~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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こんばんは、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

 

さて、本日は医療法人の分院開設についてのお話。

 

医療法人の分院開設には定款の変更が不可欠となりますが、

その定款の変更は都道府県知事や大臣の認可を受けなければいけません。

 

というのも、医療法人の制度そのものが、安定して医療を提供する体制作りにあるため、その体制に悪影響を及ぼすようなことを医療法人に行われては本末転倒となってしまうからです。

 

例えば、現状の財務状態の悪い医療法人が分院を開設したりすると、その分院開設によってかかった諸費用によって医療法人が破産してしまうこともありうるのです。

 

そういったことを防ぎ、健全な医療法人の経営を守っていくために医療法人の定款変更は認可制となっています。

 

よって、分院を開設したい場合に最も肝要な書類の一つが予算書になります。

きちんと予算を計算し、計画的に分院開設の準備を進めて下さいね。

 

今井

2011/5/20(金)

 こんにちは、今井です


ご訪問頂きありがとうございます。

 


さて、本日は都内某保健所まで診療所の開設の事前相談に行って参りました!

基本的に保健所による事前相談は平面図をもとに行われます。


こちらでゴ―サインが出ない事には、書類の提出をしても受け付けてもらえないかもしれない?!という不安定な状態になってしまいます。

なので、本日は図面+写真をお持ちして適正な診療所である旨を説明して来る、という目的のもと保健所さんへ赴きました。

平面図については、診療所として開設できる旨無事に確認していただけました♪ 



また、保健所に書類を提出する際に要注意すべき点として管轄によってそれぞれのローカルルールが色濃くあることがあげられます。

必要書類まで変わるので、他管轄の前例をすべて参考にする訳にはいきません。

そのため本日は事前相談とともにその辺りについてもしっかりとお伺いさせていただきました

担当の方が非常に親切な方であったのもあり、手続に関することからいろいろと質問・ご相談することができました。

 

これらをまとめ、今後効率よく申請を進めていけるようにしていきたいと思います!

どうも今井です!

ご訪問いただきありがとうございます。

さて、本日は【医療法人の分院開設】ということで、

医療法人の分院開設をする為に必要な定款変更認可についてのお話をさせていただきます!

 

 

まずは申請書類一式について。

基本的に下記の様な書類が必要になります。

 

1.申請書

2.新旧条文対照表

3.新定款の案文

4.議事録(社員総会や理事会、評議会について)

5.新診療所の概要

①周辺の概略図

②配置図

③平面図

④賃貸借契約書(コピー可)

⑤土地建物の登記簿謄本

6.管理者就任承諾書

7.医師免許証の写し

8.事業計画(最低2ヶ年分必要です)

9.金銭消費貸借契約書

10.変更予算・予算書(同じく2ヶ年分必要です)

①収入予算書

②支出予算書

③職員給与内訳書

11.事業報告書

(これは毎年報告していただいている内容と同じものです)

12.勘定科目内訳書

13.医療法人の謄本

14.新役員の履歴書

15.新役員の役員就任承諾書

16.印鑑証明書(新役員さん)

17.医療法人の概要

18.出資申込書もしくは拠出申込書

 

 

はい、結構あります

 

さらに、その医療法人さんによっては別途必要になる可能性の書類も多々あります

次回からはこの大量の書類たちを紐解くべく、

少しずつ分かりやすく解説していきたいと思います

お楽しみに♪

この度の震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日本国民として、日本の復興の礎となるべく日々業務に勤しむ所存であります。 

 

2011/3/24(木)
 

どうも今井です!

 

さて、久しぶりとなってしまいましたがまた本日より業務日誌をつけていきますので、

よろしくお願い致します。

 

菅原事務所は幸いにも計画停電の影響もなく、

以前と同じ様に業務にあたることが出来ております。

いつも通りお仕事が出来ることには本当に感謝です。

 

さて、そんな中本日は医療法人の認可後についてのお話です。

 

医療法人を設立して診療所を開設しようとした場合、

まず法人の設立認可をしなければいけません。

 

この設立認可では

申請書作成→仮申請→本申請→認可

というようなプロセスを経ます。

(全行程半年ほどかかります。)

 

そうしてようやく認可が下りるのですが、

実はこの後にも大切な手続きを行わなければいけないのです。

 

診療所さんにより詳細は異なりますが、

おおよそは下記のような流れとなります。

 

法人登記→診療所開設許可申請→許可書交付

→診療所開設届→診療所の現地調査→保険医療機関指定申請

 

以上の手続きはひと月程の間に完了させることになるので、

スケジュール的には短期的なものとなります。

 

そのため、医療法人の認可が下りる前にある程度書類等のご用意をしておく必要があるのです。

 

全体を把握しながら手順を決め、慎重かつ確実に申請出来るようにしたいですね。

どうも今井です!

 

先日、遂に医療法人が成立したとのことです!

 

登記が完了したということで登記簿謄本を頂戴しました♪

 

登記簿にはばっちり

『医療法人社団○○○』と記載されています。

 

一つの山場を越えた証拠・・・嬉しいですね

今後はこの謄本を東京都へ送付して登記事項の届出を行います。

そして保健所へまずは診療所の開設の許可申請を行い、

許可を受けられたら遂に開業することが出来るのです

もうあとひと踏ん張り・・・

 

気合いを入れて頑張りたいと思います!!!

 平成23年2月24日

 先日神田昌典先生の

潜在意識開発の「ジュニアスコートEX」のセミナーを受けました。

 私は、地域のコミュニティーを活性化するための、

「お年寄りと子供達の触れ合いの機会」を提供する融合施設の構築、

をテーマとして選びました。

 

 高齢者向けの高齢者専用賃貸住宅(介護事業者併設のもの)を国は

推進していますが、

そこには幼稚園や保育園を併設することは出来ません。

 

 少子化により、

廃校する学校が増えていますが、

廃校利用の効率化を図るためにはお年寄りと子供たちが

一緒に生活出来る空間があれば、

われつつあるコミニュティーの復活にもつながるのだが・・・・・

 

  新宿区では、廃校利用した複合施設を4月から立ち上げる予定とのこと。

 

 先日依頼者から、

廃校利用の「英語中心の幼稚園」の学校法人の相談があった。

潜在意識が活動しはじめているようだ。

  この廃校に、子ども園や介護施設を融合させて施設が出来るよう祈っている。

 

教育特区や地域活性化特区を利用して地域の活性化に

原事務所が協力できることを夢見ています。

 

    介護施設設立や学校法人設立のことなら、行政書士法人菅原事務所へ!!

                行政書士 菅原事務所

2011/02/23(水)

どうも今井です!

 

さて、本日は【医療法人】設立認可後の流れについてのお話です




医療法人の認可を受けてまず行う事は[法人登記]です。

登記は勿論司法書士の先生のお仕事になります。

また設立者ご本人様が行う事も可能です。


さて、この登記が完了致しましたら、その旨を東京都の医療法人係へ連絡する必要があります。
ここでの連絡となる[登記事項の届出]は原則郵送で提出する事になります。(東京都)


上記の届出とほぼ同時に行うのが[診療所の開設許可申請]

管轄の保健所へ提出する事になります。

この許可の申請にかかる期間がおよそ2週間。

そちらが完了すると、遂に診療所を開設する事が出来ます!


そして、診療所を開設した後に行うのが[診療所の開設届]

開設後10日以内に行います。


その他に、個人で診療所を開設されていた先生の場合には、個人の廃止関係の手続きも必要になります




東京都平成22年の第一回目の医療法人設立にて医療法人となった診療所の開設まで残るところあと僅か!

お客様に満足していただける様に気張っていきたいと思います

2月15日(火)

こんにちは。照山です。

 

また今週も学校法人設立のご相談を相次いでご依頼いただいております。

今日は、幼稚園、日本語学校での学校法人設立を調査



複数の施設をお持ちの方とは、
どの施設を活かしての学校法人設立が現実かを検討していきます。

この検討のためには、
行政の協力が得られるか?
国及び地方自治体の基準を満たせるか?
をクライアント様の現状に当てはめていくことになります。

自治体ごとに内規や特例があったり、
地域の実情から、学校法人設立自体の受付をしないところもあったりしますので、事前調査は欠かせません。

今日も、幸運にも丁寧な県庁のご担当の方とお話しできました!

千葉県での各種学校設立では、
借用、負担付き不動産は学校の基本財産として認めないんですね



などとポイントを確認します。

また、ホームページに掲載されてない、手持ち資料をファックスしてもらえて(機密文書ではありません)成果のある日となりました

2010/2/17(木)

 

どうも今井です!

 

さて、本日は【学校法人設立】要件についてのお話です。

 

学校法人のような法人を設立しようとする場合、

ある一定以上の要件を満たすことを求められていることが多々あります。

 

今回は学校法人にスポットを当ててみようと思います♪

 

まずは、[資産]について。

 

[資産]は非常にウエイトを占めます。

 

・学校法人を運用していく資金

・学校法人の校舎

・学校法人の校地

 

以上の3つが[資産]の要件の柱となっています。

 

次に、[人]について。

 

・校長先生

・教員

・役員

・生徒

 

校長先生には一定年数以上の実務経験が必要ですし、

教員・・・先生ですね。

先生にも当然資格が求められています。

 

そして役員・・・

役員には3種類あります。

学校法人を設立しようとする上で非常に重要な人事の部分です。

 

生徒数に関しては80人以上という必要人数が決められていて、

それを下ってはいけないとされています。

 

最後に[経営]について。

 

学校法人を設立するからにはその経営が営利企業的でないことが求められています。

学校法人は公益的な法人ですので、

営利企業的ですとその目的に反してしまうためです。

 

要件についてざっくりとお話させていただくとこういった塩梅ですが、

非常に奥深い世界でも有ります。

 

自治体によって扱いが異なるケースも非常に多いため、

とても一口には語りつくせません。

 

それぞれの要件についてしっかりと知識を身につけて行きながら、

より詳細について記事にまとめていければと思っております!

平成23年2月9日

 昨日幼稚園・小学校一貫教育で英語を中心としたカルキュラムを実施している

群馬の教育施設に伺い、

学校法人設立のための打ち合わせを行いました。

 

学校法人設立のネックになっているのが、

「就学義務違反」を犯している教育施設だという点です。

この施設の経営母体は有限会社で、

学校教育法に基づいた教育施設ではないので、

小学校2年生が英検準2級を取るレベルの教育を施していても、

公の教育を受けたことにはならず 、

従って、

生徒がいくら一生懸命に勉強したとしても、

不登校児童と同じく義務教育上の教育を受けたことにはならないのだそうです。

 

 現在の公教育は、

障害者や落ちこぼれには手厚い保護を行うが、

幼児期からより積極的に教育を受けたいという児童には冷たいということを、

情熱的な校長先生と話を詰めて行くほどに痛感させられた。

 

 現在の教育制度に疑問を持ち、

グローバル社会の担い手として幼児期から英語教育を積極的に

けさせようとしている父兄や先生が「就学義務違反」を犯している

というのはやはり何かおかしい。

 

 公教育上の学校に行かなくても、

その学校に在籍しているので、

年齢が小学校6年生(12歳) 程度になれば、

その学校に行かなくても、

小学校は卒業したことになるとのこと

(この取扱い例を『学齢主義』と いうそうだそうです)。

 積極的に学力を伸ばそうとしている児童が不登校している児童と同列に扱われ、

学齢主義で不登校の小学校を卒業した者とみなされる扱いは何とも腑に落ちないです。

 

 現行制度上でも、

文部化科学省の特例適用により、

英語中心のカリキュラム授業を行っていても、

学校法人化の道が開かれているので、

この悪しき「平等主義」に風穴を開け、

意欲のある者が正々堂々と受講している施設の卒業生だと扱われるよう、

この施設に学校法人を取得させたいと強く思った。

 

 道のりは遠いかもしれないが、

世論と時代の流れが後押ししてくれることを信じて、

この仕事を受託しました。

菅原事務所の仕事も、

ようやく時代の先端を行く分野にかかわるようになってきま した。

感謝です!!

                所長  行政書士  菅原賢司 

どうも今井です!

ご高覧いただきありがとうございます。 

 

本日は【NPO法人】設立の流れの[法人設立認証の申請]についてのお話です♪

 

提出先は主な事務所の設置場所により異なりますが、

自治体ごとにNPO法人の設立の為の窓口が設けられていますので、

そこに書類を提出することになります。

 

提出書類は以下の通り・・・

 

①特定非営利活動法人(NPO法人)設立認証申請書

 

②定款

 

③役員名簿

 

④誓約書及び就任承諾書

 

⑤役員の住民票等

 

⑥社員名簿

 

⑦確認書

 

⑧設立趣意書

 

⑨設立総会の議事録の写し

 

⑩2年間の事業計画書

 

⑪2年間の収支予算書

 

非常に大量の書類・・・

というわけではありませんが、全てを揃えることはなかなか重労働です。

 

また、後日改めてお話させていただきますが、

NPO法人を設立する際には2ヶ月以上の縦覧期間が設けられます。

 

縦覧では自治体にて法人の定款や役員名簿などを一般に公開することです。

NPO法人は市民の手により活性化させていく法人であるという趣旨があるため、

法人の内部を市民に公開する制度も設けられているのです。

 

さて、少し話がそれてしまいましたが、

2ヶ月以上の縦覧期間が必要となるのです。

 

そしてそのあとに書面審査が行われます。

 

例えば申請時に書類に不備があった場合でも、

2ヶ月の縦覧後に行う審査にてやっと判明するケースもあるのです。

 

ちなみに、それが重要な事項であると再度2ヶ月の縦覧をやり直します。

 

・・・ということは。

必然的に法人の設立までの期間が2ヶ月以上引き延ばされてしまうのです。

 

そのことによって様々な負担が生じる可能性もあります。

 

当然ですが、

申請時には入念な書類のチェックを行い、

ミスの無い手続きを行うことを心がけなければなりませんね。

2月8日(火)こんにちは。照山です。

今日は、所長と群馬県に出張でした

小学校を設立したいという、校長先生からのご相談です

事前調査で、お役所の担当者とも仲良くなりました(^-^) これが行政書士としては、かなり重要な能力なんですね(笑)

クライアントにもお役所にもwin-winとなる書類作成を目指しております。

青空の下を所長のアグレッシブな運転で駆け抜け、スクールに到着

3時間に及ぶ濃厚な話し合いが続きました。

スクールの特徴を活かした学校法人設立のための道筋を話し合います。

事前調査で、行政から教えてもらった裏技的な特例申請も提案します

具体的に何のアクションをどのタイミングで起こすかまで話し合い、打合せは終了。

クライアント様から契約の話を持ち出していただけるほど、信頼をしていただけました(*^_^*)

嬉しいですね

帰りは照山の運転で。

立ち寄ったサービスエリアで、水沢うどんを食べました。ホッと一息

1条校の設立、楽しみですね~相変わらず一筋縄ではいかない案件ですが、いつものことですので突破していきますp(^_^)q 

2月1日(月)
こんにちは。照山です。
医療法人設立認可もあと少しですね!
東京の認可予定日は2月18日ですからね


ほっとしてるのも束の間。認可後は開業まで、ノンストップですよ


①設立認可(東京都) ↓ ②設立登記(法務局) ↓ ③設立届(東京都) ↓ ④開設許可申請(保健所)    X線備付届 ↓ ⑤現地調査 ↓ ⑥開設届(保健所) ↓ ⑦個人廃止届     X線廃止届 ↓ ⑧保険医療機指定申請 (関東信越厚生局) ↓ ⑨個人廃止届(関東信越厚生局)
上記手続きを1ヶ月半の間に漏れなく行います


ひとつ滞ると、その後の手続きが進まず、保険請求が遅れるなんてこともありえます


ですので、できる限り設立認可前に準備を進めておきましょう





iPhoneからの投稿

2011/1/26(水)

 

どうも今井です!

 

さて、本日は医療法人のお話をさせていただきます。

 

医療法人の設立・・・と一口に言っても、その手続きはなかなか煩雑になっています。

 

まず、都道府県のほうに【医療法人の認可申請】を行い、

その後、認可証をもって【医療法人の登記申請】を行い、

(ちなみにこの手続きは行政書士はやれません)

保健所に開設許可申請・開設届を提出し、

現地調査も受け、

また並行して個人で診療を行っていた診療所がある場合には、

個人診療所の廃止の届が必要です。

 

また、その他にエックス線の装置がある場合にはその備え付け届けと個人の廃止届けも必要です。

 

ずらっと書いてみるとなかなかに手続きが多いですね。

 

また集めるべき書類も多いので、早めに用意していくことが要となります。

 

医療法人の設立の際には、書類作成についてはもちろん事務所で責任をもって行いますが、

お医者様の協力も必須です!

 

密に連絡を取り合って信頼関係を築きながら申請にいけると良いですよね♪

平成23年1月15日

  学校法人と行っても、

各種学校は小中高等大学等の「一条校」と異なり厳格な要件が適用されないので、

「準学校法人」と呼ばれています。

各種学校も学校法人の呼称を使用でき、

生徒の学割適用や各種税制面での優遇措置を受けます。

授業料にも消費税は適用されません。

 

校地及び校舎は学校施設の基本をなし、

学校法人設立後に学校法人に寄附行為により帰属しますので、

原則として自己所有でなければなりません。

また、

担保等の負担付でないことを要求されますが、

自治体によっては根抵当権の設定でなければOKという扱いをしているケースもあります。

 

ビル全体でなく、例えば2階・3階部分を校舎にすることができるか、

が問題になりますが、

ビルの一部でも「区分所有建物」の登記がなされ、

建築基準法上の学校用途になっており、

各階ごとに専有し、

学校としての独自性が確保され、

且つ教育上相応しくない施設等が設置されていないこと

(例えば風俗店舗が同居しているとか)等の要件を満たせば可能です。

 

校地及び校舎の施設として、

室内外「運動場」が必須施設かが良く問題のされますが、

一条校と異なり必須施設ではありません。

幼稚園には運動場が必要ですが、

保育園には必要でないのと、

何かに似ていますね?

ゴルフ専門学校を各種学校として設立することが出来ますが、

ゴルフの実習場をスクールバスで30分のところで設置している場合でも、

学校法人化されているのはそんな理由からですね。

 

校地及び校舎についての続きは、次回にまた詳しく述べますね!!

 

     行政書士法人菅原事務所  所長  菅原賢司

 

学校法人や社会福祉法人のことなら実績の「行政書士法人菅原事務所」に

 是非 お問い合わせ下さい!!

1月7日(金)
こんにちは。照山です

医師免許を受取に新宿保健所へ行きました!

というのも、医療法人設立時には、
役員の方で医師又は歯科医師の先生の免許証写しを提出するのですが、
本籍地を写した際に必要となる書き換え手続きを済ませてある免許証である必要があるんですね。

そして、クライアントの先生は書き換え手続きが未了だったため、
医療法人設立手続きと並行して、
医師免許書き換え手続きのご依頼もいただいたわけです。

手続きの概要は、
①申請書提出
②書き換え手続き終了のハガキが保健所から先生に届く
③ハガキと認印を持って書き換え済免許証を受領
となります。

委任状があれば、代わりに手続きをして、受領することも可能です。

期間は、
申請書提出受領までは3ヶ月ほどかかります。


無事、書き換えられた免許証を先生にお渡しでき、仕事を終えました(^-^)

12月27日(月)こんにちは。照山です。

年末年始はどう過ごされますか?
もし医療法人設立をお考えの方なら、ぜひこの機会に、構想を練っておかれることをオススメします。
というのも、医療法人設立の次のチャンスは、
東京なら来年3月7日〜11日の仮受付となり、年明け早々に申請準備をする必要があるからです☆
日頃は、診察でお忙しいお医者様ですから、年末年始は準備のチャンスなんですね。
特に直ぐにはまとまりにくい、役員人事、医療法人名、どの程度の財産を個人から法人へ引き継ぐか等、まとめておかれると準備がスムーズですよ(^∇^)


2010/12/22(水)

 

どうも今井です!

本日は医療法人の本申請のため都庁に行ってまいりました!

 

昨日の内に行政書士照山にご協力いただき提出書類のチェック作業を完了。

その作業で発見された訂正点などを修正し、本日の本申請に臨みました。

 

都庁の医療法人係に行き、

電話で再三書類の確認等に対応していただいていた担当官の方のお名前を告げ、待つこと少々。

 

遂に審査です!

 

担当官の方がこれまでの訂正の経緯をまとめたものと正本をもち、

私が副本を持って審査開始です。

 

一つ一つの書類につき、確実に訂正した書類であるかを確認されていきます。

 

一番最後のページに到着するまで30分弱。

 

短いような長いような時間でしたが、結果は無事に受理!

 

控えの分の申請書に収受印を押印していただき、本日の審査は終了です。

 

東京都では今回の申請で100からの医療法人設立の応募があったということで、

さぞ医療法人係はお忙しいことかと思いますが、

その様子をおくびにも出さずに懇切丁寧に対応してくださっていた担当官の方には本当に感謝です。

 

審査の結果が出るのは来年の2月以降・・・

 

今からわくわくしてしまいますね

12月20日(月)こんにちは。照山です。

今日は、いよいよ医療法人本申請でした!
正本、副本、控えを指示通りファイルして都庁へ。
担当官も忙しいので、事前予約して伺います。

着くと、会議室へ通されました。
早速、本申請前の最終チェック開始。
担当官が自分の前に正本とご自身の控えを広げました。
私には、副本の係をするように指示。

そして、最初の申請書から1枚1枚全てが担当官チェックした通りに修正された仕上がりかをチェックしていきます。
これ、修正を適当にされてた方はドキドキでしょうね。
こちらは、カッチリ修正も確認もしてきたので安心してチェックを受けます。

基金に関して理事長が法人と設立代表の地位とで利益相反となるため、特別代理人の申請も合わせてしていたので、そちらもチェック。
何のひっかかりもなくすんなり進みましたが、30分を要しました



そしえ、嬉しい「受付印を持ってきます」の一言をいただきました。
申請基準日に設定された受付印が押されます。

医療法人係長「はい。お疲れさまでした。認可申請は来年2月18日になる予定です。」とのお言葉。
一応審議会がこれからありますが、とりあえずホッとしました。


後ろの机でチェックされていた別邦人さんは、どうやら押印漏れがあった模様。
最終受付が12月28日までですので、これから修正があると厳しい日程ですね。
これから本申請に行かれる方は、かっちり確認をされて臨まれることをおすすめします!

12月17日(金)
こんにちは。照山です

ついに、押印書類も揃い、
医療法人設立認可申請の
本申請準備が整いました
厚み3センチ位にはなったでしょうか?

正本、副本、控の3部用意します麨

最終チェックの手順はこのようにしました

まず二人体制にします。

一人は正本を手に、上から書類名を読み上げていきます。それと共に押印と日付の記入漏れをチェック。
原本であればその旨も伝えます。

もう一人は医療法人係のチェックリストにチェックしていきます。原本はそう記入しておきます。

すべて読み上げ終わったら、二人でチェックリストを確認し、書類の漏れがないか、順番が前後してないか、原本であるべき書類を原本で用意できてるかをチェック

すべてクリアならオッケーです

同僚の手を借りて、この手順を終えました

来週の本申請が楽しみです

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