~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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2010/12/15(水)

 

どうも今井です!

 

本日は間近に迫った医療法人設立の申請についてのお話です♪

 

関係者の方は今は追い込みの時期であったり、もう既に医療法人係に提出したよーという方が多いかと思います。

 

さてこの医療法人の本申請。

東京では

 

正本

副本

会社控え

 

の全三部が必要です。

 

そして、正本と副本とでは

[綴じ方]が違います!!!

 

手引きの指示とは異なる点もあるので、医療法人係より送られてくる書類を要チェックです

 

また、行政はA4サイズがお好きです。

 

書類はA4に収まるように用意していく必要があります。

もし、A4よりも小さい書類があればA4の紙に貼付して申請します。

 

また、A4よりも大きい書類があれば

・折りたたむか

・用紙設定をA3にして、A3用紙に原寸大でコピーします。

そしてA3を折って申請です。

 

また原本が必要な書類やコピーで全て可能な書類もあり、混在しています。

 

そう言った細部の指示まできちんと目を通して申請用意を進めていきます。

 

今回の本申請を通過して医療法人として診療所を開設出来るようになるのは

来年の春・・・

 

その時を楽しみに、しっかり申請できるように頑張ります!

平成22年12月13日 (月)

日本語学校の設立認可が、

民主党の事業仕分けの結果日振協から法務省に移管したものの、

平成24年度以降の具体的な新規設立の綱要が明確にされてな い為、

新規立上げを考えている人にとってはじれったくなる毎日が続いています。

 

多くの問い合せの中で特に誤解を受け易いのが、

校舎の問題です。

 

①まず校地校舎は、

自己所有を前提とします。

従って、

個人所有の場合は個人で日本語学校を設立せざるを得ません。

会社の代表者が個人名義で所有している場合、

会社が土地建物を借りて日本語学校用に使用することは認められません。

会社で日本語学校を設立するには、

個人から会社名義に変更した後でなければなりません。

名義変更するには、

贈与税等の問題が生じますので注意して下さい。

 

②次に、

日本語学校の認定後に、

学校法人に組織変更する場合が問題になります。

校舎を学校法人化するには、

 単に校舎が自己所有であるだけでは足りず、

建築基準法上校舎としての基準をクリアーする必要があります。

例えば、

3階以上の建物の場合エレベーターが設置されているとか、

車いすでも移動できる構造になっているとか等、

かなり難しい基準が要求されます。

学校法人化する際には、

建物が校舎として建築確認を得ており、

且つ検査済証が必要です。

居宅用建物や事務所用建物でも自己所有であれば、

日本語学校としての校舎にすることは出来ますが、

学校法人用の校舎にすることは出来ません。

建物の用途を校舎用に変更することが必要です。

 

平成24年度開校を考えている方には、

そろそろ準備の時期になっています。

諸種の問題点を整理して、

後悔のないように周到に準備をして下さいネ。

 

日本語学校開設を考えている方、ぜひ専門家「行政書士法人菅原事務所」に事前相談を!!

 

所長 菅原賢司

12月10日(金)
こんにちは。照山です

医療法人でもない、
勤務医でもない、
開業医の院長先生っていらっしゃいますよね

名刺等は、○○クリニック 院長△△となっているかもしれません。

でも、法的には○○クリニックには法人格はなく、契約等の主体は個人としての△△なんです

なので、医療法人設立時の提出書類には、現在のクリニックを経営している個人としての△△と、
医療法人設立代表である個人としての△△
という二種類の表示方法で院長先生は登場することとなります

法律の基礎を学ばれた方はお分りになるでしょうが、一般の方には、解りにくいかもしれません鷣

いよいよ、医療法人設立認可の本申請期日が迫ってきましたね!
関係者の皆様!お互い頑張りましょう

2010/12/8(水)

 

どうも今井です!

 

本日は医療法人の本申請における書類の用意を進めました。

 

医療法人設立認可の申請では、手続きが大きく二部に分かれております。

 

まずは仮申請があり(事前審査とも呼ばれます)

 

その後本申請を行います。

 

書類の内容的には仮申請の時点で徹底的に審査をしていただき、訂正などがある場合には担当官からの指示に従いながら書類を作りこみます。

 

そしてそれを無事に通過すると遂に【本申請】です!

 

慎重に慎重を重ねての書類チェック。

明日にはお客様のもとへお伺いし最終確認&押印となります。

 

お客様の信頼に応えるべく、しっかり取り組んで参ります。

12月6日(月)
こんにちは。照山です

設立認証手続きをした
NPOストリートデザイン研究機構の例会に参加しました!

静岡県議会議員を8期務められた内山隆司先生の講演がありました。

先生が、いかにして大物政治家及び解決事務所として成功されたのか、破天荒なエピソードを交えてお話しいただきました

内山先生の、名刺の名前を手書きされるという工夫は、印象的でしたね鷠

その他にも、会社経営者、社会保険労務士、お若いベンチャー企業の方々が多数お見えでした。

様々な方々を巻き込んで、このNPOの活動が目的を実現していくのも、遠くないと感じました。

12月3日(金)


こんにちは。照山です


社会福祉法人で診療所を開設できるか?

とのお問い合わせがありました

答えは「できる」です

診療所の開設主体は、個人でも法人でもなりえます
ただ、法人の場合には、営利を目的としていない法人に限られます

なので、営利を目的とすることを前提とする、会社は診療所を開設出来ません

また、社会福祉法人等の公益法人も無条件に許される訳ではありません。

事業内容や財務関係資料で、営利を目的としない裏付けに成功して始めて診療所開設許可が得られるのです

この点の不確実さを回避するなら、やはり医療法人を設立されるのが良いと思われます

社会福祉法人の介護施設に診療所も併設されたい場合、様々な選択肢があります

ぜひ、実現のお手伝いをして、社会に貢献したいものです

2010/12/1(水)

 

どうも今井です!

近頃菅原事務所では学校法人設立についてのお問い合わせをよくいただきます。

 

そこで、学校法人の概要などについてもこのブログでお話していこうと思います。

 

学校法人には大別して

 

1.一条校

 

2.専修学校

 

3.各種学校

 

の3種類があります。

 

1.の一条校は、学校教育法の第一条に規定のある学校なので『一条校』と呼ばれています。

 

幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学etc...

 

一口に「学校」と言った場合に該当するものをイメージしていただければと思います。

 

2.3.の専修学校と各種学校は、ともに一条校以外の学校法人で規定が異なっています。

 

3.の各種学校の方がより緩やかな規定となっています。

 

近頃お問い合わせをいただいているのは3.の各種学校

 

この学校については様々な学校を設立することが可能ですので、依頼者様から頂くお話も多彩です。

 

その多彩な学校を設立出来る各種学校について、一番根っことなる【設立認可の要件】についてお話していきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。

11月29日(月)
こんにちは。照山です

事務所で設立認証申請をした、NPO法人の定款変更案を検討しました

まだ設立後間もないですが、活動を始めて人の交流が活発になると、活動アイデアがどんどん出てくるんですね

定款の目的を広めに設定してあっても、それを超えて活動範囲を広げたいと思われることもありますよね

そういうときは、せっかくのアイデアを無駄にしないよう、NPOの活動範囲を広げる手続をされてはいかがでしょう

NPOの活動範囲を広げるには、定款の目的及び事業を変更し公の認証を受ける必要があります

この公の認証がなされるまでには、2ヶ月の一般公開によるチェック期間があるので、アイデアが浮かんだら、早めに手続きをした方がよいですよ

11月26日(金)
こんにちは。照山です

今日は、総務のお話しで皆さんにも役立つ情報をお伝えします

事務所に京セラの新型カラー複合機を入れました

というのも、前コピー機のリース期間が残り2ヶ月となってました。

そこで、再リースか新機種にするかの選択を迫られていたからなんです

以前は、事務所のGMが契約交渉にあたってました。

しかし、今回は私が役員入りしたことで、担当を任せてもらえました

まずは、現在の契約の確認から。

再リースの申し込み期限が、契約終了2ヶ月前まで等となっているので、注意が必要です

次に、再リースの場合のカウンター料金(1枚あたりのコピー料金)等の保守費用増加額を確認します。

なぜなら、再リースは耐用年数オーバーのため、カウンター料金が跳ね上がるからです。

これと並行して、新機種の相見積を取ります

この際に、同一条件を提示することで比較がしやすくなります!

条件例はこちら
1自社の月単位平均コピー枚数を基準にする
2用紙料金を含める。
※無料の場合は1枚0.5円で計算
3トナー料金を含める
4残リースの処理を含める5設置、撤去、設定料金を確認する
6必須機能は伝える
※ネットワークプリンタ、スキャナ、データFAX通信等

これらを指定して、ネット一括見積りを利用すると便利です

私は計5社の相見積りを取りました

見積りが出揃ったら、各機種機能と価格を比較して絞り込みます。

最終的には営業さんと交渉して、ベストな条件を提示したところと契約します

この交渉が重要です!今回契約した業者さんは、最初の見積りから35%値引きしてくれました

契約時には、見積りの条件ときちんと合致しているか、解除の条件、違約金等を確認します

あとは、無事搬入、設定が終われば一段落。


最後に、残リース処理にあたって返金がされる場合は、入金を確認しましょう
最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたm(__)m

さあ、これからコピー機切り替え交渉にあたる方、健闘を祈ります

2010/11/24(水)

 

どうも今井です!

 

本日は医療法人の新規申請する際の『医療従事者充足状況』という書類についてのお話です!

 

この『医療従事者充足状況』という書類。

 

医師と看護師と薬剤師と平均の患者数などを記入する欄があります。

 

その欄はさらに「常勤」と「非常勤」で分かれており、それぞれの人数を記入することになっています。

 

さて、この表ではその勤務している医師や看護師をそれぞれ何人いるのか?ということを明確にするべく、表の下の方に『計』ということで合計数字を記入することになっています。

 

「常勤」であれば、普通に一人を一人としてカウントします。

 

しかし、「非常勤」であればどうでしょうか?

 

「常勤」の先生に比べると勤務時間が少ないので、『医療従事者充足状況』の表の趣旨(患者何人に対しどれだけの医師がいるのか?)から少々数字がズレてしまいそうです。

 

そのため、「非常勤」の先生については、

 

非常勤医師全員の述べ勤務時間を

 

常勤医師一人の勤務時間で割り

(週40時間が上限) 

 

その計算で出た数字を「非常勤医師の常勤換算数」として「計」欄に記入するのです。

 

実はこのシステム、保育所の保育士さんの計算方法でも似たものが採用されています。

 

医療法人の設立認可申請をする際にはこの様な書類の積み重ねになります!

 

しっかりと様式の求める内容を記入していく必要があるので、細心の注意を払って書類作成に取り組みます!!

 

by imai

11月22日(月)
こんにちは。照山です

医療法人の設立認可申請も大詰め

本申請の準備に入っています

仮受付で提出書類を都庁医療法人係によるチェックを受けて、内容に不備ないよう指導されます

本申請への許可が出れば、書類作成完了まであとちょっと

押印や部数を整えて、本申請するのみです

押印は、
・申請書等には理事長の個人実印

・役員就任承諾書等には理事・監事の個人実印

・リースや負債を個人クリニックから医療法人に引継ぐ場合の承認書には、取引先の代表印又は支店長等印

・賃貸契約における賃貸人の代表印又は支店長等印

が必要となります

第三者に押印いただく書類が多いので、間違いのないように、またスケジュール管理を徹底して回収する等の注意が必要です。

クリニックの事務長さんに協力いただいて、スムーズに進めていきたいと思います

11月19日(金)
こんにちは。照山です
 
しばらく続いた宗教法人シリーズですが、ついに完結です
 
本日、都庁宗教法人係から電話が入りました
 
「証明書ができましたので、取りに来て下さい」
 
やりました
前任の行政書士が途中で辞退した難案件でしたので、喜びもひとしおです
 
早速、クライアントへ報告
 
すると、電話越しにも「やったー」と歓喜の声が聞こえました
 
一緒に戦ってきましたからね
 
証明書を受け取って、司法書士さんへ渡したところで私達の仕事は完了です
 
行政書士のお仕事って、お客様に明るい喜びを届けられて、とてもやりがいがあります
 
宗教法人のことをかなり勉強したので、また次の宗教法人のお仕事に繋げていきたいと思います

2010/11/17(水)

どうも今井です!

医療法人を設立する際には、診療所の【場所】の要件が求められています。

土地・建物が法人所有となっているか、賃貸借契約は長期(5〜10年以上)の賃貸借契約を結んでいることが必要です!

そのため、医療法人の認可申請の際には土地・建物の所有権を証する書類、もしくは賃貸契約書の写しを提出する必要があります。

ちなみに、最初の申請から医療法人の診療所で診療を開始できるまでにかかる期間は、

およそ6ヶ月程。

その間、診療を出来ずにいる間もずっと賃貸借料は支払わなければなりません。

それはもったいない!

個人診療所として先に開業しておけば、法人として診療できるまでの期間を個人として診療することが可能です。

菅原事務所ではそういった総合的な視点から医療法人設立をサポートさせていただきます!

11月16日(火)
こんにちは。照山です

今日は、現地調査当日

宗教法人の境内建物証明申請の手続きの一つです

集会室に、役員会議事録や会計資料を準備して、都庁の担当官をお迎えします鷠
万全の準備をしておいても、やはり当日はバタバタしますね鷣

さて、担当官が到着!

名刺交換をしたら、早速建物を案内します

まずはチャペルから
80年を超える歴史あるチャペルなので、風格たっぷり
長椅子に備え付けられてる使い込んだ聖書と賛美歌の冊子が、確かに宗教活動に使用される建物だと物語ってます

申請建物を隅々までご案内して、集会室に戻ります。

さあ、備え付け書類チェックタイムがやってきました鷴

もちろん、全て揃ってますが、やはりチェックされるとなると、ドキドキしますよね

まずは認証規則、次は財産台帳、というように求められた書類を次々提示し、ご説明します。

千本ノックのように感じられる時間がしばらく続きました

そして、
「きちんと管理されてますね。では、処理しましたら証明書を発行します。」
と担当官。

一堂、安堵の空気に包まれます

合計1時間半にわたる現地調査でした。

正直、緊張とホッとしたので、ドッと疲れが

でも、依頼者の教会の方に「プロに頼んで本当に良かったです。ありがとうございました。」と言葉をかけていただけて、疲れも吹き飛びました鸝

証明書の出来上がりが楽しみです

11月15日(月)
こんにちは。照山です

明日はいよいよ、現地調査です

宗教法人の境内建物証明申請の手続きの一つです

今日まで、スムーズに調査していただくための書類整理等の準備をしてました。
宗教法人法25条を中心に、備え付け書類のチェックリストを作り、漏れのないように書類を整理しました

あとは、現場で誠実に対応するのみです(^-^)

牧師先生や、責任役員の方と共に頑張ります

11月12日(金)
こんにちは。照山です
 
申請していた、医療法人設立の仮受付書類審査を通過しました
 
都庁の医療法人係長お墨付きです
 
これで、本申請に安心して進めます
 
ちょっと特殊性のある案件でした。
 
そのため、係長から呼び出されて、厳しい注文をされたりしてました
 
ですが、精一杯の誠意で書類を積み上げていった結果、係長から本申請OKの連絡をいただいたのです
 
「やったーっ(≧▼≦)」
と、事務所内を飛び跳ねて喜びました
 
吉報の後、事務所のメンバーで美味しい中華料理店へ
 
ビールが最高にウマイ
(o^∀^o)
 
仕事はこれだから、やめられないですね

平成22年11月11日 (木)

一人医療法人の設立が認められるようになっても、

株式会社が株主が代表取締役になれば一人だけでも設立できるのと異なり、

医療法人は理事3名以上、

監事1名以上合計4名以上の員数がいなければ、

設立できません。

しかも、

理事長は医師または歯科医師であることが基本的に要求されています。

理事長には医療行為に専念して頂き、

複数の理事が経営的なマネジメントを行うことも可能なシステムになっています。

ただ、

医療の中には薬品開発に協力する「治験」という分野もあり、

この分野では予め製薬会社やコンサルタント会社と連携・協力が必要になります。

そこで、

医療法人の非営利行為性が障害になります。

関連会社の役員が医療法人の理事に入る場合には、

経済的な支配関係が生じ、

利害相反関係になってしまいます。

最初の理事選任の段階から苦労するところです。

次回は、監事の選任にも触れていきます。

 

   行政書士法人菅原事務所  所長  菅原賢司

2010/11/10(水)

 

どうも今井です!

 

本日は【医療法人を設立するには?】ということで、手順についてです。

 

まずは定款(または寄付行為)の案を作成します。

そのために必要な情報としては

 

医療法人の名称

事務所所在地

当該医療法人の目的etc...

 

等、多々あります。

 

次に設立総会を開催していただきます。

この設立総会は、のちに医療法人設立の申請時に

「設立総会議事録」としても提出しますので、重要です!

 

そして、その設立総会議事録ともども申請書を作成。

作成した申請書を仮受付に提出します。

 

ここで審査により、担当官の方の細かなチェックを受けます。

 

その仮受付を通過すると、本申請を行います。

 

医療審議会への諮問

答申

 

・・・と手続きが続きます。

 

菅原事務所では

お客様からご要望を聞かせていただき、

書類を作成

作成した書類をもってお客様に確認

訂正等があれば訂正を行い、責任をもって書類を提出。

 

その後も多々ある行政側とのやりとりも代行します。

 

興味がある方は是非ご相談下さい

 

by imai

平成22年11月9日(火)

 

カルチャ―スクールをNPO法人で25年間実施してきているが、

今度日本語学校を運営したいので、

学校法人に法人組織を変更したいが、

可能かの問い合わせが入った。

 

日本語学校は学校法人の種別で言うと、

各種学校に該当するので、

学校法人設立の要件(例えば校地校舎がNPO所有財産になっていて、

寄附可能な状態になっている等)を充たせばもちろん可能である。

 

しかし、

生徒は外国に在留している外国人ですので、

学校法人を取得しても、

生徒を外国から招聘出来なければ意味がありません。

学校法人だけの取得では片手落ちです。 

 

そこで、

必要なのが日振協からの認定を受けて、

外国人招聘指定校になることです。

例年なら、

既に日振協が説明会を実施し、

その受け入れ態勢に入っている時期ですが、

今年は民主党の「仕分け」の対象になり存続が危ぶまれているので、

日本語学校の新規申請は中座している状態です。

 

日本語学校の設立を考えている皆さんもう少し辛抱をして下さい。

 

         行政書士法人 菅原事務所   行政書士菅原賢司

医師免許証書換 手続きについて


1 必要となる場合  

  下記の事項に、医師免許証交付後に変更が生じた場合 

   ① 本籍  ② 氏名  ③ 生年月日  

2 提出先  

  住所地を管轄する保健所

3 提出期限  

  変更が生じた後30日以内  

  ※ この期間を経過後にも申請できます。    

  もっとも、遅延理由書の添付が必要となります。

4 費用  

  原則としてひとつの変更につき1000円  

  ※同一都道府県内の本籍変更等はこれより低額の場合もありますので、要問合せ。

5 必要書類   

  ① 医籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書 

  ② 戸籍抄本(6ヶ月以内発行のもの)   

   ※前記載事項からの変更が確認できるものを漏れなく提出 

  ③ 医師免許証原本 

  ④ 収入印紙(1変更原則1000円) 

  ⑤ 遅延理由書(提出期限超過の場合のみ) 

  ⑥ 訂正用の認印 

 参考になれば幸いです(*^▽^*)

  医療法人に関する情報はこちら 「行政書士法人 菅原事務所」
 

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