~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

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認定こども園とは、

幼稚園、保育園等のうち、

保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて

教育・保育を一体的に行う施設です。

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“児童教育を真剣に考えているこども園創設者の篤い心を応援します”

行政書士法人菅原事務所では、
園地及び園舎を確保しながら、

こども園経営に踏み出せないでいるオーナー様に、
建築構造的側面のリサーチ・有効利用、及び、
手続的側面の指導・事務代行の両面にわたって
「こども園設立全般」をコンサルタントするものです。
こども園を設立するにあたって必要な構成要素は
物(園地園舎・教具・教材)、
人(理事・評議員、園長・幼稚園教諭・施設長・保育士、園児)、
こども園制度(幼稚園保育園併用・年度・カリキュラム内容)ですが、
とりわけ園地・園舎等がこども園の設置基準に準拠していることが必要です。
通常は更地に園舎を建設するケースが一般的ですが、
既存の建物と土地を購入した後で、
その建物をこども園態様に用途変更するやり方もあります。
さらには、
存の学校法人または社会福祉法人等所有の学校施設を譲り受けて、
その施設を社会福祉等法人の施設として申請することも出来ます。
 上記いずれのケースでも、
当事務所では、一級建築士事務所と共同して、
当該物件が「こども園設置基準」に適合するか否かの調査や
建物の用途変更・修繕等することにより
建物を保育園用途で利用することが出来るノウハウを持っております。

   背景・機能

   形態

   手続き

   費用

 認定こども園とは幼稚園、保育所等のうち、

  1. 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)
  2. 地域における子育て支援を行う機能(すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、 親子の集いの場の提供などを行う機能) を備える施設で、都道府県知事が「認定こども園」として認定した施設をいいます。

       認定こども園制度は
       近年の急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴い、
       保護者や地域の多様化するニーズに応えるために、
       平成18年10月より開始された制度です。
       認定こども園制度の推進により、

  • 保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能に
  • 適切な規模の子どもの集団を保ち、子どもの育ちの場を確保
  • 既存の幼稚園の活用により待機児童が解消
  • 育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実

         などの効果が期待されています。

 文部科学省・厚生労働省 幼保連携推進室」HPより

1.幼保連携型 ・・・ ①連携タイプ ②一貫タイプ

2.幼稚園型   ・・・ ①単体タイプ ②連携タイプ ③一貫タイプ

3.保育園型

4.地方裁量型

※詳細については東京都福祉保健局認定こども園のホームページを参照して下さい。

認定こども園の認定申請や運営に際して、必要な手続きの主なものは、以下のとおりです。

認定申請


  認定を受ける際の手続きは、大きく以下のような流れになります。

  (1)区市町村(及び東京都)と、基準、事業概要、認定の時期など認定に必要な事項に
    ついて、事前相談を行う。

  (2)区市町村を経由して東京都へ申請書類を提出する。

  (3)東京都で審査を行う。

  (4)認定書が区市町村を経由して交付される。

  (5)認定こども園として事業開始

幼保連携型               80万円

幼稚園型、保育園型、地方裁量型  40万円 

 ※都道府県知事の「こども園認定」を受ける他に、学校法人の設立、
  社会福祉法人の設立を行う場合は別途の費用が発生する場合があります。

 ※行政書士法人菅原事務所は、関東一園のみならず全国すべての
  「認定こども園」について対応していますので、お気軽にお尋ねください。

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