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認可証受取りの際にちょっと気付いた事

6月19日(木)

おはようございます。佐藤です。

 

先週、医療法人様の定款変更の認可証を受取りに神奈川県庁に

行って参りました。定款変更の認可証ということもあり、通常の申請で

あれば郵送にてお送りいただけるところ、今回は直接手渡しでの

受取りとなりました。

 

取りに伺った窓口は、神奈川県庁分庁舎の5階にある保健福祉局と

いうところです。エレベータを降りてすぐ感じたことは、天井が低い!

そして建物の内部全体に歴史を感じさせる雰囲気が漂っており、厳か

な感じです。

 

ちょっと気になったので、神奈川県庁のホームページを見てみました。

本庁舎は、なんと昭和30年に国の有形文化財として登録されている

との記載がありました。既にご存じの方もいらっしゃるかも知れませんが、

日曜日に県庁本庁舎の公開日というのが設定されているようなので、

お時間がありましたら、ぜひ一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

医療法人設立とホームページについて

2014年6月18日

 

有働です。

 

今週は、医療法人設立の際のホームページのあり方について述べたいと思います。

 

医療法人には、非営利性が要求されます。

従って、個人の診療所のケースとは異なり、ホームページでの公告内容についても、

行政機関のガイドラインの内容に沿ったものである事が要求されます。

 

医療法人設立の際は、ホームページの内容についても審査の対象となるケースがあります。

ホームページの表記によっては設立自体が認められなくなってしまいます。

 

設立をご検討中の方は、予めガイドラインをご参考に、ホームページをご準備頂くのがいいか

と思います。

医療法人

2014年6月16日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

以前、日本語学校及び学校法人設立の際の土地・建物の要件を

謄本の表記という観点からご説明しました。

今日は、医療法人の場合についてお話します。

 

医療法人の場合は日本語学校や学校法人とは違って、土地・建物を自己所有する必要はありません。

つまり、賃貸借で構わないのです。

しかし、賃貸借契約で良いからといって、安心するのはまだ早いです。

既に業務日誌にかいてありますが、

今現在、個人で土地建物を借りているからと言って

当然、医療法人の名義に引き継がれるわけではありません。

貸主さん側に医療法人設立に際しては、

賃借人を個人名から医療法人へと読み替える旨の「覚書」への押印をお願いしなければなりません。

この賃貸借は登記することもできるので、

登記できる場合はすることをおすすめします。

もちろん必須ではありませんので、建物の引き渡しで十分です。

さらに、個人のときは特に指定のなかった賃貸借期間ですが、

法人認可の条件として長期間の賃貸借が必要です。

この長期間という文言が契約に入っていること、

及び更新方法についても明言されている必要があります。

長期間というのは一般に10年間。

これが、貸主さん側としてはためらう一つの理由となります。

法人化を考える場合、まず貸主さん側への提案が必要不可欠。

 

医療法人をお考えのお客様、ぜひ一度ご相談ください。

 

柴本

日本語学校を設立するには?

 

6月15日(日)

おはようございます!菅原靖子です。

 

日本語学校を設立するための情報があまり出回っていない為、ご相談者さまからは、

・どこに申請すれば良いの?設立について相談する窓口がわかりません。

・建物は賃貸ではいけないの?

・どれぐらい前から準備を進めれば良いの?

・定員は何名まで可能?

・学校法人を設立してから日本語学校を設立するの?

などなど…

ご質問が絶えません。

 

まず、上記は、良くあるご質問の一部ですので、お答えしたいと思います。

Q.どこに申請すれば良いの?設立について相談する窓口がわかりません。

A.日振協から窓口が変わってからは、各管轄の入国管理局となります。

 ご不明点がある場合は、まず、入国管理局の御担当者へご相談ください。

 

Q.建物は賃貸ではいけないの?

A.はい、現在は、土地と建物の両方を所有する必要がございます。

賃貸物件で、日本語学校を設立されている方もいらっしゃいますが、

それは、日振協が管轄していた時期のみです。

 

個人でも、日本語学校が設立出来ますので、土地、建物が個人所有の

物件だった場合は、会社に名義を変更する場合、贈与税がかかってしまうから

ということで、個人で設立されている方も多いです。

 

Q.どれぐらい前から準備を進めれば良いの?

A.学校開校時期の1年前が書類の提出の期限となります。

(例:平成27年10月開校→平成26年10月31日までに書類提出)

書類提出と共に、学校の備品(机、テーブル、ホワイトボード等)や先生の確保が

必要となります。ですので、遅くとも”1年半前”からのご準備は必要でしょう。

 

Q.定員は何名まで可能?

A.開校時は、100名までを定員とすることができます。

 

Q.学校法人を設立してから日本語学校を設立するの?

A.学校法人と日本語学校の区別が分からない…または、

一緒の形態と思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

この部分は、きちんとご説明したいと思いますので、

次回、丁寧にご説明させていただきます!

 

日本語学校設立申請の専用ホームページができました!


医療法人設立の際の不動産賃貸借契約について

(2014年6月13日)

有働です

 

6月に入り、医療法人に関するお問い合わせが多くなりました。

意欲的に設立をお考えの方が多いのですが、意外と見落としがちなのが不動産の問題です。

土地、建物は共に重要な審査対象となっています。

今週は、医療法人設立の際の不動産の問題について述べたいと思います。


医療法人は土地建物共に賃借でも設立が可能です。

これはお電話などでもよくご質問いただく事項です。そのため、一見ハードルが低そうなのですが、反面、地主あるいは大家さんの承諾が不可欠なので、他の条件を全て充たしていても、貸主の同意が得られない場合、医療法人は設立できません。

 

さらに契約の期間についても、”長期(10年以上が目安)”である必要があります。
この貸主の同意をめぐり、医療法人設立どころか、トラブルに発展するケースも少なくありません。
設立をお考えの方は、事前に貸主の方の理解を得ておくのが得策でしょう。

 

また、既に開業されている医師の方でも、診療所の建物が"賃貸"でなく"転貸"物件であるにもかかわらず、それをご存じない先生が少なくありません。こうした場合、申請期限ギリギリになって、所有者の方に書面を準備して頂かなくてはならなくなります。所有者の方の心証も、良くはないでしょう。


設立をご検討中の方は、こういった点にもご留意頂ければ、よりスムーズな設立につながるかと思います。

社記福祉法人の認可がおりました!

2014年6月9日(月)

おはようございます。柴本です。

週末にかけて、久しぶりにまとまった雨が降りました。

土日は外出は控えて、ゆっくり自宅で読書や掃除をして過ごしました。

雨音を聴きながら、のんびり。

こんな時間もたまにはいいですね。

先日嬉しいお知らせがありました!

社会福祉法人設立の手続きの依頼を受け、

昨年から特に今年の春を中心に動いていたのですが

先週、最終的判断をする行政の審議会を経て

認可が無事おりたとの連絡を頂きました!

今回の一連の流れを経て、時間したのは地域とのつながりの必要性。

住民説明会などを開き、地域住民のかたの理解・協力が得られることも

とても大切です。

また今回のケースでは、理事の1名に、民生委員のかたが入っていたことも印象的でした。

もちろん認可がおりて、「ハイ、終わり」ではありません。

弊所では今後の手続きのご案内含め、開園するまで全力でサポートします。

柴本

日本語学校の教員資格

(2014年6月4日)

有働です。

最近は、全国各地から、日本語学校の設立に関するお問い合わせを頂くことが多くなりました。

確かに、日本語教育機関の需要は年々高まってはいるのですが、皆さんが想像していらっしゃる以上に、認可へのハードルは高いものです。


まず、当HPにも載せておりますが、土地と建物が自己所有であることが要件となります。
更に、意外と難しいのが教員の方の確保です。

日本語学校の教員となることができる資格をお持ちの先生は意外と少ないのが実情で、

設置者の方々は、意外とこの点で苦労されているのが現状です。

教員資格の中でも、

・大学において日本語教育に関する主専攻または副専攻を修了し、卒業した者

・大学において日本語教育日本語教育に関する科目を26単位以上取得し、卒業した者

・日本語教育能力検定試験に合格した者


というのは、比較的明確に判断可能なのですが、


上記に該当しない方でも、”日本語教育に関し、専門的な知識、能力等を有する者”という規定があり、

認められれば教員となることができます。

しかし、これはあくまで許可権者が判断する事項です。上記資格に該当しない元海外の在住者の方々が日本語学校の教師となるには、

この規定に頼らざるを得ないケースが多くあります。


こういった行政機関とのやり取りも、やはり行政書士が担当させていただく場合は

実力差が出るところだと言えるかもしれません。


当事務所でも来秋の日本語学校設立に向けた仕事が始まりました。

開校をご検討の方は、今からご準備を頂ければ、余裕をもっての手続きが可能となります。ぜひご気軽にご相談頂ければと思います。

謄本2

2014年6月2日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

梅雨を飛び越えて、一気に真夏の暑さとなりました。

5月にこれだけの暑さになるのは観測史上まれとのこと。

この先どれだけ暑くなるのか、先が心配ですね。

 

さて、前回に続いて謄本についてもう少し説明します。

あらゆる手続きにおいて欠かせないのが、謄本(履歴事項全部証明書)の添付です。

謄本からチェックされる事項は手続きによって様々。

今日はその一部を紹介します。

まず、日本語学校設立の場合。

土地及び建物の所有者欄に記載されている人物が、設置者と同一であるかがチェックされます。

つまり自己所有であるかどうかということです。

自己所有であれば、抵当権が設定されていても問題ありません。

 

また、地目・種類についても指定はありません。

一方、学校法人の場合は地目・種類チェックの対象です。

学校用地や校舎である必要があるので要注意!

 

医療法人設立の場合はどうなるのかは、また次回に紹介します。

 

柴本

古物商許可+酒類販売業免許

2014年6月1日(日)

おはようございます!6月に入り、一気に真夏日ですね♪

さて、ご自宅で眠っている贈与品のお酒等を古物として買取、販売できることを

知ってましたか?

『酒類販売業免許』を取得していただくと、中古品として、店頭にて買取及び、販売が

可能になります。

また、インターネットでの通信販売(輸入酒、地酒)の許可も、合わせて取得すること

ができます。

各都道府県の税務署が書類の提出場所となります。

新しい販売形態をお考えの方、お気軽にご相談ください(^^)

医療法人設立のセミナーに参加して

有働です

 

先日、東京都内の行政書士グループが主催する、医療法人のセミナーに参加しました。

 

医療法人の設立にあたっては、様々なハードルが存在します。

手続き上の形式的な問題から、各診療所ごとの個別的な事情まで様々です。

 

ただ、各事務所によって、そういった問題解決のスキルや方法には、かなりの実力差があるということがわかりました。

 

当事務所では、医師の方自ら主導権を持って法人設立をお考えの方から、ご自身は治療に専念することを望まれる医師の方に至るまで、多くの事案を担当させていただいております。

また、設立のみにとどまらず、保健所や厚生局の手続きまでを視野に入れたサポートも行っております。

 

医療法人設立の手続きは比較的長期にわたるものです。

ご自身の病院または診療所に適したプランのもとで、手続きを進める必要があるかと思います。

 

ぜひ、お気軽にご相談いただければと思います。

謄本

2014年5月26日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今、始業開始時刻の前に毎朝勉強会を行っています。

今日はその勉強会のなかから少し。

 

行政書士は仕事のなかで謄本に係ることが多々あります。

医療法人、学校法人、日本語学校手続きも例外ではありません。

設置者や運営者が法人の場合はもちろん、使用する土地・建物の謄本も添付します。

その謄本から自己所有の条件がある場合はそれを満たしているか、

用途の制限がある場合は、クリアしているか・・・・、

などが明らかになります。

 

この謄本からかなり多くの情報が読み取れるので、いつも驚きます。

 

謄本についても少しづつ、理解を深めながら説明していければと思います。

柴本

医療法人認可申請(栃木県)

2014年5月26日(日)

 

こんにちは!ハピネス行政書士事務所の菅原靖子です。

 

ただいま栃木県の医療法人設立に向けた書類作成に注力しております。

間もなく仮申請の締め切り(5月30日)が迫っており、最終チェックをしております。

 

栃木県は、『仮申請の締切から本申請の締切日までの期間が1月弱』です。

書類の補正や不足が合った場合、本申請の締切日までにすべてを揃える

必要がございます。

提出が間に合わない場合、次の申請まで、半年間も!さらに待たなくてはなりません。。

2ヶ月ほど余裕を持って丁寧に審査及び、補正をしていただける役所もあるのですが、

 

栃木県は、あまりにも短い…。

 

仮申請でいかに精度の高い書類を出せるかが勝負です!

 

ハピネス行政書士事務所は、東京都のみならず、千葉県、神奈川県、埼玉県、

栃木県等の関東圏内の医療法人設立に長く携わっております。

医療法人設立実績…http://sugawara-houjin.blogdehp.ne.jp/article/14172449.html

今年度も新たなご依頼をいただいております。

医療法人設立をお考えの方、お力になれるかと思いますので、ぜひ一度ご相談下さい。

ご連絡おまちしております!

新米ですが

2014年5月23日(金)

有働(うどう)です

 

事務所に入所して、初仕事がまず日本語学校設立。

その次が医療法人の業務でした。

 

この二つの仕事、一見無関係なのですが、コラボレートすることで、将来的には大きな

需要を産み出す可能性を秘めた業務ではないかと感じます。

 

実際、当サイトをご覧になっての問い合わせ件数が日に日に多くなっています。

担当させて頂くからには、

クライアントの方から、「依頼してよかった」 と感じていただける仕事を!

 

と密かに決意しつつ仕事に取り組んではいるのですが・・・

意気込みだけでは、仕事がはかどるはずもなく・・・

やはり現実は甘くはないと痛感する今日この頃です。

 

まだ新米の身ではありますが、一つ一つを確実に素早く

ということを目標に、頑張って行きたいと思います。

公益財団法人

2014年5月19日(月)

 

おはようございます。

柴本です。

 

カラッとした晴れの日が続き、週末は行楽日和となりました。

今日も青空が広がり、暑くなりそうです。

 

さて、今日は今ご依頼頂いている案件の中から。

公益財団法人についてお話します。

 

平成20年12月1日より施行の一般法により、

かつての民法上の社団法人・財団法人は

施行後5年以内である平成25年11月30日までに

公益認定法人もしくは一般法人への以降申請が必要となりました。

 

従って平成26年の今現在では、

社団法人・財団法人は名称として頭に公益か一般かが付け加えられ

その違いは名称からも明白になっています。

 

では、具体的にどう異なるのか。

簡単に説明します。

 

公益認定法人は、一般法人のうち行政庁から公益性を有するものとして公益認定を受けたもの

      =公益認定を受けているか、いないか という違いです。

 

そして公的認定を受けると、税法上での優遇措置がうけられるのが最大のメリット。

 

一方、デメリットとしては行政庁への手続きが定型化され、面倒というのが挙げられます。

ただし、行政からのお墨付きを得ることができるので

公益法人は一般に信用度が高いと考えられ、寄付などを受けやすくなる傾向があります。

 

公益法人に関する手続きも弊所は行っております。

毎年の手続きが大変・・というお客様、一度ぜひご相談ください。

 

柴本

医療法人勉強会

2014年5月12日(月)

 

おはようございます。

柴本です。

 

大型連休が終わり、いつも通りの毎日がはじまりました。

 

連休明けから、ハピネス行政書士事務所では宅建勉強会に並行し

医療法人の手続きに関する実務勉強会をスタートしました。

 

始業前の30分に時間は限られますが、今進めている案件についての進捗状況を含め

過去の手続きを整理したり、より良いサービスを皆様に提供できるよう

事務所の全員が日々成長中です!

 

医療法人手続きの大きなポイントは、認可権限を持つ行政期間と、管轄保健所、厚生局の3つに

機関がわかれていることです。

その3機関への申請、届出を手際よく行って行くのですが

お客様となるのは開業されているお医者さんなので、診察の時間の合間を縫ってのやりとり。

限られた時間の中で、いかにお客様の負担少なく手続きを進めるかも大切になります。

また、会計面では税理士の先生とのやりとりも欠かせません。

 

全ての連絡がスムーズに進むためにも、

私たちの知識が最新でしっかりしているのが大前提!

 

多くのお客様に笑顔になってもらうため、頑張ります。

祝賀会

2014年4月28日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

明日から大型連休がスタートしますね。

気になるのはお天気です。

連休前半は曇りがちですが、後半は好天候とのこと。

外出にもってこいですね。

弊所は暦通りの休みとなります。

ご相談も通常通り受け付けておりますので、ご利用ください。

 

さて、先日のことですが、弊社で学校法人設立手続きをお手伝いしたお客様から

設立の祝賀会をひらくという嬉しいご招待がありました!

所長の菅原が当日出席したところ、ホテルの会場を貸しきってのかなり素敵なものだったとのこと。

地元の協力者をはじめ多くの方が招待されていましたが、

なかには弊社を通じて知り合った同じく学校法人設立を進めているお客様の姿も。

 

日本語学校もそうなのですが、

弊所を介して同じ分野のお客様のご縁が生まれることは多々あります。

それがビジネスの発展のきっかけにもなったというお言葉を頂いたこともあり、

嬉しい限りです。

 

今は日本語学校、医療法人、社会福祉法人・・・と法人分野の仕事が佳境に入っています。

連休前に形作るため、今日も大忙しで頑張ります。

 

柴本

定款の目的

2014年4月23日(水)

 

おはようございます。柴本です。

 

今日は朝から晴れて気持ちがいいですね。

通勤途中にある街路樹の葉が青々と茂り、爽快な気分です。

 

先日、日本橋公証役場に定款認証へ行ってきました。

デザイン関係の仕事をされているお客様からの会社設立のご依頼です。

その定款を作成する際に、見慣れない用語がありました。

 

DTP、ご存じですか?

デスクトップパブリッシングの略で、

編集の際に行う割付などの作業をPCで行うことを指すそうです。

このDTPが定款の目的としてそのまま載せることができるかどうか。

定款目的は会社の登記事項ですので、

万が一、登記できないといわれたら作りなおしになってしまいます。

 

また登記事項である、目的に関しては、管轄の登記官の裁量によるところが大きいので

管轄法務局へ、問い合わせをしました。

 

結果はOKでした!

DTPは今や一般に認知されてるので、特に説明の必要もなくその用語のみの使用が可能とのこと。

これで自信を持って、定款作成・認証が出来ました。

 

もし、定款の目的で疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

柴本

回答がありました!

2014年4月21日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

外は霧のような細かい雨が降っています。

いつもよりも肌寒く、一足先に梅雨入りしたかのようですね。

 

そんななか事務所には嬉しいお知らせがありました!

10月に申請をした日本語学校のお客様全員に、設立認可の回答がありました。

正式な文書での通知は数日後ですが、ひとまず先に入管からの電話があったとのこと。

10月申請は、東京のみならず、他県での申請があったり、

ご自分で4月申請したけれども文科省でのヒアリングでダメだったというお客様から

急遽ご依頼があったりと、忙しかったのですが無事に通ってスタッフ全員ホッとしています。

 

みんなでお祝い・・・といきたいところですが、

今は4月申請のお客様の準備の総仕上げ中。

今回の申請はすべて他県となるので、担当官とのやりとりも欠かせません。

 

また追ってご報告します。

柴本

NPO法人

2014年4月14日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

あっという間に4月になり、新しいシーズンの始まりです。

ハピネス行政書士事務所にも新しいスタッフが加わりました!

スタッフの詳細は後日アップしますが、

時代の流れに合わせて日々変化・成長し続ける事務所であることを目指して

新しい気持ちで頑張ります!

 

さて、最近はNPO法人のお問い合わせ、ご相談を多く頂きます。

先日も都庁へ児童支援のNPO法人設立にむけて申請へ行ってきたばかりです。

 

NPO法人設立の際に、ご注意頂きたいのが申請から設立登記までの所要期間です。

株式会社の設立とは違って、通常、4月という時間がかかります。

なぜこんなに時間がかかるのか?

それは2ヵ月の縦覧期間が設けられているからです。

行政に申請後、形式的審査を経てその申請内容は2ヶ月間公開されます。

この期間で一般の人の目に届くところに置くことで、もし、申請内容に問題がある場合はだれでも声をあげることができるようにするわけです。

これがNPO 法人設立の特徴です。

 

そして2ヶ月の公開の間、特に問題がなければ行政による実質的審査にはいります。

晴れてその審査をパスすると認証されたということに。

その認証をもとに、やっと法人設立登記ができるのですが、実質的審査に係る時間は

およそ1ヵ月半から2ヵ月。

合計約4ヵ月の月日がかかるというわけです。

 

道のりはなかなか遠いのですが、認証された時の喜びは特別!

今申請中のNPO法人の認証がでたらまた報告します。

 

柴本

就任承諾書+印鑑証明書

2014年3月11日(火)

 

こんにちは。柴本です。

 

早速ですが、見出しについて。

社会福祉法人、学校法人、日本語学校などの設立の時に

共通して必要となる書類が就任承諾書と印鑑証明書。

理事などの役員に就任する際はもちろん、学校の先生に就任するといったときにも

上記セットをつけます。

 

印鑑証明書は印鑑登録を行うことによって、地方公共団体という第三者から

本人の印鑑であるという正当性を保証してもらえます。

就任承諾書とセットで添付することによって、就任する人が架空ではなく

現実に存在していますという「実在性」を担保します。

あまりに前に発行された印鑑証明書だと本当に今現在実在しているの?と

疑いが生じてしまいますので、通常申請日より3ヵ月以内に発行されたものに限ります。

 

このセットが全員分集まるとなかなかの量になります。

理事や先生といった重要なポストなだけに、個人個人の証明書が複数必要になるんですね。

柴本

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