2月26日(金)
りリリーン料理教室や英会話教室を経営しているだけど、ホームページで学校法人で検索したら
行政書士法人菅原事務所がヒットしたので、電話かけたのだが!
という嬉しい電話が今日も舞い込んできました。
電話で応対するときにはロスタイムをなくしつつ、お客様に気持ちを損なわないようにする
ために心掛けていることがあります。
お客様が条件に合う状態になっているかの聞き取りを要を得て簡潔に行い、
その可否を判断することです。
学校法人化のためには、自社所有の土地校舎を持っていることが必要です。
今回のお客様は賃貸物件だそうです。
学校法人の基準に合えば、購入したいとのことでした。
どちらで教室を開いているのですか!と聞いたら、千葉の茂原ということでしたので、
千葉県の学事課に問い合わせてください、と答えました。
各都府県によって微妙な違いがありますので、校舎の条件を確認することが必要だからです。
次に、建物の用途や構造が学校使用形態になっているかを市町村役所の「建築指導課」に
問い合わせをしていただくことになります。
車いす利用者でも通学できる形態になっていることが必要です。
エレベーターがなくっても階段に車いす用の設備を施すことができれば、用途はOK!です。
無料相談はここまでどまりです。
さらに、学校法人態様になっているかの診断は有料になっていきます。
条件の基準を適切に答えた後で、どのくらいの期間が必要ですかを必ず聞かれます。
既存施設を利用するときは通常6カ月程度で足ります。
最後にどのくらいかかりますか!と尋ねられるのですが、交通費等を含めてマックスで
100万円程度です。
ただ、内装費等の設備費や建築士の用途変更等の手続きは別途必要となります。
毎日のように問い合わせがある幼稚園、子供園、日本語学校、各種学校・専門学校
の学校法人のニーズの強さに驚かされる日々です。
行政書士 菅原賢司