~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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幼児教育を真剣に考えている幼稚園創設者の篤い心を応援します!

・ 個人経営から学校法人経営に変更したい方・・・・・ 
・ 後継者や相続人対策で悩んでいる方・・・・・
・ 消費税、固定資産税等の税金負担で困っている方・・・・・
・ 補助金の額を増額したと考えている方・・・・・  

20数年の実績と信頼の菅原事務所が

幼稚園の学校法人化を懇切丁寧にサポート致します!”

           無料相談を実施中!!

≪手続きの概要≫

業 務 報酬(税抜) 内 容
事前調査・打合せ 20万円〜 ・建築指導課 用途変更の可否相談
・都庁私学部 相談
学校設置認可 30万円〜 ・校舎教室面接測定の立会い、打合せ等
・会計資料の提供、事業計画の準備
・申請・添付書類の作成、収集
法人認可申請 20万円〜 ・寄付行為の作成
合計 70万円〜  

幼稚園設立の場合、開校の6か月前までに、学校法人設立認可申請書を提出する必要があります。

よって、4月開校の場合は遅くとも9月30日までに申請書類提出することが必要です。

手続きの流れ

  1. 菅原事務所と事前打ち合わせ。校舎・教室等に疑義あるときは、一級建築士が同伴して建築物の調査
  2. 担当役所(東京都なら都庁私学部)に事前相談(約4カ月程度)
  3. 学校法人設立認可申請書を提出
  4. 役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申
  5. 知事所轄校として「認可証」の交付
  6. 学校法人設立認可申請書を提出
  7. 学校法人「設立」登記
  8. 学校法人へ「寄付」による土地建物移転登記
  9. 就業・組織・経理関係規程等諸書類の届出
  1. 寄付できる園地・園舎を所有していること、または園地園舎が建築基準法上「学校法人使用態様」に変更できること
    (※建築確認・検査済証の交付を受けられることが前提です)
  2. 幼稚園設立の「寄付行為」が作成されていること
  3. 幼稚園運営の「学校設置要綱」が作成されていること
  4. 幼稚園施設等が「幼稚園認可基準」に適合していること
  5. 運用財産のうち現金が、年間経常部予算の4分の1以上を有していること。

※園地が借地の場合の適用基準

  1. 国、地方公共団体等の公有地であり、法人の所有が困難と認められるとき。
  2. 借用部分が宗教法人等の境内地その他であって、所有権を移転することが宗教法人等の目的等に照らし困難であるとき。ただし、借用期間が20年以上で、かつ、借地権設定登記の約定があるものに限る。
  3. 設立される法人の役員(当該役員の直系親族及び配偶者を含む。)以外の者の所有地であり、法人に寄附し、又は譲渡することが困難と認められるとき。ただし、借用期間が20年以上で、かつ、借地権設定登記の約定があるものに限る。

1. 担保付不動産
金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。 ご相談下さい。

2. 幼児数と園舎・運動場・保育室・遊戯室
(1) 一学級の幼児数は、原則として35人以下(二学級以上必要)
(2) 園舎は、二学級320 ㎡以上、三学級420㎡以上、四学級520㎡以上
(3) 運動場は、二学級360 ㎡以上、三学級400㎡以上、四学級480㎡以上
(4) 保育室は、53㎡(約16坪)以上
(5) 遊戯室は、100㎡(約30坪)以上

 3. 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。

4. 債務の承継
金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。

※ただし、負債については、
 その償還計画が適正であると認められ、
 かつ、資産総額の3分の1を超えないことが条件とされていますので、
 事業計画を立てるときに注意して下さい。

ご迷惑をおかけしております。

ただ今更新中ですので、御用の方は

行政書士法人 菅原事務所までご連絡下さい。

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