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平成23年1月15日

  学校法人と行っても、

各種学校は小中高等大学等の「一条校」と異なり厳格な要件が適用されないので、

「準学校法人」と呼ばれています。

各種学校も学校法人の呼称を使用でき、

生徒の学割適用や各種税制面での優遇措置を受けます。

授業料にも消費税は適用されません。

 

校地及び校舎は学校施設の基本をなし、

学校法人設立後に学校法人に寄附行為により帰属しますので、

原則として自己所有でなければなりません。

また、

担保等の負担付でないことを要求されますが、

自治体によっては根抵当権の設定でなければOKという扱いをしているケースもあります。

 

ビル全体でなく、例えば2階・3階部分を校舎にすることができるか、

が問題になりますが、

ビルの一部でも「区分所有建物」の登記がなされ、

建築基準法上の学校用途になっており、

各階ごとに専有し、

学校としての独自性が確保され、

且つ教育上相応しくない施設等が設置されていないこと

(例えば風俗店舗が同居しているとか)等の要件を満たせば可能です。

 

校地及び校舎の施設として、

室内外「運動場」が必須施設かが良く問題のされますが、

一条校と異なり必須施設ではありません。

幼稚園には運動場が必要ですが、

保育園には必要でないのと、

何かに似ていますね?

ゴルフ専門学校を各種学校として設立することが出来ますが、

ゴルフの実習場をスクールバスで30分のところで設置している場合でも、

学校法人化されているのはそんな理由からですね。

 

校地及び校舎についての続きは、次回にまた詳しく述べますね!!

 

     行政書士法人菅原事務所  所長  菅原賢司

 

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