2010/11/17(水)
どうも今井です!
医療法人を設立する際には、診療所の【場所】の要件が求められています。
土地・建物が法人所有となっているか、賃貸借契約は長期(5〜10年以上)の賃貸借契約を結んでいることが必要です!
そのため、医療法人の認可申請の際には土地・建物の所有権を証する書類、もしくは賃貸契約書の写しを提出する必要があります。
ちなみに、最初の申請から医療法人の診療所で診療を開始できるまでにかかる期間は、
およそ6ヶ月程。
その間、診療を出来ずにいる間もずっと賃貸借料は支払わなければなりません。
それはもったいない!
個人診療所として先に開業しておけば、法人として診療できるまでの期間を個人として診療することが可能です。
菅原事務所ではそういった総合的な視点から医療法人設立をサポートさせていただきます!