社会福祉法人とは、
社会福祉事業を行なうことを目的として、
社会福祉法に基づき設立される法人で、
公益法人の一種です。
・社会福祉法人が行うことのできる社会福祉事業は、
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に限られています。
市町村が行なう公共性の高いサービス事業を代行して行なっている
と考えられているからです。
☆(NPO法人との比較)
NPO法人は、非営利性を有するので、
社会福祉法人とよく比較されますが、
定款を作成し認可を受ければ、自由に設立できますが、
社会福祉法人は事業の公共性から設立には資産や役員の要件が厳格で、
設立は容易ではありません。
☆社会福祉法人が行うことのできる
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業について
第1種社会福祉事業は、
公共性の特に高い事業で、
27事業あります。
社会的弱者を対象として、生活の大部分をそこで営むような施設を経営する事業が中心です。
第2種社会福祉事業は、
その事業が行なわれることが社会福祉の増進に貢献するものであって、
第1種社会福祉事業ほど強い規制、監督が必要とされない事業で、
55事業あります。
⇒詳細は 、(大阪府社会福祉事業一覧表参照)
☆ 社会福祉法人の現代的意義 :
社会福祉法人で地域コミニュテーを実現できる!!
社会福祉法人が行うことのできる社会福祉事業は、
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に限られています。
しかし、
その範囲は広く、
@保育、A高齢者、B障害者等に対する福祉の
ほとんどをカバーしております。
事業者は、自ら事業計画案により、
児童と高齢者の、あるいは、
市民と障害者の交流を高め、
地域のコミニュテーを活発にすることに
寄与することが出来ます。
最近では高齢者専用賃貸住宅事業が
社会福祉法人にも開放されています。
特養ホームに保育園を併設している
事業所も出現しています。
参照: 社会福祉法人 富士園
また、
区市町村立の「保育園」が、
社会福祉法人に民間移行する形態も頻繁に行なわれ、
社会福祉法人はその受け皿法人になっています。
社会福祉法人は、
下記税制面の優遇措置を受けていることと相まって、
福祉事業の花形的地位になりつつあります。
≪社会福祉法人と税金≫
1.法人への課税・・・・
@法人税は非課税、
A法人事業税・法人市民税は非課税、
B消費税は原則として非課税
2.不動産への課税・・・・
@不動産取得税は非課税、
A固定資産税は原則として非課税

