行政書士法人菅原事務所では、
園地及び園舎を確保しながら、
こども園経営に踏み出せないでいるオーナー様に、
建築構造的側面のリサーチ・有効利用、及び、
手続的側面の指導・事務代行の両面にわたって
「こども園設立全般」をコンサルタントするものです。
こども園を設立するにあたって必要な構成要素は
物(園地園舎・教具・教材)、
人(理事・評議員、園長・幼稚園教諭・施設長・保育士、園児)、
こども園制度(幼稚園保育園併用・年度・カリキュラム内容)ですが、
とりわけ園地・園舎等がこども園の設置基準に準拠していることが必要です。
通常は更地に園舎を建設するケースが一般的ですが、
既存の建物と土地を購入した後で、
その建物をこども園態様に用途変更するやり方もあります。
さらには、
存の学校法人または社会福祉法人等所有の学校施設を譲り受けて、
その施設を社会福祉等法人の施設として申請することも出来ます。
上記いずれのケースでも、
当事務所では、一級建築士事務所と共同して、
当該物件が「こども園設置基準」に適合するか否かの調査や
建物の用途変更・修繕等することにより、
建物を保育園用途で利用することが出来るノウハウを持っております。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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