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春を迎えて

2015年3月13日(金)

 

有働です。

 

徐々に春を感じるようになりました。

新年度を迎えるにあたって、弊所ではスタッフそれぞれがレベルアップを図ることを目指すこととなりました。成り行き上、私も新たな資格取得を目指すことになってしまいました。

 

弊所では昨年より、朝のわずかな時間を使っての宅建の勉強会を行っておりましたが、短期間であっさりと合格してしまった柴本さんに、皆、刺激を受けた事も一因となっているようです。

しかし、それだけではなく日々の業務の中で資格や専門知識の必要性を感じる事はとても多くあるため、知らないより、頭に入れておいた方がはるかに「楽」だということを皆が理解していることも大きな要因と言えます。

効率的な勉強で結果を出すために、まずは残業時間を削ることから始めたいと思います。

 

有働

東京都の医療法人設立申請の仮受付が終了

2015年3月7日(土)

 

有働です。

 

昨日3月6日をもって、東京都の医療法人設立申請の仮受付が終了しました。

 

これから法人設立、診療所開設、そして厚生局での指定医療機関申請を、約半年間かけて行うこととなります。行政書士事務所という立場から多くの診療所を担当していると、見えてくるものが多くあります。

 

近年は、医療機関の経営も厳しさを増しているようで、競争も激しくなっています。一例を挙げると、あらゆる業界において大手企業と中小企業の関係があるように、医療の世界においてもこのテーマが存在します。 そんな中、個人診療所の中でも、大きく業績を伸ばしている診療所には、地域医療への貢献に対する意識の高さと、独自のカラーがあるように感じます。

 

担当するからには、やはり強い診療所、医療法人の設立に貢献していきたいと思います。

 

有働

面談終了しました

2015年2月27日(金)

 

こんにちは。柴本です。

 

おかげさまで、来年10月開校を目指す日本語学校のお客様の

文科省面談が全て終了しました!

 

あとは、1週間以内に補正や補足資料を作成して送付をし、

結果を待つのみです。

 

事務所では、来年の4月開校を予定しているお客様が

申請にむけて続々と相談にいらっしゃっています。

 

外国の方のお客さまも年々増えています。

「日本で会社を作って企業したい」そして、「日本語学校設立に携わりたい」といった

お客さまについては

弊所では最初の一歩からサポートするよう心がけております。

 

入管法の改正も含め、今後ますます増えることが見込まれます。

 

ぜひ弊所にご相談ください

 

柴本

変更手続き

2015年2月23日(月)

 

おはようございます。

柴本です。

 

今日は、日本語学校設立のその後のおはなし、変更についてです。

日本語学校においてそのかなめともいえるのが、教員です。

 

日本語学校の教員には資格保有者や、

講習の修了者などの厳しい要件をクリアしないとなれません。

特に、他の教員を束ねる役目も兼ねている主任教員は、

過去の職務経験も必要とされ、他の専任教員・非常勤教員よりさらに要件が厳しくなります。

 

そのような先生の確保が設立では不可欠ですが、

それは法務省の告示がおりて開校に至ったあとも変わりません。

 

もし先生が退職される場合は、生徒の人数にもよりますが、

通常は当然後任者の採用が必要です。

そうして生じる変更は、入管へ書面にして届出る必要があります。

 

具体的な必要書類はケースによって異なりますが、

後任者の様式に加え、

最終学歴卒業証明書や資格合格証など要件に合致していることを証明する書類などが必要になります。

 

柴本

リース契約

2015年2月20日(金)

 

有働です。

 

現在、東京都の医療法人設立申請の準備が佳境に入っています。

今週は、設立手続きにあたり必ず直面するリース契約について、簡単にお話ししたいと思います。

リース契約は、「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に大別されます。ファイナンス・リースとは、リース会社がユーザー(借手)に代わって機器等を購入し、一定期間ユーザーに賃貸するものです。オペレーティング・リースは、それ以外のものです。一般的に前者を「リース」、後者を「レンタル」といいます。

 

リースは、借手が指定する機器等をリース会社が購入し賃貸するので中途で解約できません。

借手が全面的に利用し、購入費や金利、固定資産税、保険料など総費用の合計額( 90 %以上)をリース期間で分割して負担します。 維持、補修費用も借手が負担します。賃貸期間は比較的長期になります。

 

レンタルは、週・月の短期契約が主で、途中解約が可能です。

対象機器はレンタル会社の在庫から選択するため、高額医療機器などは対象になりにくく、事務機器などが主です。

賃借料は比較的低額で、メンテナンス費用はレンタル会社が負担します。

 

医療機関には、多くの機材がある為リースに関する知識は不可欠ですが、設立に関する仕事をすると自然と覚えてしまいます。

 

有働

3月中の提出が必要です。

2015年2月17日(火)

 

おはようございます。

柴本です。

 

来年2016年4月開校を予定している日本語学校の書類提出期限は

来月3月末日までです。

この日までに入国管理局へ書類を提出し、補正を受けなければならないので、

3月20日頃までには書類を完成している必要があります。

 

弊所では最近特に海外のお客様による日本語学校設立の相談やご依頼をよくいただきます。

また、日本語学校といっても美術系学校への入学を目的にしたものや、

よりアカデミックな進学目的のためなど、

特色ある日本語学校を設立したいといった声が増えてきました。

 

入管、文科省によるチェック体制も整ってきたなか、

今後はより細かい指摘が入る可能性が十分に考えられます。

設立ご希望のお客様は、ぜひ弊社にご相談ください。

 

柴本

春の医療法人設立申請について

2015年2月13日(金)

 

有働です。

 

東京都の第2回医療法人設立申請の期日まで残りわずかとなりました。

幣所でも現在、申請に向けての準備を進めておりますが、実際の認可日は8月下旬とかなり先の話となるため、都への申請手続き以外でも保健所・厚生局、また税金・レセプトの関係など、手を打っておかなければならない事項が多くあります。

 

特に今回の管轄保健所では、認可後に実地調査が行われることが確定しているため、これに時間を要してしまうことになれば、数日の遅れで法人としての開業が1か月ずれ込むこととなってしまいます。

この1か月の遅れは税金のみならず、レセプトの関係でも診療所にとって大きな影響があるため、我々も気を引き締めてあたらなければなりません。

 

院長である先生方は本当にお忙しい方が多く、いかにして医師の方への負担を少なくして手続きを進めるかが重要となります。

 

有働

聞き取り調査内容

2015年2月9日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

文科省による聞き取り調査も順調にすすみ、

残るは2月末に予定している学校1校になりました。

 

実施日によって異なる面接担当官で構成されているため

学校によって面接内容のちがいがみられました。

 

正直なところ、申請校の増加に伴い審査が厳しくなるのではと思っていましたが、

予想した通り前回の調査に比べると

かなり細かいところまで聞き取り対象になっているといった印象をうけました。

 

以前の面談ではここまで聞かれることなかったのになーといった箇所も数点。

 

とはいえ、面談後に補正の期間が設けられます。

質問に答えきれなかった部分については、

改めて文書でフォローするのも重要です。

もちろん弊所がしっかり協力します。

 

柴本

特別代理人につて

2015年2月6日(金)

有働です


弊所で担当した医療法人の取引銀行より、特別代理人についての問い合わせがありました。
借入金の引き継ぎを行いたいけれど、今回特別代理人は必要なのかという内容でした。

 

特別代理人の選任は、法人設立にあたっては、必ずと言っていいほど直面する問題で、以前このブログにも書かせていただいたので、ここでの説明は省略致しますが、金融機関もその詳細や手続き方法についてはさほど詳しく把握しておられない場合もあるようです。

今回に限らず今までにも、何度かこのような問い合わせを受けたことがありました。

 

法人設立に限らず、相続のケースにおいてもこの特別代理人は登場します。

法人設立などご検討中の方で、よくわからないという方は、お気軽にご相談ください。

 

有働

いよいよ聞き取り調査です

2015年2月2日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

2月が始まりました。

弊所では本日から日本語学校設立へ向けた聞き取り調査がスタートします。

 

先日詳細が文科省の担当官より送られてきました。

審査会場はもちろん、面接を担当される方のお名前もご案内をいただきました。

 

学校さんの日程によって、担当される方も異なりますが、

大学教授が中心だった前回と違って

今回は日本語学校の理事の方など、実務家中心といった印象を受けます。

 

こういったところも面接内容にも多少の影響はありそうです。

 

面接に臨む学校さんは、緊張されるとおもいます。

今まで弊所で対策してきたことに自信をもって頑張ってください!

 

柴本

社会福祉法人について2

2015年1月30日(金)

 

有働です。

 

先週に引き続き、社会福祉事業についてお話しさせて頂きます。

先日テレビでもニュースになりましたが、東京都では、有料老人ホームと同様のサービスを提供しながら、老人福祉法が定める都への届け出をしていない高齢者向け施設が、都が実際に把握している事業所数の数倍あるという事が判明したとの事でした。

 

高齢者サービス自体の需要は大きく、今後も増加してゆく事が予想されますが、その反面、高齢者施設には、高度な安全性が要求される事は言うまでもありません。

また、一般的な会社と異なり、経営が悪化して倒産したような場合、利用者の生活に重大な損害が生じる可能性が高いため、ある程度の資金力も必要とされます。

 

需要と規制。この両者のバランスをどう取るかという事は、主に行政の問題ですが、その方法の一つにとして、社会福祉法人という制度があるのです。

弊所でも、その社会福祉法人設立事業を行ってはおりますが、認可権限はそれぞれの市町村に移譲されつつあります。

その為、認可のハードルも、各自治体により大きく異なるのが現状です。

 

弊所では、各自治体での設立実績に基づく、経験、ノウハウなどもありますので、ご検討中の方は、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

有働

聞き取り調査対策スタート

2015年1月26日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

このところの厳しい寒さからは一転、

今朝は久しぶりに寒さが和らいだ朝となりました。

日中は3月下旬並みの暖かさになるとのこと。

このところの寒さで凝り固まった体が、すこしは緩んでくれるとうれしいです。

 

さて、2月はじまる文科省による日本語学校の聞き取り調査にむけての

対策がスタートしました。

実際に質問が及ぶことが予想される事項を、

お客様にお渡ししてからの打ち合わせ形式で行います。

あらかじめ返答を考えていただいているので、

打ち合わせは実際の聞き取り調査さながら。

ひとつひとつの質問に答えていただきながら、

内容のアドバイスをしたり、さらに深く話していただいたり。

 

実際の聞き取り調査は1時間30分から2時間。

この時間を埋めるだけの返答の準備をするのは、なかなか大変なものです。

 

柴本

社会福祉法人について

2015年1月23日(金)

有働です。

1月も後半にさしかかり、法人部門では相変わらず日本語学校設立についてのお問合わせが多いのですが、2015年に入り、急激に増えたのが、社会福祉法人の設立に関するお問合わせです。


そもそも社会福祉法人とは、簡単にいえば、「社会福祉法」に規程されている「社会福祉事業」(高齢者事業、障害者事業、保育園など)を行うことを目的として設立された法人のことです。


この社会福祉法人は、社会的な弱者保護に係る事業を行う法人であるため、税制面での優遇措置がありますが、その反面、設立にあたっては厳しい審査が行われ、施設、資産、役員などにつき、厳しいチェックが行われます。


一般的な法人設立よりも各要件のハードルが高い項目、また会社法とは大きく異なる制約を受ける項目などもあります。しかしながら、東京都ではニーズが急増しているようです。来週は、少し詳しくお話ししたいと思います。


有働

遺言執行者について

2015年1月14日(水)

有働です。

今回は、遺言執行者についてについてお話しさせて頂きます。

遺言執行者とは、遺言書に書かれた、遺言の内容を実現する方の事を言います。 この「遺言執行者」は、遺言者自身が遺言で決めることができますし、遺言で遺言執行者の指定がなされていない場合などは、利害関係がある方の申立によって、家庭裁判所に選任してもらう事もできます。

ただ、遺言の内容によっては必ずしも遺言執行が必要という訳ではありません。例えば、不動産を特定の"相続人"に「相続させる」との遺言については、遺言執行は不要とされています。相続人が単独で登記申請を行うことができるのです。 

これに対し、遺言で"相続人でない者"に不動産を与える場合(遺贈)は、遺言執行が必要となります。この場合は、遺贈を受ける者と遺言執行者が共同で登記申請を行わなければなりません。             

このように、わざわざ遺言執行者をおかなくても、相続人が自分たちで執行できる場合もありますが、相続人同士であっても、利益が相反する内容の遺言であることが多く、一部、あるいは他の全ての相続人の協力すら得られられないケースもあります。そうした場合には遺言の内容を、第三者の立場から忠実、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を予め指定しておくことが賢明です。

有働

朝活

2015年1月13日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

今日は事務所で毎朝実施している勉強会についてお話します。

始業前の30分を活用して、なにか知識をつけていこうと

ちょうど1年前から朝活をはじめました。

 

宅地建物取引主任者の知識を学ぶからはじまり、

それぞれが扱った案件の説明、

日経新聞の記事の共有などなど内容は多岐にわたります。

 

現在は、スティーブン・R・コヴィー著の『7つの習慣』を読んでいます。

 

「自分がかわらなければ、周りはかわらない。」といったインサイド・アウトの考え方は

ビジネスにおいてはもちろん、人生においても道しるべとなってくれそうです。

 

「継続は力なり」の精神で今年も少しずつ学んでいきます。

 

柴本

相続のご相談について

2015年1月9日(金)

 

有働です。

 

2015年がスタートし、ようやく通常のペースに戻ってきました。

昨年まで、弊所では、主に日本語学校および各種法人の設立、また建設業、旅客自動車業などを中心に業務を行って参りましたが、今年は新たに相続、遺言についてのご相談にも対応させて頂ける体制作りを目指すこととなりました。

 

現在は準備段階なのですが、基盤を固め、相続、遺言につきましても、安心してご相談頂けるような体制を作りたいと考えております。

 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

 

有働

2015年

2015年1月5日(月)

 

明けましておめでとうございます。

 

2015年がはじまりました。

今年は昨年以上に、知識に磨きをかけて

お客様に様々なサービスを提供していきたいと思います。

何卒宜しくお願い申し上げます。

 

さて、今年は、昨年の秋に申請をした日本語学校の山場をむかえます。

年末に文科省から面談日程確定の連絡がありました。

 

弊所のお客様は、皆希望していた通り2月中におさまりひと安心。

2月の面談なら、従来通り4月中には結果がでるのではと

予想していますが、申請数が例年に比べ大幅に増加した影響を考えるとなんとも言えません。

 

また、申請締切日が1ヵ月早まったため、告示がおりなかった場合

4月開校にむけて書類を提出することが事実上不可能に!

 

10月開校にむけて、まさに正念場です。

 

柴本

良いお年をお迎えください

2014年12月25日(木)

 

有働です。

 

毎年この季節の風物詩のひとつとして、今年の流行語大賞を思い浮かべる方も多いでしょう。

最近ノミネートされる流行語は、どれも聞き覚えはあるものの、”流行”したかと聞かれれば首をかしげたくなるものが大半な気がします。

これに選ばれる言葉は、その1年間の世相や時流、イベントやパラダイムを象徴するものとして、その年の最終頁に刻まれることとなるはずですが、”流行語”にもかかわらず、共感する意見が少ないのは、何とも言いようがありません。

 

 先日、スピーチについてのセミナーに参加しました。お客様から問い合わせがあった時、分かり易く説明することはもちろん、プレゼンなど時としてスピーチを行う必要があるケースがあるためです。そこでの講師の方の話で印象的だったのが、

 

“ことば”というのは、聞いてくれている相手へのプレゼント。相手の好みの色の包装紙で、きれいにラッピングして、リボンを付け、それを相手に渡す。

聞き手がその“ことば”を受け取り、「きれいだ」「中を見たい!」

そして「続きを聞きたい…」と思ってもらえるような話し方、ことば使いができなくては、一人前の講師とは言えない。

 

とのことでした。

 

皆さんにとって、今年を象徴する“ことば”は何でしょうか。

少し早いですが、皆さま良いお年をお迎えください。

来年が、みなさまにとって素晴らしい1年でありますよう。

 

有働

面談日程

2014年12月22日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今年も残すところ10日をきりました。

弊所は本年26日(金)までとなっております。

来年は5日(月)からです。

お急ぎのかたは、26日までにご連絡をお願い致します。

 

さて、文科省より日程照会の連絡がきました。

毎年、日程一覧表がメールで送られ、

その日程のなかから都合の悪い日を伝えるという方法をとります。

今年の面談開始日はなんと、1月5日から!

最終日は3月31日です。

何日間かは都合のつかなかった学校のための予備日なのかもしれませんが

それにしても今年は長い!

それだけ申請数が多いということなんですね。

申請数の数が、審査にどう影響するかはわかりませんが、

入念な対策が必要なのは間違いありません。

 

柴本

転貸借について

2014年12月19日(金)

有働です。

弊所の法人担当は、医療法人と日本語学校がほぼ終わり、ほっと一息・・・

つく暇もなく社会福祉法人の設立手続きに入りました。今回は、クライアント様の開業のご都合で、超ハイペースの手続きです。

 


法人設立の場合、施設は最重要項目ですが、これが賃貸の場合は必ずと言っていいほど転貸の問題に直面します。転貸借の場合は賃貸人の承諾が必要ですが、これは法学部出身の学生、あるいは法律資格を保有されている方であれば、大半が知識として知っている基本です。


しかし実務では、この"承諾"を得る事がとても難しいケース、また時間を要するケースが多くあります。

手続きにあたり多くの資料を扱う中で、ついついこの事を忘れてしまい、登記簿を見て転貸借である事が判明し、次にカレンダーを見て慌てる・・・・

というような事がないよう、日々注意していかなければなりません。


有働

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