積極的に支援しています
社会福祉法人が行うことのできる社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に限られています。
しかし、その範囲は広く、 ①保育、②高齢者、③障害者等に対する福祉をほとんどカバーしております。
社会福祉法人は、事業計画案により、児童と高齢者の、あるいは、市民と障害者の交流を高め、地域のコミニュティーの活性化に寄与することが出来ます。
最近では高齢者専用賃貸住宅事業が社会福祉法人にも開放され、また、区市町村立の「保育園」が社会福祉法人に民間移行する形態も頻繁に行なわれています。
さらに、特別養護老人ホーム経営の事業者が保育園を経営するということも行なわれています。
社会福祉法人は、税制面の優遇措置を受けていることと相まって、福祉事業の花形的地位になりつつあります。
☆ 定款変更の認可申請について: |
Ⅰ.概要
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、
定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄官庁に提出する。
定款変更は認可を受けなければ、その効力は生じません。
Ⅱ.態様
1.事業の変更
①新たに事業(社会福祉事業・公益事業・収益事業)を開始
1)社会福祉法人自ら経営する場合
2)自治体等から事業を受託経営する場合
②事業(社会福祉事業・公益事業・収益事業)を廃止
(注意)
「事業種類」ごとに定款記載している法人は、
新たに事業種類の開始及び廃止についてのみ、
定款変更が必要になります。
2.役員等の定数の変更、評議員会の設置・廃止
3.基本財産処分を伴う基本財産の変更
①土地の増減
②建物の改築
③基本財産の減少…土地の売却(譲渡)、建物の売却・取壊し、基金の取崩し
(注意)
原則として、土地、建物及び基金の基本財産については、
あらかじめ「基本財産処分等の承認」が必要になります。
なお、減を伴わない基本財産の単純な増加については、
「定款変更届出」だけで足ります。
Ⅲ.手続き
定款変更は、所轄庁の認可がないと効力が生じないので、
出来るかぎり早めに所轄官庁と事前協議行ない、
その指導のもとで、定款変更認可申請を提出する。
☆ 定款変更の届出について: |
Ⅰ.定款変更の届出事項
下記事項については、定款変更の届出が必要です。
① 事務所の所在地の変更
② 基本財産の単純な増加
③ 公告の方法の変更
Ⅱ.手続き
定款変更届出は、
理事会(及び評議員会)の議決を得て定款の変更を行った後、
遅滞なく提出する。
届出を怠ると、過料が科せられる場合があります。
上記の届出事項であっても、
同時に認可事項の変更をする場合は、
定款変更認可申請の手続の中で処理することとなります。
☆ 基本財産処分等の承認申請について: |
基本財産の処分又は担保提供を行う場合、
処分や担保提供を行う2か月以上前から事前協議に入り、
財産処分や担保提供予定日の1か月前には承認申請をする必要があります。
☆ 代表者の変更報告について: |
代表者を変更する場合、
理事会または評議員会で代表者の選任を議決後、
その就任日から14日以内に代表者変更登記を行い、
速やかに報告書を提出する必要がある。
但し、同一人が代表者に再選された場合は、この報告は必要ありません。
案件 | 費用(税抜) | 備考 |
事業開始に伴う追加の変更 | 60万円 | 事前打ち合わせ、工程表作成含む |
役員人数変更、 評議会設置・廃止 | 5万円 | 事前打ち合わせ含む |
基本財産処分を伴う 基本財産の変更 | 40万円 | 事前打ち合わせ含む。 (基本財産処分等の承認申請を除く) |
基本財産処分等の承認申請 | 10万円 | 事前打ち合わせ含む |
定款変更の届出 | 6万円 | 事前打ち合わせ含む |
代表者の変更報告 | 8万円 | 事前打ち合わせ含む |
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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