3月4日(木)
先日無事にレポートをクリアした日本語学校ですが、
これから作る申請書、用意する書類、がたくさんあります。
日本語学校の場合、どうしても学校設立の当事者の方に動いていただく部分が多くなります。
(医療法人や学校法人などもそうですが)
菅原事務所の方から学校関係の担当の方に、コレとコレとコレを用意して下さい!
とお願いをたくさんします。
教員として採用される方について必要な書類、学校設立をする会社について必要な書類・・・
学校を作るというのがいかに責任を伴うものか、ということをしみじみ実感します。
ある意味、生徒さんの人生の一部を担う訳ですから、当然なのでしょうね。
申請書を作る際や書類を用意する際には、気を付けなければならないことが
事細か〜く、かつたっくさんあります。
けれどその一つ一つについて逐一説明してくれる訳ではないので、
行政書士などの手を借りずに初めて申請しようとする場合、そこまで気が回らないのでは??
と正直思ったりします。
例えば。
学校には、生活指導担当者を置かなくてはなりません。
その生活指導担当者については、
『生活指導担当者は、生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有すると共に、12に規定する校長・教員の欠格自由の各号に該当しない者であるものとする。』
と日振協の基準に定められています。
これだけだとわかりにくいですが、つまり、生活指導担当者には先生以外がなっても良いのです。
それは事務員さんや、会社の役員さんなんかでもOKです。
ただし、『常勤』である必要があります。
そして、その人について履歴書が必要で、さらに場合によっては常勤の証明のため、
社会保険証の写しの提出を求められたりします。
こういった込み入ったことをイキナリ理解して準備するのはかなり大変だと思います。
それこそ申請書の注意事項や日振協の審査基準などを、
隅から隅まで読まないと難しいです。
日常の業務を行いつつそれもやるのは、かなり負担になるのでは、と思います。
菅原事務所にご依頼いただければ、その負担はかなり減るかと思います。
日本語学校設立をお考えの場合は、ぜひご検討ください
by Yamamoto