2011/02/23(水)
どうも今井です!
さて、本日は【医療法人】設立認可後の流れについてのお話です
医療法人の認可を受けてまず行う事は[法人登記]です。
登記は勿論司法書士の先生のお仕事になります。
また設立者ご本人様が行う事も可能です。
さて、この登記が完了致しましたら、その旨を東京都の医療法人係へ連絡する必要があります。
ここでの連絡となる[登記事項の届出]は原則郵送で提出する事になります。(東京都)
上記の届出とほぼ同時に行うのが[診療所の開設許可申請]
管轄の保健所へ提出する事になります。
この許可の申請にかかる期間がおよそ2週間。
そちらが完了すると、遂に診療所を開設する事が出来ます!
そして、診療所を開設した後に行うのが[診療所の開設届]
開設後10日以内に行います。
その他に、個人で診療所を開設されていた先生の場合には、個人の廃止関係の手続きも必要になります
東京都平成22年の第一回目の医療法人設立にて医療法人となった診療所の開設まで残るところあと僅か!
お客様に満足していただける様に気張っていきたいと思います