~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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3月10日(水)

会社を設立する時に、目的を決めます。

「会社の事業としてこういう事をやりたいんだ!!」という気持ちが表れる所です。

目的は実際にすぐにやらなくても、将来的にやりそうな事を入れてもOKです。

この目的は、ちゃんと考えないと後から「しまった、、、」という事になりやすい所です。

 

しまった、、、ベスト1

 

許認可の申請をする時に、許認可に必要な目的が入っておらず後から追加することになってしまった。

後から追加するとお金と時間がかかります。

 

しまった、、、とならないように、お客様気持ちを汲み取りながら、今後の事も考えた目的作りをしていきたいと思います!!

明日も定款作成のご相談がありますので、念入りにやりたいと思います!!

by sueyoshi

3月4日(木)

先日無事にレポートをクリアした日本語学校ですが、

これから作る申請書、用意する書類、がたくさんあります。

日本語学校の場合、どうしても学校設立の当事者の方に動いていただく部分が多くなります。

(医療法人や学校法人などもそうですが)

 

菅原事務所の方から学校関係の担当の方に、コレとコレとコレを用意して下さい!

とお願いをたくさんします。

教員として採用される方について必要な書類、学校設立をする会社について必要な書類・・・

学校を作るというのがいかに責任を伴うものか、ということをしみじみ実感します。

ある意味、生徒さんの人生の一部を担う訳ですから、当然なのでしょうね。

 

申請書を作る際や書類を用意する際には、気を付けなければならないことが

事細か〜く、かつたっくさんあります。

けれどその一つ一つについて逐一説明してくれる訳ではないので、

行政書士などの手を借りずに初めて申請しようとする場合、そこまで気が回らないのでは??

と正直思ったりします。

 

例えば。

学校には、生活指導担当者を置かなくてはなりません。

その生活指導担当者については、

『生活指導担当者は、生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有すると共に、12に規定する校長・教員の欠格自由の各号に該当しない者であるものとする。』

と日振協の基準に定められています。

これだけだとわかりにくいですが、つまり、生活指導担当者には先生以外がなっても良いのです。

それは事務員さんや、会社の役員さんなんかでもOKです。

ただし、『常勤』である必要があります。

そして、その人について履歴書が必要で、さらに場合によっては常勤の証明のため、

社会保険証の写しの提出を求められたりします。

 

こういった込み入ったことをイキナリ理解して準備するのはかなり大変だと思います。

それこそ申請書の注意事項や日振協の審査基準などを、

隅から隅まで読まないと難しいです。

 

日常の業務を行いつつそれもやるのは、かなり負担になるのでは、と思います。

菅原事務所にご依頼いただければ、その負担はかなり減るかと思います。

日本語学校設立をお考えの場合は、ぜひご検討ください

 

by Yamamoto

3月3日(水)

今日は ひな祭り ですね女子が多いこの事務所にはぴったりの節句です!!

さて、今日は衝撃的な出来事がありました。

いつも定款認証をお願いしている公証人さんが来週の月曜日に定年するらしいです。

(公証人は70歳までしかできません。今日インターネットで調べました。)

公証人とは、公証人法に基づき、法務大臣が任命する人で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私文書の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う人。

裁判官とか検事とか法務局長を長年務めたすごい人なのです。

私の会った公証人の方はみんな優しいおじいちゃんという感じでした。

おじいちゃんだけど、とてもしっかりとした素晴らしい方たちでした。

もう会えなくなると思うととても寂しい気持ちでいっぱいです。

ちなみに定款とは、会社の最も重要な規則を定めた書類です。会社を設立する時には必ず作ります。

今日は、その定款の内容を確認してもらうために原案をFAXして、電話をしたときにこの衝撃事実を知ったのでした。

しかし定款の内容は問題なかったので、無事オンライン申請に進めました

by sueyoshi

3月2日(火)

 

現在、日本語教育振興協会の認定申請の手続きを進めている日本語学校ですが、

本日、第一関門である、「レポート」をクリアしました。

 

これは、実際の申請をする前に、日本語学校のうちで特にクリアすべき点や

学校の概要について書類を提出し、OKが出たら本申請の手続きに移る、

という前段階のものです。

基本的にはココをクリアして初めて申請書類が手渡されることとなります。

 

稀に急いでいるからと言って、レポートなしで申請しようとする方もいらっしゃるそうです。

が、そういう方は申請が通らない場合が多いのだそうです!

申請には30万円(!)という決して安くない手数料を支払います。

認定を受けられなかった場合でも、その30万円は返ってきません。

 

きちんと段階を踏んで申請を行った方が、手間は若干かかりますが、やはり確実ですね。

さて、今日はきちんとレポートを提出し、OKが出て申請書をいただきました

ここから申請書類を作成していきます。

最終的には辞書のような厚さになる書類作りの本格的なスタートです! 

 

by Yamamoto

3月1日(月)

 

個人幼稚園の学校法人化も最後のコーナーに入り、

公認会計士の監査報告を待つのみになりました。

学校法人化の前提は何度も説明してきましたが、

学校法人設立後、

土地建物が学校法人に帰属することが可能でなければなりません。

今回の場合は土地が1000㎡以上必要です。

但し、

多少の借地が含まれてもOK!です。

土地を個人宅と幼稚園部分に分割し、

さらに土地を整理する為に土地の交換を行いました。

これを担当したのは土地家屋調査士です。

図面は実測面積です。

第三者から見たら、実際にプロが測っているので、

登記簿上も実測面積で表記されると思っていたら、

3区分のうち1区分は実測する前の面積のまま、他の2区分は実測面積でした。

なぜ不整合なやり方をしたのか?

・・・・を問うたところ、

打ち合わせの段階で説明したとのこと。

既に不動産鑑定士に図面を送付し、

鑑定評価証明書が出来上がってしまっています。

土地の金額には影響しない程度の誤差で、1000.002㎡→1000.004㎡

わずか0.02㎡ほどですが、

学事課は登記簿面積が基準だから差し替えて下さいとのこと。

不動産鑑定士に頭を下げて書き換えてもらう羽目に!!

素人でもわかる説明をするのプロだと思っていたのに、

チャンと説明を聞かないほうが悪いのかなー????

さらにです、登記簿が出来てきたので、

交換後の所有者名儀に変更さえていると思ってみたら、

交換前の所有者のままになっていたので、確認したら

所有者の変更は司法書士の仕事で、土地調査士の範囲外とのことでした。

不動産登記の仕事をやっているのに一緒にやれないものかとこれまた事前

説明してくれれば対処出来たのになぁーとぼやいても後の祭りです。

提出間際のミスマッチで申請日が2週間も遅れ、ギリギリの提出になりました。

必要なことを事前に説明し、

依頼者が安心して手続きの段取りを任せられるサービスに心掛けなければと!

反省させられた案件でした。

 

行政書士 菅原賢司

2月26日(金) 

 

りリリーン料理教室や英会話教室を経営しているだけど、ホームページで学校法人で検索したら

行政書士法人菅原事務所がヒットしたので、電話かけたのだが!

という嬉しい電話が今日も舞い込んできました。

電話で応対するときにはロスタイムをなくしつつ、お客様に気持ちを損なわないようにする

ために心掛けていることがあります。

お客様が条件に合う状態になっているかの聞き取りを要を得て簡潔に行い、

その可否を判断することです。

学校法人化のためには、自社所有の土地校舎を持っていることが必要です。

今回のお客様は賃貸物件だそうです。

学校法人の基準に合えば、購入したいとのことでした。

どちらで教室を開いているのですか!と聞いたら、千葉の茂原ということでしたので、

千葉県の学事課に問い合わせてください、と答えました。

各都府県によって微妙な違いがありますので、校舎の条件を確認することが必要だからです。

次に、建物の用途や構造が学校使用形態になっているかを市町村役所の「建築指導課」に

問い合わせをしていただくことになります。

車いす利用者でも通学できる形態になっていることが必要です。

エレベーターがなくっても階段に車いす用の設備を施すことができれば、用途はOK!です。

無料相談はここまでどまりです。

さらに、学校法人態様になっているかの診断は有料になっていきます。

条件の基準を適切に答えた後で、どのくらいの期間が必要ですかを必ず聞かれます。

既存施設を利用するときは通常6カ月程度で足ります。

最後にどのくらいかかりますか!と尋ねられるのですが、交通費等を含めてマックスで

100万円程度です。

ただ、内装費等の設備費や建築士の用途変更等の手続きは別途必要となります。

毎日のように問い合わせがある幼稚園、子供園、日本語学校、各種学校・専門学校

の学校法人のニーズの強さに驚かされる日々です。

 

行政書士 菅原賢司

認定書 50++.gif

2月25日(木)

 

今日は嬉しいニュースです!

去年の夏くらいから日本語教育振興協への加入手続きを進めてきた日本語学校が、

 遂に、認定されました!!

 

写真はその認定書です。

たくさんの書類を作り、補正を行い、実地調査を終え・・・

ここまで長い道程だっただけに、認定が下りた時の喜びもひとしおです。

 

今申請しようとしている日本語学校の手続きにも弾みがつきます

次もこの認定書を見られるよう、頑張るぞ!!

 

by Yamamoto

2月23日(火)

 

会社や団体が法人として認められるには、法務局に登記の申請をすることが必要です。

その際、その法人につける名称、ちょっと気を付けましょう!

 

実は、今設立の準備をしているNPOについて、先日お客様から

「〜〜@〜〜」という名称にしたい、というお話がありました。

その時はそんなに気に留めなかったのですが、NPOも、認証を受けたらその後

法人として登記する必要がある訳です。

 

とすれば、登記の際使用できない記号は名称に入れられません。

そして、『@』は商号として使用できない記号なんですね。

 

ちなみに、商号に使用できる記号は、以下の6種類のみです。

①『&』(アンド) ②『,』(コンマ) ③『.』(ピリオド)

④『’』(アポストロフィ) ⑤『ー』(ハイフン) ⑥『・』(中点)

『@』なんかは、インターネット関連の会社なんかを作る際に

使いたくなりそうですよね。

 

でも、駄目なんですね〜

気を付けましょう

 

by Yamamoto

2月19日(金) 

 

個人経営の幼稚園を学校法人経営の幼稚園としてこの4月から開講したいとの依頼を

受けて、現在その手続きを行っている最中ですが、その間いろいろ小耳に挟んだことを書きます。

某県では個人から学校法人化する幼稚園はあっても、

いきなり土地建物を所有して学校法人化する新規の幼稚園はこの数年皆無とのこと。

最近待機園児をなくすために保育園を増やすべきだとの議論が行われているので、

幼稚園も待機園児が多いのかなーと思っていたら、何と少子化の傾向で園児が減少気味だとのことです。

しかも、既に幼稚園ある地域での競合を避けるために、新規の幼稚園開設には周辺の幼稚園の同意がいるそうです。

時代が変わり時代に対応する幼稚園を開園しようと思っても、

既得事業者保護のためにその道が閉ざされているのはどの世界も同じと実感させらます。

さて、学校法人化のための園地は1000㎡以上であれば借地が含まれてもOK!

但し園庭部分は400㎡以上が必要です。

ギリギリながら今回の申請はクリアーできました。

幼稚園でも保育室がひつようですが、なんとその広さは40㎡以上が必要で、

保健室は職員室等に設置され、保育室ではいけないとの指導を受けました。

個人のときは許されていたのにガテンがいかない点です。細かい基準をクリアーしながら何とか4月開講には間に合いそうです。

 

行政書士 菅原賢司

2月18日(水)

会社が出来上がったら、法務局から登記事項証明書という証明書が発行されます。

いわいる「謄本」というやつです。

この証明書には、

会社の商号、所在地、目的、資本金など会社の情報が載っています。

この証明書は会社で色んな契約や申請をする時に、必要になります。

例えば、事務所を借りるために賃貸借契約書を結ぶかもしれない

税務署にも届けを出さなければならない、融資を受けたい などなどです。

色々な場面で謄本が必要になるので初めに何枚この証明書を取得するか頭を悩ませます。

ただ、これらの手続きで謄本は「発行後3ヶ月以内のもの」を要求されることが多く

初めに何十枚も取得すると後々使えなくなる可能性も出てきます。

しかも一枚1000円もするので、使えなかったらとても勿体無いです。

取得する枚数は、それぞれで違ってくると思いますので、どうぞ計画的に取得されて下さい!!

By sueyoshi

2月16日(火) 

 

2010年に入り日本を取り巻く経済環境は大きく変貌し始めています。

日本語学校の制度は、外国に住んでいる人がワザワザ来日し、学校に通って日本語を学ぶ形態です。

日本に足を運んでまで日本語を学ぶって相当日本に魅力がなければなりませんね!

邦人の就職難が囁かれている中で日本語を学ぶ魅力って何なのかが問われ始めています。

学生の圧倒的な数は中国人、その次が韓国人、その他が東南アジアの人達です。

上海万博等最近の中国の経済発展は驚くばかりです。

なのに、不況下の日本に高いお金を出して日本語を学びに来日するとは不思議なこともあるものだ!

と日本語学校の設立を任せられている私の謎の部分です。

日本って外国人から見たら魅力的なことが一杯あるんですよ!

さて、日本語学校を開設するには運営組織が株式会社でも構いません。

が、校地や校舎は自社所有でなければなりません。

日振協に加入するにあたっても自社所有が前提となります。

しかし、以前は賃貸借の状態でも日本語学校を運用ができました。

海外交流が盛んになり、中国の学校法人との交流が頻繁になると株式会社運用の日本語学校では信用度が低くなり、対等な交流ができません。

そのため、株式会社から学校法人に組織形態を変更したいとのお話が最近増えています。

ところが、学校法人化に組織を変更する為には、単に自社所有だけでは足りず、建築基準法上『学校使用形態』になっている必要があります。

つまり、障害者でも学べるような構造になっている必要があります。

バリアーフリーの構造化、エレベータの存在、トイレの大きさ等精査されます。

構造的に学校法人化に耐えうる構造が必要なのです。具体的には所在地の建築指導課との調整が必要になります。

当事務所では一級建築士とこの問題に対応できるシステムになっています。

事前の相談をお待ちしています。    

 

行政書士 菅原賢司

2月15日(月)

 

会社設立をしようか・・個人事業主としてやっていこうか?とお悩みの方のために♪

メリットの比較をしていきます。

 

先日の業務日誌で書いた「信用力」は会社が上。

それにともなって、何が違ってくるのかというと「資金調達」の部分です。

個人での借り入れは、個人の担保財産が充実している場合を除き、

比較的難しい状況です。

株式会社の場合、一般的に信用度が大きいこともあり、銀行からの借り入れは個人事業主の場合より比較的容易です。

また、第三者からの出資も可能となります。

 

こうなってくると 会社設立しなきゃ・・・と言う方も出てくるかもしれません。

「経理処理」については、会社は複式簿記による記帳が必須となり、難しい。

個人の場合は、簡易な処理が可能で税理士さんを頼まなくても 記帳できてしまう方も多いと思います。

 

どの程度の規模で事業をしていくのか、これから展開していくのか?

というところが 会社設立するかどうかの悩みどころかもしれません。

 

by Okumura

2月12日(金)

 

日本語学校を開設するには、(財)日本語教育振興協会(以下「日振協」と略称)の認証を受けて行うのが一般です。

生徒を外国から招へいするためにビザ認定校の資格を取得する必要があるからです。

ところで、最近日振協加入の日本語学校を買いたいが、そのようなことは可能かという問い合わせがしばしばあります。

いわゆるM&Aですね。

 

法人タクシーですと、会社の事業部門を切り離してタクシー許可ごと営業譲渡することができます。

しかし、宅建業免許や建設業許可は一身専属性によりM&Aをすることはできません。

日本語学校の場合もやはり一身専属制が強いので譲渡の対象とすることはできません。

が、日振協の見解では代表等の役員構成を変更する形態をとれるなら可能であるとのことでした。

とすると、実体は営業譲渡の形をとりながら手続き的には代表者の変更で処理できるということになります。

M&Aの形態は背後のある法律の考え方が微妙に影響します。判断を間違わないように、ぜひ専門家に事前に相談して周到な準備をしてくださいね。 

 

行政書士  菅原賢司

2月9日(火)

 

1円会社という言葉を聞いたことはありますか?

平成18年5月に新会社法が施行されました。

従来、会社を設立する際には、

株式会社では1,000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でしたが、

この制限が無くなり、資本金が1円でも会社を設立出来るようになったのです

 

が、しかし、ここで早まってはいけません

会社を設立するとなると、定款認証にもお金がかかるし、

設立登記申請時には15万円の収入印紙が必要になります。

さらに、会社の実印を作ったり、名刺を作ったりと、

初期投資にかかる費用も考えておかなければなりません。

そして何よりも、資本金の額は会社の謄本に記載されるので、

取引先の信用を得る為にも、 1円では厳しいかもしれませんね・・・

 

資本金の額も含めて、いつでもご相談下さい

 

by Yoshino

2月8日(月)

法人にするメリットの一番は やはり【信用】ではないでしょうか?

株式会社に限らず、法人にすると社会的な【信用力】がつきます。

でも、設立するのに お金がかかる!!

 確かにそうです。。。

 

しかし、個人事業と法人事業では課税基準が違います。

全く同じ売り上げでも 個人事業の方がかなり無駄な税金を払うことになることが多いようです。

 

例えば、「法人事業の一定税率」は、分かりやすい会社設立の節税のメリットです。

個人事業は50パーセントまでの累進課税。

稼げば稼ぐほど税金を払わなければなりません。

法人事業(会社法人)の場合は、最高でも30パーセントの一定税率なのです。

 

会社設立をお急ぎの方は、ぜひご相談ください。

 

by Okumura

2月5日(金)

 

昨日は、またまた区役所へ行ってきました。

ここまでくると、区役所の職員の方ともすっかり顔なじみです

(決して一方的な思い込みではないはず・・・)

親しくなったついでに(!?)、一番疑問に思っていることを聞いてみました。

 「最終的な認可はいつ頃になりますか?」

 すると、「3月下旬ですかね」との答えが・・・

 

でも、私が担当している書類関係ではなく、

施設自体の「ここの角が危ないから丸くして・・・」と言うような、

細かい整備が長引くようです。

書類は一通り都に提出したので、

来週辺りから幼稚園申請の時のように補正がくるかも?というお話でした。

 

今週は少し落ち着いていましたが、

これが嵐の前の静けさではないことを願う週末でした。

 

by Yoshino

2月4日(木)

会社法を根拠法令とする法人もあるし、いわゆる民法法人といわれる法人もあります。

 

前者は、株式会社・持分会社です。

この中にはもちろん「特例有限会社」も含まれます。

後者は、一般社団法人・一般財団法人・公益法人・特例民法法人です。

 

それ以外にも いろんな法人があります。

例えば 菅原事務所は【行政書士法人 菅原事務所】といいます。

この法人は「行政書士法」を根拠法令としています。

 

学校法人は私立学校法、医療法人は、医療法が根拠法令です。

挙げだしたら キリがありません

 

あれとあらゆる法人格があるんですねー。。。

私にとっては 馴染みの深い学校法人・医療法人。。

今度は、法人のメリットについて 語ってみたいと思います。

 

by Okumura

2月3日(水)

日本語学校は生徒さんが外国人(留学生)です。

すでに日本にいる外国人を生徒として募集するというよりは、中国や韓国などで生徒を募集して日本に来てもらう!という手続きを必要とします。

この日本に「留学生」として呼ぶための手続きは「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

この手続きを経て、留学生は日本に来ることができるのです!!

しかし、ビザには期限があります。

・ビザの更新の手続き

・アルバイト許可の手続き

・退学者の報告など

入管に手続きする事がたくさんあります。

日本語学校を卒業した後、進学ではなく就職を目指す生徒さんに対しては、就労ビザへの変更のための相談に乗るかもしれません。

日本語学校をするためには、入管法の知識も必要となるのです。

この留学ビザも今年の7月に大きく変わろうとしております。

まだまだ詳細についは、内部で検討中・・・との事なので取扱いの詳しい事は分かりません。

今現在日振協への申請を準備しているお客様も、やはりビザの事が気になるようで(当たり前です)質問されます!!

そういう時もきちんと対応できるチームワークで今日も仕事をがんばりました

by sueyoshi

2月2日(火)

 

認定こども園とは、幼稚園や保育所のうち、

・就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能

・地域における子育て支援を行う機能

を備え、認定基準をクリアした施設のことです。

今、申請しているのは、幼保連携型といい、

幼稚園と保育所が連携して、一体的な運営を行うタイプのこども園になります。

 

では、職員は幼稚園教諭免許?それとも保育士資格?

どちらになるのでしょうか?

東京都の基準では、

0〜2歳児・・・保育士資格を有する者

3〜5歳児・・・原則として、幼稚園教諭免許、保育士資格併有者

とありました。

さらに、0歳児には3人に1人、1,2歳児には6人に1人、

3歳児には20人に1人、4,5歳児には30人に1人の割合で、

職員を配置することが決められています。

子どもが安全に過ごせる場所を作るには、

職員の配置も重要になりますね

 

by Yoshino

2月1日(月)

 幼稚園を設置したいので、学校教育法第4条の規定に基づき. 認可を申請します。

1 目. 的. 2 名. 称. 3 位. 置. 4 園. 則. 別添のとおり. 5 経費及び維持方法. 別添のとおり(設立後2か年の収支予算書・・・エトセトラ・・・。。

 

幼稚園の根拠法令は、学校教員法。。

じゃあ、保育園は??いうと、児童福祉法になります。

幼稚園の場合、「幼児の心身の発達を助長すること」と目的ししているのに対し、

保育園の場合は、「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育すること」を目的としています。

幼稚園は未就学児(3歳から5歳)の教育を行う場、保育園は保護者に代わって乳児または幼児を 保育する場、ということになります。

 また設置・運営の基準についても根拠法令が違うのです。

幼稚園は、学校教育法施行規則第74から77条・幼稚園設置基準(省令)(学教法第3条)

保育園は、児童福祉施設最低基準(省令)(児福法第45条)となります。

これを踏まえると これにかかわる提出書類の違いが見えてくるのです。

 

それにしても 法律って、膨大な量です。。。。

しかも、常に改正されていきます。。。

ホント、日々勉強です。

by Okumura

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