幼稚園等学校法人設立の事前決定事項" />
1. 担保付不動産
金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。 ご相談下さい。
2. 幼児数と園舎・運動場・保育室・遊戯室
(1) 一学級の幼児数は、原則として35人以下(二学級以上必要)
(2) 園舎は、二学級320 ㎡以上、三学級420㎡以上、四学級520㎡以上
(3) 運動場は、二学級360 ㎡以上、三学級400㎡以上、四学級480㎡以上
(4) 保育室は、53㎡(約16坪)以上
(5) 遊戯室は、100㎡(約30坪)以上
3. 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
4. 債務の承継
金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。
※ただし、負債については、
その償還計画が適正であると認められ、
かつ、資産総額の3分の1を超えないことが条件とされていますので、
事業計画を立てるときに注意して下さい。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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