~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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☆ 定款変更の認可申請について:

 Ⅰ.概要
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、
定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄官庁に提出する。
定款変更は認可を受けなければ、その効力は生じません。
Ⅱ.態様
 1.事業の変更                  
   ①新たに事業(社会福祉事業・公益事業・収益事業)を開始
     1)社会福祉法人自ら経営する場合
     2)自治体等から事業を受託経営する場合
   ②事業(社会福祉事業・公益事業・収益事業)を廃止

 (注意)
   「事業種類」ごとに定款記載している法人は、
   新たに事業種類の開始及び廃止についてのみ、
   定款変更が必要になります。
 2.役員等の定数の変更、評議員会の設置・廃止              
 3.基本財産処分を伴う基本財産の変更       
   ①土地の増減
   ②建物の改築
   ③基本財産の減少…土地の売却(譲渡)、建物の売却・取壊し、基金の取崩し

 (注意)
  原則として、土地、建物及び基金の基本財産については、
  あらかじめ「基本財産処分等の承認」が必要になります。
  なお、減を伴わない基本財産の単純な増加については、
  「定款変更届出」だけで足ります。
Ⅲ.手続き
定款変更は、所轄庁の認可がないと効力が生じないので、
出来るかぎり早めに所轄官庁と事前協議行ない、
その指導のもとで、定款変更認可申請を提出する。

☆ 定款変更の届出について:

Ⅰ.定款変更の届出事項
 下記事項については、定款変更の届出が必要です。
 ① 事務所の所在地の変更
 ② 基本財産の単純な増加
 ③ 公告の方法の変更
Ⅱ.手続き
 定款変更届出は、
 理事会(及び評議員会)の議決を得て定款の変更を行った後、
 遅滞なく提出する。
 届出を怠ると、過料が科せられる場合があります。
 上記の届出事項であっても、
 同時に認可事項の変更をする場合は、
 定款変更認可申請の手続の中で処理することとなります。

☆ 基本財産処分等の承認申請について:

基本財産の処分又は担保提供を行う場合、
処分や担保提供を行う2か月以上前から事前協議に入り、
財産処分や担保提供予定日の1か月前には承認申請をする必要があります。 

☆ 代表者の変更報告について:

代表者を変更する場合、
理事会または評議員会で代表者の選任を議決後、
その就任日から14日以内に代表者変更登記を行い、
速やかに報告書を提出する必要がある。
但し、同一人が代表者に再選された場合は、この報告は必要ありません。

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