少子高齢化に伴い人材確保に頭を痛めている企業が多くなっていますが、
他方で諸外国特に東南アジア・中国・韓国からの日本語を学び
日本の文化に接したいというニーズが高まっていることも確かです。
その一方で、
節税対策や社会的信用強化のため、学校法人への移行を真剣に考えている
日本語学校の経営者が多くみられます。
当事務所では、
今後消費税の値上げが予想される中で、
学校法人化に踏み出せないでいる日本語学校の皆様に、
「建築構造的側面」と「手続的側面」の両面から『学校法人設立』をコンサルタント致します。
当事務所では一級建築事務所とタイアップしています!!
☆建築物を用途変更して学校法人使用態様に変更できるかどうかを
事前に調査をすることが出来ます。
1. 寄付できる校地・校舎を所有していること
2. 校地校舎が、建築基準法上、学校法人使用態様に変更できること
建築確認・検査済証の証明書類が必要になります。
1. 担保付不動産
金融機関の協力により、
根抵当権から普通抵当権に変更できれば、
担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。
ご相談下さい。
2. 生徒人数と教室・便所
教室一室当たりの面積は、
生徒一人当たり1.5㎡として換算できます。
便所の個数は、
男子用で大便器2個・小便器2個、
女子用で大便器3個が最低の基準です。
3. 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
4. 債務の承継
金融機関からの長期の借入金がある場合、
学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、
金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。
5.負債
負債がある場合には、
その負債額が学校法人設置者の総資産の30%以内でなければいけません。
また、
各年の返済額が年間の収入の10%以内である必要があります。
手続きの流れ | 期 間 | |
1 | ハピネス行政書士事務所と事前打ち合わせ (校舎・教室等に疑義あるとき一級建築士が同伴して 建築物の調査) | |
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2 | 担当役所(東京都なら都庁私学部)に事前相談 | 約4カ月程度 |
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3 | 学校法人設立認可申請書を提出 | |
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4 | 役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申 | |
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5 | 知事所轄校として「認可証」の交付 | |
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6 | 学校法人設立認可申請書を提出 | |
↓ | ||
7 | 学校法人「設立」登記 | |
↓ | ||
8 | 学校法人へ「寄付」による土地建物移転登記 | |
↓ | ||
9 | 就業・組織・経理関係規程等諸書類の届出 |
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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