~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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MS法人のご依頼

2015年7月25日(土)

有働です。

先日、MS法人設立のご依頼を頂きました。

MS法人の設立は、主に節税目的であるケースが多いのですが、今回のご依頼は節税目的ではなく、クライアントである医師の先生方の特殊な事情によるものでした。

法人設立は、さほど難しくありませんでしたが、今回はMS法人設立の後、さらに「高度管理医療機器等」に関するの業務の許可申請を伴うものでした。

事業所の要件などについて、保健所の担当者と打ち合わせを重ね、先日やっと「申請して構わない」との回答を頂くことができました。

最初に保健所で許可に関する相談をした際は、「MS法人」ということで、担当者も、かなり不信感をあらわにされていました。 もともと、それも覚悟の上で臨んだため、担当者の懸念をひとつづつ打消して行くことで、人的、物的要件についても、管轄保健所の裁量に係る部分については、譲歩して頂くこともできました。

「MS法人」については多くのホームページで記載されているため、ここでの説明は省きますが、この法人の活用法は、実はとても奥が深いと感じます。

有働

社会福祉法人の設立認可がおりました

2015年7月19日(日)

有働です。


先週、弊所で担当していた新規社会福祉法人の設立認可がおりました。


NPO法人として、法規定の実績年数を経ての社会福祉法人設立でしたが、事業所数が全部で16箇所という、非常に規模の大きな法人で、資料の作成も非常に大変でした。


社会福祉法人は、認可権限を持つ行政機関の裁量によるところが大きく、設立条件(要件)についての考え方も、自治体によって大きく異なる場合があります。

形式的な要件を充たすだけでは足りず、事業計画などにより、「地域貢献」という、各地域での法人の存在意義を反映させなければ、設立を認められない場合があるのです。


設立後の手続も複雑なため、もうしばらくご担当させていただくこととなりそうですが、今回認可された社会福祉法人は、全体的に若く、底力のある法人なので今後の発展も個人的な楽しみの一つです。


有働

引っ越しました!

2015年6月29日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

突然ですが、このたびハピネス行政書士事務所は引っ越しました!

引っ越し先は、今までの東京メトロ東西線「葛西駅」の隣駅『西葛西』です。

南口より徒歩1分のビル5階です。

 

今までの事務所から随分ひろくなりました。

うれしい事にお客様からお花を送っていただいたので、

事務所に入口がとっても華やかです。

 

新しい事務所で心機一転、今までとおり、お客様目線の細かいサービスはもちろん、

あたらしいことへのチャレンジも忘れずがんばります。

 

ぜひ皆様一度お越しください。

 

柴本

実地調査

2015年6月9日(火)

 

おはようございます。柴本です。

 

来年4月開校予定の日本語学校の実地調査がすべて終了しました。

すべての学校において無事問題なく終了して本当によかったです。

今回わたしたちが立ち会いをしたのは、一部の学校さんのみですが

やはり例年の実地調査に比べて、少しずつ質問内容が細かくなってきています。

 

特に留学生のアルバイトについてや、学校のまわりの環境に関して。

特に勉強に専念するという点では、周りの環境について

弊所では学校法人の要件をふまえ、物件のアドバイスを差し上げておりますが

今後の動向も含め、入念な施設の事前確認が必要になってくると思います。

 

許認可や設立について重要なヒト・モノ・オカネの各基準をクリアしているかどうか、

これを見誤らないことが一番重要です。

 

あやふやなまま投資をして準備してきたけど、審査が通らなかった!なんて事態を避けるためにも

ぜひ弊所に一度ご相談ください。

 

柴本

医療法人設立 本申請

2015年6月8日(月)


有働です。


医療法人設立も山場に差し掛かってきました。

東京都では、補正も終わり本申請の手配が始まりました。

幸いなことに、弊所で担当している医療機関には前回以降の追加補正は無く、

いの外、スムーズに進んでいます。

 

「今年は、割と楽かな・・・」 と思ったのもつかの間、他の医療機関の予備審査の

書類をチェックしていたところ、提出直前にして、割と重要な問題点を発見してしま

いました。

 

むしろ、提出前でよかったというべきかもしれません。

企業法務の仕事にも言えることですが、本当に登記というのは油断できません。

 

有働

開校の延期

2015年6月1日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今日から6月です。

このところ地震や火山の噴火など自然の脅威を感じずにはいられないニュースが

相次いでいます。

何かあったときのため、自宅だけではなく、勤務先での備えを再確認しないといけないですね。

 

さて、本日は開校の延期についてです。

日本語学校の開校がきまったものの、実際の生徒の募集や受け入れには

初めてでなかなかスムーズに進まないお客さまも多いのではないでしょうか。

生徒の募集は学校運営のなかでももっとも重要な部分。

勉強熱心なのはもちろん日本で生活するにふさわしい人物であるかなど

チェックには時間も注意も必要です。

 

こういった中、あいにく開校には生徒の募集が間に合わず、

開校時期を半年後へ延期することはできるのでしょうか。

日本語学校の入学時期は4月10月と年2回です。

したがって半年後へ延期ということも可能です。

ただし、延期後の開校時に設立申請時の内容から変更が生じている場合

あらためて申請が必要になる可能性があります。

つまり、教師やカリキュラム等準備中にかわったのであれば

その内容で再度書類審査、実地調査、文科省面談を受けよということです。

当然申請時期は延期する開校時点の1年前。

 

できる限り延期はせずに、入学人数がすくなくても開校することをおすすめします。

 

柴本

「乃至(ないし)について」

2015年5月29日(金)


有働です。


先日、クライアント企業の法務の仕事で、契約書のチェックを行っていた際、「なお、○○項 乃至 ○○項の規定は…」という条項を目しました。
この『乃至(ないし)』、通常ですと「AないしB」という場合には、「A又は(or)B」と同じ意味で使用される事と思います。


しかし、法律における「乃至」は、意味が大きく異なります。法律上の「A乃至B」は、「AからBに至るまで」という一定の「幅」を表したい場合に用いるのです。

この違いは、場合によっては大きな誤解やトラブルのもととなる危険性を含んでいます。 そのため最近では、法令や契約書においても、「乃至」を避け、「○○項 から ○○項まで」との表記を用いることが望ましいとされるようになりました。


そもそも法律独特の言い回しは、長い語句や用語を簡潔に言い表すためのものが多いのですが、専門知識の無い方が読んで誤解を招くようでは、本末転倒といえます。 

これは歓迎すべき変化と言えそうです。


有働

実地調査がはじまりました

2015年5月25日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

先週から来年4月の開校予定の日本語学校の実地調査がはじまりました。

 

従来は実地調査にかかる時間は約30分。長くても1時間程度でしたが、

今回は2時間という学校さんも。

 

きくところによると、建物内の部屋全ての面積測定をおこなったことによって

かなりの時間が費やされたそうです。

いままでは、使用予定の教室のみの測定でしたので、

今年からは測定箇所がふえることになったのかもしれません。

 

部屋全ての測定?!と不安になるかたもいらっしゃるかもしれませんが

心配はご不要です。

 

そもそも教室の面積を計測するのは、広さに応じて収容できる生徒数が決まるからです。

当然生徒数は、学校入学数と結びつきますから、

入管側としては入学生徒数が申請内容通りで問題ないかどうかを改めて実地調査で測定することで

確認するわけです。

 

したがって、教室面積が申請内容よりも狭く、生徒が収容できない!といった状態は

なにがなんでも避けなければいけませんが、

教室以外での測定面積が申請上とはずれていても

設立事態に影響を及ぼすような大問題とはなりません。

 

とはいえ、書類提出時の形式的審査の際にも感じましたが、

年々審査内容が細かくなっている気がします。

 

弊所では入管へ審査権限が以降して以来、毎回とぎれることなくご依頼をうけております。

ぜひ一度ご相談ください。

 

柴本

東京都の医療法人設立申請、補正の完了

2015年5月21日(木)

有働です。

東京都の医療法人設立申請は、昨日補正資料の提出が完了しました。

私の担当している医療機関は、医師の先生はもちろん、税理士先生のご協力もあり、比較的軽微な補正で済みました。

これで補正が完了であれば、本申請は7月となるため、6月中はゆとりをもって準備を進められるのですが、都からの補正依頼書には、「追加補正の可能性もある」と、しっかり明記してあるため気は抜けません。

これが終われば、各書類の押印の手配に入り、次は埼玉県の設立申請となります。

有働

履歴書・個人調書の訂正

2015年5月18日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

実地調査の日程もきまり、ほっとしたのもつかの間。

10月申請にかんするお問い合わせや、設立後の変更手続きのご依頼を頂いております。

そんななか、本日は履歴書・個人調書についてお話します。

 

日本語学校だけに限らず、医療法人や社会福祉法人、建設業をはじめとする許認可の手続きにおいて

重要人物についてはよく履歴書を作成します。

手続きによっては個人調書だったり、略歴書だったり名称・形式はそれぞれです。

 

たとえば日本語学校の教員等に必要なのが、履歴書と個人調書です。

個人調書は署名捺印をすれば、経歴等はパソコンでの作成が可能である一方、

履歴書についてはすべて本人の手書きとなります。

 

また、どちらの書類も内容を修正する場合、修正テープを使うことはできません。

原則全てをもう一度新しく書き直し(調書は作成し直し)ていただきます。

ただ、それではあまりに手間がかかるので、

状況をみて、押印したうえでの訂正も可能です。

 

書き直し、作成し直しを防ぐため、弊所で情報を頂ければ下書きを作成します。

ぜひお声をかけてください。

 

柴本

実地調査の日程がきまりました

2015年5月12日(火)

 

こんにちは。柴本です。

 

連休をはさんでいたので、日誌を書くのが随分久しぶりになってしまいました。

 

連休をあけて、すぐに実地調査の日程が決まりました。

今回の実地調査の日程も、例年通りで特段遅れている様子はありません。

5月の中旬から6月なかばにかけて行われます。

 

その実地調査をおえるといよいよ文科省の面談です。

 

依頼いただいているお客様から、

面談出席予定者が約1カ月海外にいってしまう時期があるのだけれど・・・

という連絡がありました。

 

文科省の面談日程はまだきまっていませんが、

例年通りなら7月半ばから8月半ばにかけて行われます。

 

幸いお客様の海外への滞在期間とは、重ならない時期があるので

予定通り進めば問題ありません。
 

忙しいスケジュールを調整しながらの準備となるお客様も大勢いらっしゃいます。

開校までのおおよそのスケジュール確認等、お気軽にお問い合わせください。

 

柴本

賃借権の対抗力について

2015年4月24日(金)

有働です。

今回は、クライアント企業の方からご質問をいただいた、不動産賃借権の対抗力について簡単に説明したいと思います。

不動産の賃貸借について、これを登記すること自体は可能です。 しかし、通常の賃貸借の場合、地主さんや大家さんには借地権を登記する義務がありません。借主が「借地権や借家権を登記してください」と請求しても、地主さん・大家さんは協力する必要はないのです。


ところが、借地権・借家権がまったく登記できないとなると、困った問題が発生する可能性があります


地主さん・大家さんがその不動産に抵当権を設定し、これが実行されてしまった場合です。この場合、
競売で落札した人から「今すぐ出て行け」と言われるかもしれません

生活の拠点、又は事業の拠点を失う借主にとって、これはとても深刻な問題です。従って、借地権や借家権を登記してもらえない場合でも、土地や建物を借りている人を保護する必要があります。


ここで、借地借家法の出番となります。

まず、土地を借りている場合で、土地の上に建物を所有している場合、その建物は自分の物ですから単独でも登記することは可能です。そこで、「その建物を登記」している場合は、土地の賃貸借について前述の落札者などに対抗することが認められているのです。


次に、建物を借りている場合です。この場合は
「建物の引き渡し」 つまり入居の事実があればその建物の賃貸借について第三者に対抗することができます。建物を借りている場合は土地も自分の物ではないでしょうから、どちらも登記することはできません。少なくとも大家さんの協力が必要ですが、現実的にはそのような協力は得られないでしょう。このため、「引き渡し」さえあれば賃借権を対抗出来るということになっているのです。

このように、「第三者に対抗できる」ようになると、土地や建物を借りている人は安心してそこで生活や事業を行う事が出来ます。

有働

差替えにいってきました

2015年4月20日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

先日、4月開校予定の日本語学校の書類の補正に東京入国管理局へ行ってきました。

東京入管までは品川港南口からバスがでているので、いつも利用しているのですが、

バスの中はいつも入管に向かう人でいっぱい。

様々な国の方かいるので、バスの中だけをみていると外国にいる気分です。

 

バスに揺られること約10分。

東京入管の中へ入ると手続きをまつ外国の方々の数にいつも驚かされます。

番号をひいて呼び出されるのを待つというシステムなのですが、

かなりの数の方々が座ってまっています。

幸い日本語学校の補正については、事前に予約をしていくことができるので、

番号をまつ必要はないのですが。

それでも、やはり担当官のかたはいつも忙しそうです。

 

書類の差替えをし、内容の確認が終わるのを待つこと約1時間。

無事受理され、受付印を頂くことができました。

次は連休後になることが予想される実地調査にむけて対策を練ります。

 

柴本

ゴールデンウィークが近づいてきました

2015年4月17日(金)

有働です。

ゴールデンウィークが近づいてきました。

クライアントの方々や、役所の方との雑談の中でも、ゴールデンウィークに関する話題が多くなりました。

すでに計画を立てておられる方、あるいはこれから計画を立てられる方も多いことと思います。

個人的に、今年の連休は実家へ帰省しようかと思っていたのですが、新年度に入ったばかりで、クライアントである企業様の各種契約書の作成や更新、契約内容の法務チェックのご依頼を毎日のように頂くため、ゴールデンウィークに関しては、まだ予定すら立てることができないのが現状です。

しかも、この時期の契約関係のご依頼は、1日を争う、緊急の案件が多くあります。

日々気を抜けませんが、非常にやりがいのある仕事です。

有働

おりました!

2015年4月15日(水)

 

おはようございます。柴本です。

 

うれしいお知らせです。

昨年10月に申請をしていた日本語学校の告示が本日おりました!

先ほどから、事務所に入管の担当官から電話でのご連絡を立て続けに2校頂きました。

 

まだ、弊所で依頼を受けた申請校全ての学校さんの連絡が来たわけではありませんが、

近日中に全ての学校の結果がわかるはずです。

 

先生方も大喜びです。

告示がおりた学校さんの喜びの声は、

今後ホームページで公開できればと思っております。

 

柴本

告示

2015年4月13日(月)

 

おはようございます。柴本です。

春の陽気から一転、真冬のような冷たい雨が続いています。

温度差が激しい時は、風邪をひきやすいものです。

みなさまご注意くださいね。]

 

さて、先月来年の4月開校予定校の申請をしたのもつかの間、

10月開校したいというお客さまからのご依頼をすでに続々と頂いております。

といっても、今回の書類提出期限が1カ月早まったことで、

本当なら4月に開校したかったお客様が準備時間の都合上、

泣く泣く10月開校に切り替えたというケースもございます。

次回の提出期限も1カ月早まりますので、9月まで。

7月から本格的に準備をはじめていきます。

 

ところで、昨年の10月に書類を提出した学校に関する告示がそろそろおりる時期です。

募集開始時期との兼ね合いもあるため、今週中、遅くても来週中には下りてほしいなーと

事務所スタッフ一同連絡を心待ちにしております。

 

柴本

提出してきました

2015年4月8日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

今回から日本語学校の書類提出が1カ月早まったため、

来年4月開校を目指す学校さんの書類を3月末に入管へ出してきました。

 

弊所で担当する学校数は例年より少なかったものの

1カ月繰り上げの影響で、準備はばたばたしてしまいました。

実質2週間くらいでの急ピッチの準備となりましたが、

無事に提出ができてなによりです。

 

日振協から入管へと書類の受付・審査窓口が移行して

5回以上提出をしてきましたが、

4月は入管においても人事異動の時期。

今まで担当されていた方から、新しい方へとバトンタッチです。

 

5月の実地調査へ向かって、

準備の状況をまた報告していきます。

 

柴本

春の日本語学校設立申請

2015年3月27日(金)

有働です。

春の日本語学校設立の申請の締切が近づいてきました。

昨年秋ほどの件数ではありませんが、今回も多くのご依頼をいただき、事務所内も徐々に慌ただしくなってきました。年度末の繁忙期というタイミングもあってか、頂いたご依頼のうち数件は、ご希望により秋の申請を目指すこととなりました。

日本語学校の提出書類はとても分量が多く、特に設備の要件、教員等の人的要件は厳しくチェックされますので、気が抜けません。弊所でも、基本的には業務を分散しながら準備を進めておりますが、スタッフの中には、ほぼ一人で全てこなせてしまうようなキャパを持つ方もいます。


昨年秋は、まさに締切との戦いで、戦場のようでしたが、今回は皆が急いではいるものの、一人ひとりがしっかりと余裕を持って取り組んでいて、雰囲気もかなり違っています。
事務所全体のレベルアップを感じる今日この頃です。


取り残されないよう、気を引き締めつつも、ご依頼いただいたからには、しっかりとした日本語学校の設立のサポートに努めていきたいと思います。

有働

契約書の法務チェック

2015年3月23日(月)

 

有働です。

 

すっかり暖かくなり、完全に春を感じるようになりました。

新年度直前という事で、弊所では現在、クライアント企業の、各取引先との新規契約書の作成や契約更新、条件変更書類の作成など、各種契約書の法務チェックに忙しい日々を送っています。

 

契約書というものは、むやみに権利義務で線引きをして、がんじがらめに作成すればいいというものではありません。よく言われる、グレーゾーンという領域も、やはり必要となります。

 

ご依頼を頂いての業務である以上は、「できるだけクライアント側に有利なものを」

と思う反面、当事者の関係を壊すようなことがあってはならないので、かなりの慎重さが要求されます。

 

とはいえ、契約書を見ていると、両者の信頼関係の度合いや、それぞれの本音、絶対にこれは譲れないというこだわりなど、見えてくるものも多くあります。

 

私自身も得るものが多い業務です。

 

有働

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