1. NPO法人設立は、
株式会社のように条件がそろえば直ちに設立出来るのではなく、
事務所を 1つの都道府県のみに置く場合は「知事の認可」が、
2つ以上の都道府県に置く場合は、 「内閣府の認可」が必要です。
2. 事業「目的」は、
不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的
(17種類に限定、下記の具体例を参照)
としなければなりませんが、弾力的な解釈が可能です。
例えば、
「太陽熱利用のソーラーパネルを普及させるため」
のNPOを設立するような場合、
下記の3、5、7の他に、13にも当てはまることになります。
《目的具体例》
1. | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2. | 社会教育の推進を図る活動 |
3. | まちづくりの推進を図る活動 |
4. | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
5. | 環境の保全を図る活動 |
6. | 災害救助を図る活動 |
7. | 地域安全を図る活動 |
8. | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
9. | 国際協力を図る活動 |
10. | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
11. | 子どもの健全育成を図る活動 |
12. | 情報化社会の発展を図る活動 |
13. | 科学技術の振興を図る活動 |
14. | 経済活動の活性化を図る活動 |
15. | 職業能力の開発等を図る活動 |
16. | 消費者の保護を図る活動 |
17. | 前各号に掲げる活動を行なう各団体の運営又は活動に関する連絡・助言・援助の活動 |
3. 法人格の取得により、
法人名で、銀行口座の開設や契約が出来ます。
また会計書類作成や書類閲覧等の法人運営や情報公開を行うので、
社会的信用を得ることが出来ます。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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