~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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12月24日(木)

 

先日、某県の学事課へ行ってきました。

ご依頼主と当事務所の菅原先生に同行させてもらいました。

個人経営から学校法人化の申請です。

 

Point ! は、寄付する内容設立2年間の事業計画と収支予算 です。

申請する際の添付する書類の中に、財産目録 というのがあります。

その名の通り、財産の目録を記載するものです。

財産には、資産 もあれば、負債 もあります。

学校法人の寄付行為許可に係る審査基準 の負債についてには、

このように記載されてます。

「設立代表者の負債のうち、幼稚園の施設・設備の充実のために要したことが明らかであり、かつ適正な返済計画があり、当事者間で合意されているものについては、負債の引受を認めるものとし...」

と記載されています。

つまり...

幼稚園の施設・設備のための費用であり、それが明確でないといけません。

あいまいな場合は、さらなる裏付け書類の提出を求められます。

ココがクリアーできなければ、負債のみ引き継げないことになりますので、

専門家にご相談される事をお勧めいたします。

 

by azuma

12月17日(木)

 

定款(ていかん)とは、商号、所在地、事業の目的、役員など、

会社の最も重要な事項を定めたものです

会社を設立する際には、この定款を作成し、

公証人役場に持って行き、公証人の認証を受けなければなりません。

もちろんご自分で作り、紙に書いた物を持っていくことも出来ますが、

その場合、定款に貼る収入印紙代が40,000円もかかります

費用はなるべく安く抑えたいですよね・・・。

 

そこで、ちょっと裏技をご紹介

弊事務所では電子定款認証を行っていますので、この印紙代を節約することが出来ます。

電子定款とは、作成した定款をPDF化し電子署名を付けたもので、

紙ではないので、非課税扱いになるんですね〜。

 

今日は定款認証の為、公証人役場へ行ってきました。

ご依頼頂ければ、

印紙代だけではなく、公証人役場へ出向く時間も節約出来ます。

どうぞお気軽にご相談下さい

 

by Yoshino

12月16日(水)

 

ホームページには担当として顔を載せていながら、

これまでこちらの業務日誌には顔を出さなかった山本です(笑)。

 

実はこのところ、9月に申請書を提出した日本語学校の

補正書類を作成していまして、ようやく提出し終わりました!

(何もしていなかった訳ではないんですよ!)

 

日本語学校を設立するには、

『(財)日本語教育振興協会』というところから認可を受け、

その上で就学生・留学生の入国査証指定校になる必要があります。

 

この略して『(財)日振協』への申請、実はかなり長い道程なのです。

詳しいことは当ホームページの「日振協へ入会 日本語学校」

という箇所をご覧下さいね。

 

申請書も添付書類と併せると、「これ辞書ですか?」

みたいな厚さになります。

けれど、その書類も補正書類を提出し終わり、あとは来週の『実地審査』です!!

 

これはその名の通り、(財)日振協の方々が学校予定地を訪問し、

直接審査をする訳です。

この時点では学校は工事も終わり、備品の搬入なども終わっていなくてはなりません。

学校関係者にとっては緊張のひとときだと思われます。

 

けれどもそこを無事パスすれば、晴れて日振協からの認可が下ります

つまりは「最後の関門」なわけです。

残念ながら私は立ち会うことができませんが、

無事通るよう、遠くから念だけでも送っていようと思います

 

by Yamamoto

12月14日(月)

 

新たに幼稚園を設立するのは難しいですが、

「すでに個人経営されている方が、学校法人にするのは、比較的 認められやすい」

というお話を (第2弾) で書きましたが、

では、具体的にどのようにすればよいの ??? .....      となります。

ざっくりですが、

 1.寄付行為

  個人財産となっているもの、例えは、 園地 ・ 園舎 ・ 送迎用バス ・ 図書.....

   たくさんあります。 これらを 学校法人に 寄付 (名義を学校法人にする) する必要

  があります。

  基本財産は、すべて学校法人の所有とし、借用することはできません。

  要件は、他にもありますが... 

   詳しくは、幼稚園等学校法人の設立の要件 をご覧ください。

 

  ここで注意

  Point 1  園地が、個人所有なのか? 借地なのか? 

        → 基本的には、個人所有でなければいけません。

          ただし、国や地方公共団体などの公有地で法人の所有が困難な場合などは

          認められる場合もあります。

  Point 2  一度 寄付 したものは、もう個人所有に戻せない と、いう事です。 

              → 100% 戻せない。

          と、いうことではありませんが、ムリ と思っていただいた方が良いでしょう。

 

 2. 申請する所轄の 設置審査基準 をクリアーしているか確認し、事業計画を立てます。

 3. 役員および評議員を決め、議会を開き、決議をもらいます。

 4. 申請に必要な書類(添付書類)を集めます。

  → これが大変です。結構あります。

 5. 設置事業計画書を、所轄の学事課などに提出します。

  次に、私立学校審議会 の審議を受けます。

   → ここで認められなかったら開園できません 

 

 6. 事業計画が承認されたら、やっと 「設置認可申請書」   を提出できます。

  7. これらの書類を元に 私立学校審議会 の審議を受け、承認されれば、

 

やっと、やっと、 認可!!!   園児募集 →  開園  と、続きます。

間もなくゴール!

 

ですが、 認可された後でも、やらなくてはいけない事がたくさんあります。

まずは、設置に関しては、認可されたということです。

 

都道府県によっても設置基準は異なる場合がありますので、

専門家にご相談されるのが一番、一番、近道です。

 

by azuma

12月10日(木)

 

認定こども園の手続きについて書いていますが、

なぜ、わざわざ認定こども園を作るの?と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は、子育てをとりまく環境の問題点と対比させながら、

認定こども園のメリットについてお話してみたいと思います。

 

問題点

1.今までは保護者が働いていれば保育所、働いていなければ幼稚園というように、

  保護者の就労の有無によって利用施設が限定されていた

2.少子化の進行により集団活動や異年齢交流の機会が減少

3.核家族化に伴い、子育てに不安や負担を感じる保護者が増えたが、

  地域の子育て支援が不足

4.保育所に入れない待機児童が増加

 

そこで、幼稚園と保育所の良いところを活かしつつ、両方の機能を果たすことが出来る施設

として登場したのが認定こども園なのです。

 

メリット

1.保護者の就労の有無に関わらず0歳〜就学前のすべての子どもが利用可能に

2.適切な規模の子ども集団を保ち、すこやかな育ちを支援

3.子どもが通園していなくても、育児相談をはじめとした子育て支援が受けられる

4.既存の幼稚園施設を活用することにより、待機児童が解消

 

東京都のHPを見たら、9月1日現在で34の認定こども園がありました。

今後、増え続けていくといいですね

 

by Yoshino

12月9日(水)

 

先日、認可外保育施設の開設に関するセミナーが開催されました。

待機児童対策として、

事業所(企業)内保育施設小規模民間保育施設 の開設が、

注目されている中で、開設に関する注意点 などが中心的に話されました。

これらは、一般的に 『無認可保育所』 といわれる類の施設です。

この 『無認可保育所』 のことを 〜***〜 認可外保育施設 〜***〜  と言います。

Point1 認可外保育施設は、7種類程に分類されます。

Point2 その中には、市区町村などからの補助が受けられるタイプのものと

      そうでないものがあります。

Point3 これらは 『届出』 によるものです。(許可とか認可ではありません)

      つまり、施設を開設して、『届出』 をすればOKなのですが.....

 

注意!!!

開設した後で、基準を正しく理解しておらず、改善勧告を受ける場合などがあります。

必ず下調べ (専門の方への相談) をしないと、後から大変なことになります。

すぐに改善できる範囲であればよいのですが、

建物上の問題などで、改善できない場合は、後から大変な事態に....

 

市区町村などから補助を受けたいとなると、簡単には設置できないのが、

現状のようです。

働くお母さんにとって、事業所内(会社の中)に保育施設があると、

安心だし、とっても助かりますよね!

是非、事業主の方々には、ご検討いただきたいです 

 

ご興味なる方は、菅原事務所までお問い合わせください!

 

by azuma

11月30日(月) 

 

新規参入をゆるく認めると、既存業者の経営安定が損なわれます。 行政は既存業者の経営安定が利用者の利便に働くという考えを持っていますので、

新規参入者が斬新なアイデアを持っていても新規参入の壁は厚いです。 さらに少子化の傾向がこの傾向に拍車をかけています。

某県では、既に5年間も許可が下りていないそうです。

 

一から、つまり 土地を調達し建物を新築する運営形態 で幼稚園設立するという事は

ほぼ無理(?) というのが現状です。

ただ、個人の幼稚園経営者が、 「学校法人」 に組織変更するのは、

全くの新規ではない ので、この形態での学校法人化は 認められやすい です。

 

平成18年度に、幼稚園と保育園を統合する認定 「こども園」 の制度が

出来ましたが、幼稚園経営者が保育園を開設することは

待機児童が増えているとの理由で、

認定しやすいですが、逆の場合は上記の理由で認定が難しいです。

個性を尊ぶ新しい教育観を実現するには、

既存の古い体質に風穴をあける必要がありますが、

既存の制度に新しい空気を入れるって、現実には中々一筋縄にはいかないようです。

 

by azuma

11月25日(水)

先月提出した幼稚園の申請書類に関して、

訂正箇所を指摘された文書が送られてきました。

今日は朝から、書類の訂正作業です。

前回は未定の事項も多く、出せなかった書類もあったのですが、

少しずつ決まり始め、形になってきました。

次でをもらえるようにしたいです。

そして、保育園→こども園と、テンポ良く進めていけたらいいな〜と思っています。

 

先程、区のHPを見たら、

保育園の説明会のお知らせが載っていました

依頼して下さった理事長や先生方だけではなく、

開園を楽しみに待っている方がいっぱいいらっしゃるんですよね。

ますます頑張らないと・・・と意気込むYoshinoでした。

by Yoshino

11月20日(金)

 建設の業務日誌で「決算変更」について書かれていましたが、

医療法人の場合も会計年度終了後3ヶ月以内に、

「事業報告等提出書」という形で提出することが定められています。

先週はこの書類を作成し、都庁に郵送しました

 

設立時だけではなく、その後も様々な形でお役に立てることがあります。

せっかくのご縁を大切にしていきたいですね

by Yoshino

11月17日(火)

またまた幼稚園関係のお話を頂きました。

幼稚園を設立するなんて、そうめったやたらにある話ではないと思うので、

とても嬉しく思います。

前回は東京都、今回は埼玉県なので、若干勝手は違いますが、

不備のないように進めていきたいです

来年の春が楽しみですね。

 by Yoshino

11月11日(火)

新・公益法人制度について、語ってみたいと思います。

去年の12月に新法が施工され、【従来の公益法人】や無限責任中間法人は特例的位置づけになります。

【従来の公益法人】は5年以内に 一般法人への移行か、公益認定法人への移行の認定をしなくてはいけません。

 

公益法人が簡単に設立できるようになったんだよねー??という質問を度々お受けするのですが、

それは、違います!! 

一般社団法人や一般財団法人は、従来の許可制で曖昧なところもなく、手軽な法人制度となっています。

しかし、この【一般法人】は 厳密に言えば公益法人ではありません。

新法では、第三者機関により公益認定を受けた法人を特に「公益社団法人・公益財団法人」として、

他の非営利団体と区別しています。

つまり、【一般法人】を設立したあとに、公益の認定を受けるという二段階の手続きが必要なのです。

もちろん、【一般法人】を設立して、その法人格のまま 存在することも可能です。

ということで、今回、一般社団法人を設立したいというお客様からの依頼を受けましたので、

わくわく♪しながら、取り組もうとしているOkumuraでした。

by okumura

11月9日(月) 

来春の開園に向けて、こども園の申請手続きを行っています。

こども園って何?と思うかもしれませんが、

幼稚園保育園の機能をうまく組み合わせた、素敵な施設です。

その分、手続きも大掛かりで、

幼稚園→保育園→こども園と、3回申請しなければなりません

先週、まずは幼稚園の書類を提出してきました。

徐々に経過を報告していきます〜

by yoshino

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