・ 個人経営から学校法人経営に変更したい方・・・・・
・ 後継者や相続人対策で悩んでいる方・・・・・
・ 消費税、固定資産税等の税金負担で困っている方・・・・・
・ 補助金の額を増額したと考えている方・・・・・
“20数年の実績と信頼の菅原事務所が
幼稚園の学校法人化を懇切丁寧にサポート致します!”
無料相談を実施中!!
≪手続きの概要≫
業 務 | 報酬(税抜) | 内 容 |
事前調査・打合せ | 20万円〜 | ・建築指導課 用途変更の可否相談 ・都庁私学部 相談 |
学校設置認可 | 30万円〜 | ・校舎教室面接測定の立会い、打合せ等 ・会計資料の提供、事業計画の準備 ・申請・添付書類の作成、収集 |
法人認可申請 | 20万円〜 | ・寄付行為の作成 |
合計 | 70万円〜 |
幼稚園設立の場合、開校の6か月前までに、学校法人設立認可申請書を提出する必要があります。
よって、4月開校の場合は遅くとも9月30日までに申請書類提出することが必要です。
1. 担保付不動産
金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。 ご相談下さい。
2. 幼児数と園舎・運動場・保育室・遊戯室
(1) 一学級の幼児数は、原則として35人以下(二学級以上必要)
(2) 園舎は、二学級320 ㎡以上、三学級420㎡以上、四学級520㎡以上
(3) 運動場は、二学級360 ㎡以上、三学級400㎡以上、四学級480㎡以上
(4) 保育室は、53㎡(約16坪)以上
(5) 遊戯室は、100㎡(約30坪)以上
3. 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
4. 債務の承継
金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。
※ただし、負債については、
その償還計画が適正であると認められ、
かつ、資産総額の3分の1を超えないことが条件とされていますので、
事業計画を立てるときに注意して下さい。
ご迷惑をおかけしております。
ただ今更新中ですので、御用の方は
行政書士法人 菅原事務所までご連絡下さい。
Tel 03-3686-2366
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
---|
江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区 港区 中央区 千代田区 品川区 渋谷区 文京区
豊島区 杉並区 台東区 足立区 板橋区 練馬区 世田谷区 大田区 浦安市 船橋市
市川市
(地下鉄東西線) 葛西 西葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋 南砂町
東陽町 木場 門前仲町 茅場町 日本橋 大手町 竹橋 九段下 飯田橋 神楽坂 早稲田 高田馬場 落合 中野
所長菅原のツイッター