11月11日(火)
新・公益法人制度について、語ってみたいと思います。
去年の12月に新法が施工され、【従来の公益法人】や無限責任中間法人は特例的位置づけになります。
【従来の公益法人】は5年以内に 一般法人への移行か、公益認定法人への移行の認定をしなくてはいけません。
公益法人が簡単に設立できるようになったんだよねー??という質問を度々お受けするのですが、
それは、違います!!
一般社団法人や一般財団法人は、従来の許可制で曖昧なところもなく、手軽な法人制度となっています。
しかし、この【一般法人】は 厳密に言えば公益法人ではありません。
新法では、第三者機関により公益認定を受けた法人を特に「公益社団法人・公益財団法人」として、
他の非営利団体と区別しています。
つまり、【一般法人】を設立したあとに、公益の認定を受けるという二段階の手続きが必要なのです。
もちろん、【一般法人】を設立して、その法人格のまま 存在することも可能です。
ということで、今回、一般社団法人を設立したいというお客様からの依頼を受けましたので、
わくわく♪しながら、取り組もうとしているOkumuraでした。
by okumura