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社会福祉法人とは
社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
社会福祉法人は、
「公の支配」の下で福祉・慈善事業を行う公益団体(憲89条)ですので、
公の監督の下で上記事業を行うことを前提としていますが、
NPO法人は民が公的事業に参加する目的で英米の考え方を取り入れて、
ボランテイアを含めて社会貢献活動を行う市民グループに法人格を与えようとするものです。
従って、
公の監督の下で福祉・慈善事業を行うことを前提として設立が認められる
社会福祉法人の場合、
その設立要件が限定されているだけでなく、
施設・組織・資産要件が厳格に規定されているのに対し、
NPO法人は市民団体に法人格を与えようというところに重きを置いていますので、
施設要件や設立時の資産基準を問題としていません。
そのため、
財務状態の不安定なNPO法人が多く、
経済的信用は会社よりも劣り、
ましては社会福祉法人に比べてその信用度はかなり低いです。

両者を比較してみます。
NPO法人は、
社会福祉法人と比べると、
格段に設立しやすいです。
主務官庁の許可がいらないので、法人設立が容易であり、
法律に列挙された12の分野の活動で、
不特定多数のものに対して利益の増進に寄与することを主目的としていれば、
自動的にこの法律での「公益性がある」とみなされる仕組みとなっています。
資金的な面においては、社会福祉法人は、
1千万円以上の基金が必要とされますが、
NPO法人は資金的な要件はなく、10人の正会員だけで、
あとは設立申請の書式が整っていれば、認証されます。
また、
設立後の活動の自由度という点でも、
社会福祉法人は
それぞれ主務官庁や法律の定めた事業の範囲があり、
それを超えた活動はできない仕組みになっています。
一方NPO法人は
12分野の活動を主目的とすると定められていますが、
幅の広い活動が保証されています。
行政による監督面においても、
社会福祉法人は監督庁がいつでも調査、
報告を求めることが出来るとされているのに対して、
NPO法人は法令等に違反している相当な疑いがあるときのみ、
監督庁が調査、報告を求めることが出来るとされており、
行政による監督は抑制的に定められています。
NPO法人に上記のような自由裁量が多く認められている代わりに、
法人の信用性や行政からの支援に関しては、
社会福祉法人よりも、保護が薄くなっています。
税制の優遇措置もこれらの法人よりも低いのが特徴です。
規制も少ない代わりに、保護も少ないというのが、NPO法人の特徴といえます。
よって、
公益法人の一種ですが、
資本金の最低基準のなくなった現在の株式会社に近いです。
NPO法人は、社会福祉法人が行うことが出来る事業に進出でき、
経営能力があれば社会福祉法人以上の規模にすることも当然出来ます。
NPO法人は、
信用創造という観点では、毎年の活動情報の公開が求められているので、
会計面、組織面、事業面から自ら情報公開し、
その内容をもって信用を重ねることにより、信用を積み上げていくしかありません。

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