社会福祉法人の詳細は、専用サイトをご覧ください。
社会福祉法人とは、
社会福祉事業を行なうことを目的として、
社会福祉法に基づき設立される法人で、
公益法人の一種です。
・社会福祉法人が行うことのできる社会福祉事業は、
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に限られています。
市町村が行なう公共性の高いサービス事業を代行して行なっている
と考えられているからです。
☆(NPO法人との比較)
NPO法人は、非営利性を有するので、
社会福祉法人とよく比較されますが、
定款を作成し認可を受ければ、自由に設立できますが、
社会福祉法人は事業の公共性から設立には資産や役員の要件が厳格で、
設立は容易ではありません。
⇒詳細はこちらに
☆社会福祉法人が行うことのできる
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業について
第1種社会福祉事業は、
公共性の特に高い事業で、
27事業あります。
社会的弱者を対象として、生活の大部分をそこで営むような施設を経営する事業が中心です。
第2種社会福祉事業は、
その事業が行なわれることが社会福祉の増進に貢献するものであって、
第1種社会福祉事業ほど強い規制、監督が必要とされない事業で、
55事業あります。
⇒詳細は 、(大阪府社会福祉事業一覧表参照)
☆ 社会福祉法人の現代的意義 :
社会福祉法人で地域コミニュテーを実現できる!!
社会福祉法人が行うことのできる社会福祉事業は、
第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に限られています。
しかし、
その範囲は広く、
①保育、②高齢者、③障害者等に対する福祉の
ほとんどをカバーしております。
事業者は、自ら事業計画案により、
児童と高齢者の、あるいは、
市民と障害者の交流を高め、
地域のコミニュテーを活発にすることに
寄与することが出来ます。
最近では高齢者専用賃貸住宅事業が
社会福祉法人にも開放されています。
特養ホームに保育園を併設している
事業所も出現しています。
参照: 社会福祉法人 富士園
また、
区市町村立の「保育園」が、
社会福祉法人に民間移行する形態も頻繁に行なわれ、
社会福祉法人はその受け皿法人になっています。
社会福祉法人は、
下記税制面の優遇措置を受けていることと相まって、
福祉事業の花形的地位になりつつあります。
≪社会福祉法人と税金≫
1.法人への課税・・・・
①法人税は非課税、
②法人事業税・法人市民税は非課税、
③消費税は原則として非課税
2.不動産への課税・・・・
①不動産取得税は非課税、
②固定資産税は原則として非課税
1. 社会福祉法人 設立手続
① 社会福祉法人は、社会福祉法人の根本規則である定款を作成し、
知事の認可を受け設立登記をすることにより設立します。
② 社会福祉法人の役員予定者、資産の贈与予定者、名称等基本的な事項については、
都道府県に対する整備費の補助協議の中で明らかにする必要があります。
③ 具体的な設立手続は、施設整備に係る国庫補助内示がなされたことにより
社会福祉事業を行う見込が確実になった後に、施設整備と平行して行うことになります。
手続きの流れ | 備 考 | |
1 | ハピネス行政書士事務所と事前打合せ | 施設、資金計画、段取り、 スケジュール等打合せ |
2 | 管轄庁部署に事前相談・協議 | |
3 | 社会福祉法人設立認可申請書の作成・提出 | |
4 | 役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申 | |
5 | 社会福祉法人として「認可証の」交付 | |
6 | 社会福祉法人建物・施設の工事着手 | |
7 | 役所の社会福祉法人建物・施設の中間検査、完了検査 | |
8 | 社会福祉法人「設立」登記、社会福祉法人への「寄附」による 土地建物移転登記 | |
9 | 就業・組織・経理関係規定等、諸書類の届出 |
☆設立までの期間
既存施設の場合・・・約1年から
建物新設の場合・・・約2年
社会福祉法人とは、
社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
社会福祉法人は、
「公の支配」の下で福祉・慈善事業を行う公益団体(憲89条)ですので、
公の監督の下で上記事業を行うことを前提としていますが、
NPO法人は民が公的事業に参加する目的で英米の考え方を取り入れて、
ボランテイアを含めて社会貢献活動を行う市民グループに法人格を与えようとするものです。
従って、
公の監督の下で福祉・慈善事業を行うことを前提として設立が認められる
社会福祉法人の場合、
その設立要件が限定されているだけでなく、
施設・組織・資産要件が厳格に規定されているのに対し、
NPO法人は市民団体に法人格を与えようというところに重きを置いていますので、
施設要件や設立時の資産基準を問題としていません。
そのため、
財務状態の不安定なNPO法人が多く、
経済的信用は会社よりも劣り、
ましては社会福祉法人に比べてその信用度はかなり低いです。
両者を比較してみます。
NPO法人は、
社会福祉法人と比べると、
格段に設立しやすいです。
主務官庁の許可がいらないので、法人設立が容易であり、
法律に列挙された12の分野の活動で、
不特定多数のものに対して利益の増進に寄与することを主目的としていれば、
自動的にこの法律での「公益性がある」とみなされる仕組みとなっています。
資金的な面においては、社会福祉法人は、
1千万円以上の基金が必要とされますが、
NPO法人は資金的な要件はなく、10人の正会員だけで、
あとは設立申請の書式が整っていれば、認証されます。
また、
設立後の活動の自由度という点でも、
社会福祉法人は、
それぞれ主務官庁や法律の定めた事業の範囲があり、
それを超えた活動はできない仕組みになっています。
一方NPO法人は、
12分野の活動を主目的とすると定められていますが、
幅の広い活動が保証されています。
行政による監督面においても、
社会福祉法人は監督庁がいつでも調査、
報告を求めることが出来るとされているのに対して、
NPO法人は法令等に違反している相当な疑いがあるときのみ、
監督庁が調査、報告を求めることが出来るとされており、
行政による監督は抑制的に定められています。
NPO法人に上記のような自由裁量が多く認められている代わりに、
法人の信用性や行政からの支援に関しては、
社会福祉法人よりも、保護が薄くなっています。
税制の優遇措置もこれらの法人よりも低いのが特徴です。
規制も少ない代わりに、保護も少ないというのが、NPO法人の特徴といえます。
よって、
公益法人の一種ですが、
資本金の最低基準のなくなった現在の株式会社に近いです。
NPO法人は、社会福祉法人が行うことが出来る事業に進出でき、
経営能力があれば社会福祉法人以上の規模にすることも当然出来ます。
NPO法人は、
信用創造という観点では、毎年の活動情報の公開が求められているので、
会計面、組織面、事業面から自ら情報公開し、
その内容をもって信用を重ねることにより、信用を積み上げていくしかありません。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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