~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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2010/9/22(水)

 

どうも今井です!

 

本日は、10月に締め切りの迫った認証保育所の申請書類をそろえるべく、要綱とにらめっこをしておりました!

 

まずは、認可保育所とは何ぞや?という話。

 

先日まで書類作成させていただいていたのは【認証保育所】で、今回の【認可保育所】とは別物になります。

 

認可保育所とは、私立の保育所に対し行政が認可を与えると言うようなものです。

助成金が出る一方で、入所者などは行政の最良に任せられるために自由度自体は低くなります。

また、要件等が厳しく、なかなか認可を受けることが出来ないと言うのも現状です。

 

一方、認証保育所とは、認可外保育所ではあるけれども、認可保育所よりは簡単な要件で行政のお墨付きがもらえ、助成金も出るというシステムです。

 

ということで、今回の【認可保育所】は要件の厳しいほうの保育所ということになります。

 

そのため、要綱を熟読し、またそれに関係する規則等にも目を配る必要が認証保育所以上に求められるのです!

 

行政の求めるニーズに応え、認可を受けることが出来るよう、気合を入れて書類作成に励みたいと思います!!

 

by imai

9月21日(火)

こんばんは、新人の松下です

 

NPO法人設立についてお話します

 

事務所を 1つの都道府県のみに置く場合は「知事の認可」が、

2つ以上の都道府県に置く場合は、 「内閣府の認可」が必要です

事業「目的」は、不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを

目的とする必要があります(ただし解釈には弾力性があります)

そして

1.  社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること 2.  役員として理事3人以上、監事1名以上が存在し、社員中から選任できること

という要件を満たす必要があります

法人格の取得により、

法人名で契約が出来ますし、

社会的信用も得ることが出来ますよ

設立申請→受理→書類縦覧→認証→設立登記

という一連の手続きには5ヶ月ほど要します

NPO法人をお考えの方、

ぜひ私どもにお任せください

by Matsu

9月17日(金)

こんにちは。照山です。

 

今日は、NPO法人が設立認証された後の手続きについてお話します。

 

認証されたら、まず設立登記をします。

期限は、規定では認証通知書交付後2週間以内となっております。

主たる事務所を管轄する法務局にまず登記を申請することとなります。

 

その後、NPOの所轄官庁へ設立登記完了届出書を提出します。

 

さらに主たる事務所の設立登記完了後2週間以内に、

従たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記をすることも必要です。

 

その他、毎事業年度始めの3ヶ月以内に事業報告書の提出をすることとなります。

 

国や都道府県から認証してもらえると信用もアップしますが、

手間も増えちゃいますね。

 

面倒な書類作成はぜひ弊所へお任せ下さい

 平成22年9月16日

 

 日本語学校が(財)日振協に加入している場合は、

(財)日振協が文部科学省の外郭団体であるため、

学校法人化するのはそれほど困難なことはありません。

もちろん、

学校法人化のためには、

①校地校舎が自己所有であるだけだなく、

建物用途を「校舎」に転用できること、

②役員・先生等の人的要素が揃っていること、

③運用資金を準備できること等の条件を充足する必要があります。

 ところが、

専修学校をいきなり学校法人の形態で開校するには、

上記の要件だけでなく、

開校予定地の東京都で言えば『区市町村』の私学校担当部署の承認が必要です。

学校法人を認可するのは東京都ですが、

各種学校や専修学校の準学校法人の開校には

地元の区市町村の意見が反映されるようなシステムになっています。

 日本語学校は既に文部科学省系列の団体のお墨付きを受けているから

準学校法人化が容易なのに対し、

専修学校にはその背景がないので、

教育事業は勝手にやらせないという意味合いがあるのでしょうか?・・

 現在の教育が抱えている問題点を変革する手段として、

各種学校や専修学校の準学校法人化が容易になれば

新しい教育スタイルを確立することも夢ではありません。

しかし、

区市町村の厚い壁を前にして、

NPO法人で教育事業を実施せざるを得ないのが実情です

 

行政書士 菅原賢司

2010/9/15(水)

 

どうも今井です!

 

昨日は認証保育所の申請に関するヒアリングに同席させていただきました。

 

区の職員の方は総勢8名。

 

まず10分間のプレゼンがあり、その後それぞれの職員の方からご質問をいただき、それに依頼主様が返答していくという質疑応答が1時間程ありました。

 

時折厳しいご質問もいただきましたが、区の方々の熱意が感じられます。

 

依頼主様も保育に対し熱い思いをお持ちのお方ですので、ご質問にはビシバシ答えていただき、有意義なヒアリングになりました。

 

このヒアリングが終了すると、もう結果が出るまでに出来ることはありません。

(依頼主様には開設に向け準備を進めていただいております)

 

何とか認証がおりてくださるよう、祈るばかりです。

 

by imai

9月14日(火) 

こんばんは

新人の松下です。

 

行政書士法人菅原事務所では、

医療法人、学校法人などの設立のみならず、

認証保育所、こども園などの設立も

行っております

 

さらには

 

日本語学校を学校法人にしたいとお考えの方々

 

幼稚園を学校法人にしたいとお考えの方々

 

喜んで、私どもがお手伝いさせていただきますので

ぜひ、お問い合わせください

9月13日(月)こんにちは。照山です。
今日、npo認証の知らせが入ってきました!
まさに、長らく待ってました!という感じです。
というのも、何しろ申請したのが6月のことですから。 3ヶ月ほど、この日を楽しみにお待ちしてました。
npoは、
様々な社会貢献活動を行い、
団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体です。
このうち、特定非営利活動促進法により、法人格を認められたものが、
「特定非営利活動法人」です。
この「特定非営利活動法人」を設立するには、
事務所所在地を所轄する都道府県の知事に対し、設立の認証を申請することが必要となります。
事務所が二つ以上の都道府県に設置される場合には、知事でなく、内閣総理大臣が所轄庁となります。
npoも幅広く活動される場合に備えて、 大臣の認証を得ることが少なくありません。
この認証申請が、実に時間がかかるので、要注意なんですね。
申請後2ヶ月の公衆への縦覧期間があるためです。 npoは、社会貢献を目的とした団体のため、 自らの情報公開により、市民によって育てられることが建前だからですね。
とはいっても、縦覧期間を終えたら所轄庁による審査を得て認証となります。 この審査に2ヶ月ほどかかり、申請から4ヶ月ほどで認証されます。
社会貢献のための団体なだけに、 もう少しスピーディーに設立できたらいいのにとは思います。
最近では、時間のかかるnpoよりも、 比較的短期間で設立できる中間法人も人気のようです。
公益法人の種類は様々ですから、 ぜひ、公益法人設立を専門とする当事務所へご相談下さいね! by Teruyama
9月10日(金)
こんにちは。照山です。 今日は、認証保育所の応募物件の現地調査に立会いました。
認証保育所としての事業者募集には、 保育所開設物件の建築物に関する書面、 どのような保育所にするかの間取図、 保育内容や収支予算等を提出します。
そして、書類を提出したら、 市区町村によっては開設予定地の現地調査が入ります。
提出した図面等の資料と、現実との整合性を図るためでしょうか。
 
基本的には、お役所の担当者からの質問にはクライアント様が答えることとなります。 とはいえ、私達もサポートとして立会います。
まずは、早めに現地入りして、大家さんにご挨拶。 内装工事の図面をご説明して、改めてご協力をお願いします。 幸い、大家さんにもご了解いただき、胸を撫で下ろしました。
いよいよお役所の担当官がやってきました! しかも7、8人にもなろうかという大所帯です。 提出した間取図を手にいろいろチェックしております。
僭越ながら、私もご説明に奔走いたしました。
目の前にいる方、なんか聞いたことがあるような声、話し振り。 もしかして、何度も電話でお話している担当の○○さんでは?
つい、○○さんですか?と聞いてみると、やっぱり!
こちらも自己紹介し、どうもどうもといった感じになりました。
許認可手続きでは、書類を提出するまでに、よく電話でのやりとりがあります。 きちんとした書類を提出するために、何度も確認と交渉を重ねます。 そして、ようやく整った書類を提出する時点で、担当の方とも始めてお目にかかるんですね。 これがけっこう楽しみだったりします。 あの、ご親切な方はどんな人なんだろうって。
今回の担当官の方にも、さんざんっぱらお世話になっているので、 直接お礼が言えてよかったです。
現地調査も滞りなく済んで、調査団をお辞儀でお見送りしました。 ここの素敵な物件で、ぜひ保育所を開設してもらいたい! どうか、叶いますように!
By Teruyama

平成22年9月9日 (木)

 

医療法人設立が出来ても、

保健所の開設許可を受けないと診療所としては開業できません。

法人設立の側面と保健衛生の側面は別物と考え、

前者は都道府県が認可し、

後者は最寄りの保健所が許可します。

認可を受けたが、

保健所の許可を取得できないこともあります。

半年の長い時間を掛けて法人設立をしたのに、

開業できないようなことがなうに、

人設立の前に是非保健所の事前相談を忘れないで受けて下さい。

さて、

個人の診療所やクリニックの実績がないまま「医療法人」の設立は可能か!

ですが、

可能です。

東京都の例で言えば、

設立後2年間の「予算書」を作成し、

開業当初2カ月分の運転資金を準備しなければなりません。

個人医師としての実績がある場合には

診療収入の2カ月分を運転資金としてカウントできますが

実績がない場合にはすべて残高証明書(現金・預金)で証明しな

ければなりませんから、

かなりの資金的裏付けがないと医療法人設立は難しいです。

また、

高額な医療機器を法人設立と言うだけで入手できるかも疑問です。

リース契約にしても  

個人医師としての実績がないのに契約して貰えるかやはり疑問です。

実際には、

診療機器に負担のかからない内科

場合にはレントゲン装置すら不要とのこと)なら、

個人診療所を経ずに、

ストレートで医療法人を設立できる場合もありますが、・・・・・。

行政書士法人菅原事務所では、

学校法人、医療法人、NPO法人などの法人設立や、

子ども園、認証保育所、日本語学校の設立などのお手伝いをしております。

その日々の業務の中で起こったことや感じたことなどを

スタッフが日替わりで日誌に綴っています。

ぜひご一読を!

      行政書士法人 菅原事務所   所長 菅原賢司 

2010/9/8(水)

 

どうも今井です!

 

本日は久しぶりの雨で何だか嬉しくなります

 

さて、そんな本日は医療法人の設立要件のお話をさせていただきます。

 

まず、医療法人を設立するには3人以上の理事と1人以上の監事が必要になります。

また、この設立申請をするには、医師もしくは歯科医で、欠格条項(法第46条の2第2項)に該当していない方でなければなりません。

 

(欠格条項に該当していない方:

       ア 成年被後見人又は被保佐人でない方

       イ 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方

       ウ 禁錮以上の系に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方)

 

さて、この理事とは別に社員も必要です。

社員もやはり3人以上必要で、拠出した方は原則として社員となりますが、拠出していなくとも社員になることは可能です。

ちなみにこの社員は自然人に限定されるので、医療法人や株式会社等は社員となることは出来ません。

 

また、医療法人の名称についてもルールが定められています。

 

原則として『医療法人社団(又は財団)☆☆会』という名称にすることになっており、誇大な名称は避け無ければなりません。

 

また、国名・都道府県名・区名及び市町村名を用いることは不可で、既存の医療法人と同一又は混同しやすいものも避けるようになります。

 

以上の様に、名称にも様々な縛りがある医療法人。

当然に提出する書類も多く、その申請自体が年に2回のみと、なかなか安易にはつくれません。

 

なので、医療法人の設立をお考えの方は是非とも早い時期から準備を進められることをオススメいたします。

 

医療法人設立を・・・と考えられている方は是非菅原事務所までご連絡ください!

随時ご相談に乗らせていただきます!!

 

by imai

9月7日(火)

こんばんは、新人の松下です。

 

突然ですが、

これまで個人で行っていたタクシー業者さんが

法人としてタクシー業を行おうとする場合、

どうすればよいでしょうか

 

まず、譲受譲渡契約書を作成したうえで、

個人を譲渡人、法人を譲受人とする

「譲受譲渡許可申請」をするのです

 

今、私はその譲受譲渡許可申請書類を

作成しているところです。

 

資金調達能力を証明するための残高証明書、

任意保険の見積書、自動車検査証なども

揃えていただいたので、

 

あと少しで完成です

 

お客様のお仕事にかかわる大事な申請なので、

数字の間違いなどにも十分注意して、

最後まで気を抜かずにがんばります

 

by Matsu.

9月6日(月)
こんにちは。照山です。
夕方には、少し涼しい風が感じられるようになってきましたね。 夏の疲れが出てくる頃ですが、皆さんお元気ですか?
かく言う私も、先週全力疾走したせいか、ちょっとばて気味です。 20歳の同僚は元気ですが。 アラサーの私は、同じように元気というわけにはいきません(笑)
とはいえ、医療法人もいよいよ大詰め。 今日は予算書の訂正をしていました。
最近は、お役所も親切になって、書式をホームページで公開してくれます。 医療法人係も然りです。
でも、それが以外とやっかいでして。。 ワード文書の表を使っての予算書式です。 数字の類いはエクセルだと助かるのですが・・・
と、甘えた心を戒めて、ひとつひとつの数字を入力しなおします。 電卓で検算をして、できあがり! と思いきや、ボスから再訂正の指示が。
気を引き締め直して、明日には仕上げたいと思います。 お客様の担当様。 楽しみにお待ち下さいませ。 厳しいチェックをお願いします♪
By Teruyama
9月3日(金)
こんにちは。照山です。
医療法人設立認可申請書類作成も、いよいよ大詰めです。
自前のチェックリストを武器に、ひとしきり書類を揃えました
ポイントは、財産関係の書類の整合性です。
例えば拠出金額は、基金拠出契約書、財産目録、予算書、設立総会議事録等々、複数の書類に出てきます。
ですので、書類一式の全体を把握して、整合性をチェックします。
今日の打ち合わせでは、ありがたいことに、クライアントから、「これで書類はもう完璧ですね」のお言葉を頂戴できました!
来週は、さらに精度を高めて、いざ申請です(^O^)/

平成22年9月2日

「2000㎡の更地があるが、社会福祉法人を設立して保育園を運営することができるか!」

という問い合わせの電話が鳴りました。

確かに、

一般論としては土地があって、

保育所用の建物を建てれば、社会福祉法人の設立は可能のようにも思えます。

だが、

プロの行政書士はそのような発想はしません。

認可外保育園は補助金の助成がありませんので、

自由に設立できます。

が、

認可保育園は行政からの補助金の助成が係ってきますので、

①その自治体で認可保育園を必要としているか、

②予算の計上対象になっているか、

③実績があるか・規模等々、

地元の市区町村が緊急性を感じなかった場合には適切な不動産があり、

設立者がしっかりした計画を持っていたとしても、

社会福祉法人の設立は出来ません。

否、

むしろ「認可」保育園制度は現在では株式会社でも算入できますので、

設立母体が社会福祉法人であることは必須条件ではなく、

例えば新築マンションが集中し、

待機児童が多くなったというように市区町村に緊急性が生じない限り、

認可保育園の設立は難しのです。

社会福祉法人の設立以前に、

地元の市区町村の必要性が条件になります。

東京都の場合ですと、

地元の必要に合わせて、

支援する体制になっています。

そこで、

更地が所在する区役所の「こども支援課」に問合せをしました。

来年度の予算で検討中との返事を頂きました。

少し脈略がありそうな気配がしてきました。

こうして少しずつ情報を整理しながら、

役所と依頼者との橋渡しをし、

形創りをしていくのが行政書士の腕の見せ所なのです。

 ※保育園、幼稚園、子ども園を検討中の方、

ぜひその道のプロ「行政書士法人菅原事務所」に問い合わせして下さい。

   行政書士法人 菅原事務所  所長 菅原賢司

2010/9/1(水)

 

どうも今井です!

本日は医療法人設立のお話です!

 

まず、医療法人とは都道府県の認可を得て設立することのできる法人です。

そんな認可を受けて設立する法人の目的とは、

 

①資金の集金を容易に

②医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を

緩和することにあるそうです。

 

その結果として、

 

①高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることが出来

②地域医療の供給が安定する等 

が考えられるそうです。

 

個人で開業医としているよりも、社会的信頼を得られて・医業の引き継ぎが

容易である、ということなのでしょう。

 

さて、そんな医療法人には非営利性が求められています。

医療法人は、民法上の公益法人と区別さえれていますが、

これは、医療事業が公益事業のような積極的な公益性を要求すべき性格の

ものではないためだからだそうです。

 

しかし一方で、剰余金の配当が禁止され、営利法人たることを否定されており、

この点で株式会社などの商法上の会社とも区別されています。

 

さて、この剰余金の配当が禁止となっていますが、実は医療法人設立の際に

拠出(株式会社の出資のようなものです)したお金も帰ってきません。

 

全額医療法人に帰属し、その医療法人が解散する時にはその財産は他の医療法人か

国に帰属することになっています。

 

この辺りが医療法人のデメリットでもありますね。

 

その辺りのことも踏まえ、お客様のニーズに応えられるように努力して参ります!

 

by imai

2010年8月31日(火)

 

こんばんは、松下です。

本日は医療法人の設立認可申請書類を

作成しました。

必要な書類はなんと約40種類!

 

その中で本日私が作成したのは、

設立財産目録の明細書、過去二年間の実績、

従業者名簿、そして医療従事者充足状況

…などです。

 

書類の作成の仕方を早く覚えて、

皆様のお役にたちたいです

 

そしてこの業務日誌でも

もっと中身の濃い内容をお伝えできるように

知識と経験を積みたいと思います

 

by Matsushita

8月30日(月)
こんにちは。照山です。
今週も、医療法人設立に精を出しています。
提出書類の中に、設立総会議事録というものがあります。
これはまさに決起集会です。
定款、拠出、役員、等を次々と決めていきます。
しかも、議事録なので、「○○を隣室から呼び入れた」というような記載が入ります。
小説みたいで、面白いですね!
リアルなんだか、形式的なんだか、議事録は不思議な存在ですね(・・?)
By Teruyama
8月27日(金) こんばんは。照山です。
最近は、医療法人設立の書類作成に燃えてます
さて、医療法人設立の資力要件についてお話しします。
基準は、運転資金2ヶ月分です。
これは、とりあえず開業後の2ヶ月間を経営していけるかを見るためです。
おそらく、健康保険の診療報酬は2ヶ月後に入るので、最初の報酬が入るまでの運転資金は必要ということですね。
また、こういった趣旨の運転資金ですから、換金容易な資産に限れます。
認められるのは、預金と、医業未収金です。
診療所の規模によって、金額は異なりますが、そこそこの額にはなっちゃいます。 でも、医療法人を設立しようという方ですと、ポーンと準備できちゃったりします。
あやかりたいものですね(^-^)/ By Teruyama

平成22年8月26日(木)

 

クレーン車等のレンタルを行っているクライアントから、

農地を取得した後でそれを細分化し家庭菜園として貸したいので、

農地の売買や賃貸借を会社の目的に入れることができるかとの問い合わせがありました。

農業の活性化のために、

会社でも農業できるようにすべきだとの見解が広がっていますが、

農業法人化を伴わない会社の農業経営は現実には不可能に近いです。

 

ところが、

このクライアントの本社は名古屋にありますので、

名古屋の法務局に問い合わせしたところ、

許認可の問題と登記上の記載は別問題との回答を得ました。

つまり、

登記上は「会社の農業経営」も、

「農地の売買、賃貸借」も記入することは可能ということです。

 

東京の法務局では無理という回答だったのに、

名古屋は柔軟に取扱ってくれます。

将来を見据えて登記上に記入したい方は是非管轄法務局に問い合わせてくださいね!!

 

所長 菅原賢司

2010/8/25(水)

 

どうも今井です!

 

本日は会社設立の際に避けては通れない道!

 

「定款認証」につきお話しようと思います。

 

まず”定款”と言いますのは、その会社がいかような会社さんで

あるのか?ということを記載した文書です。

 

会社名・住所地・目的・会計の仕方などetcetc...

 

その定款を作成することから会社設立は始まります!

 

さて、この作成した定款。

 

そのままでは残念ながらただの文書です。

 

この定款を公の文書として認めてもらうために必要なのが、

 

『定款認証』なのです!!!

 

定款認証とは、管轄の法務局の公証役場にいらっしゃる

「公証人」さんに、定款が正しいものであることを証明してもらうことなのです!

(おおまかな説明ですみません)

 

さて、この定款認証なのですが、従来は窓口に直接行って行われていたそうです。

 

しかしネットの普及した現代。

 

定款認証のオンライン申請が可能なのです

 

ただ、オンライン申請と言いましても、こちら一度は窓口に

赴かなければいけません。

 

そこで、定款の現物を持っていき、正式に定款を認証してもらいます。

 

そして、この定款認証が完了しますと、司法書士さんのお仕事

「会社の登記」になります。

 

会社の設立はやらねばならぬことがままあり大変ですので、

是非菅原事務所にそのお力添えをさせていただければと思います!

 

by imai

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