監事1名以上が存在、

  ※ 名簿役員の就任には「住民票」が取得できることが条件となりますが、

   遠距離者を役員に選任することは可能です。
  ※ 各役員について、

   その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。

また、

各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、

役員総数の3分の1を超えていないことの制限があります。

1.  役員総数のうち報酬を受ける者の数が3分の1以下であること
2.  宗教活動や政治活動を主目的としないこと
3.  特定の個人・団体・政党のために利用しないこと
4.  暴力団でなく、暴力団若しくはその構成員の統制下の団体でないこと
5.  会計は、法27条規定の会計原則に従っていること

  

手続きの流れ 期 間
1 設 立 申 請   設立登記まで
約5ヶ月
   
2 受  理 認証まで
4ヶ月以内
 
3 書 類 縦 覧(2ヶ月)
 
4 認  証
   
5 設 立 登 記
案   件  費用(税抜)  仕事内容
知事認可のNPO 15万 事前相談から認証、口座開設、社会保険加入前
までの手続き全般を指導
内閣府認可のNPO 18万 事前相談から認証、口座開設、社会保険加入
前までの手続き全般

   通信費交通費謄本等取寄せは別途必要です。

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