~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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1.  NPO法人設立は、

    株式会社のように条件がそろえば直ちに設立出来るのではなく、

   事務所を 1つの都道府県のみに置く場合は「知事の認可」が、

   2つ以上の都道府県に置く場合は、 「内閣府の認可」が必要です。

2.  事業「目的」は

   不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的

  (17種類に限定、下記の具体例を参照)

  としなければなりませんが、弾力的な解釈が可能です。   

 例えば、

 「太陽熱利用のソーラーパネルを普及させるため」

 のNPOを設立するような場合、

 下記の3、5、7の他に、13にも当てはまることになります。

 《目的具体例》

1.  保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
2.  社会教育の推進を図る活動 
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救助を図る活動
7. 地域安全を図る活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力を図る活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発等を図る活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行なう各団体の運営又は活動に関する連絡・助言・援助の活動


3.  法人格の取得により、

  法人名で、銀行口座の開設や契約が出来ます。

  また会計書類作成や書類閲覧等の法人運営や情報公開を行うので、

  社会的信用を得ることが出来ます。  

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