幼稚園等学校法人設立の要件" /> <span id="you-youken">幼稚園等学校法人設立の要件</span>

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  1. 寄付できる園地・園舎を所有していること、または園地園舎が建築基準法上「学校法人使用態様」に変更できること
    (※建築確認・検査済証の交付を受けられることが前提です)
  2. 幼稚園設立の「寄付行為」が作成されていること
  3. 幼稚園運営の「学校設置要綱」が作成されていること
  4. 幼稚園施設等が「幼稚園認可基準」に適合していること
  5. 運用財産のうち現金が、年間経常部予算の4分の1以上を有していること。

※園地が借地の場合の適用基準

  1. 国、地方公共団体等の公有地であり、法人の所有が困難と認められるとき。
  2. 借用部分が宗教法人等の境内地その他であって、所有権を移転することが宗教法人等の目的等に照らし困難であるとき。ただし、借用期間が20年以上で、かつ、借地権設定登記の約定があるものに限る。
  3. 設立される法人の役員(当該役員の直系親族及び配偶者を含む。)以外の者の所有地であり、法人に寄附し、又は譲渡することが困難と認められるとき。ただし、借用期間が20年以上で、かつ、借地権設定登記の約定があるものに限る。

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