2010/9/8(水)
どうも今井です!
本日は久しぶりの雨で何だか嬉しくなります
さて、そんな本日は医療法人の設立要件のお話をさせていただきます。
まず、医療法人を設立するには3人以上の理事と1人以上の監事が必要になります。
また、この設立申請をするには、医師もしくは歯科医で、欠格条項(法第46条の2第2項)に該当していない方でなければなりません。
(欠格条項に該当していない方:
ア 成年被後見人又は被保佐人でない方
イ 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方
ウ 禁錮以上の系に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方)
さて、この理事とは別に社員も必要です。
社員もやはり3人以上必要で、拠出した方は原則として社員となりますが、拠出していなくとも社員になることは可能です。
ちなみにこの社員は自然人に限定されるので、医療法人や株式会社等は社員となることは出来ません。
また、医療法人の名称についてもルールが定められています。
原則として『医療法人社団(又は財団)☆☆会』という名称にすることになっており、誇大な名称は避け無ければなりません。
また、国名・都道府県名・区名及び市町村名を用いることは不可で、既存の医療法人と同一又は混同しやすいものも避けるようになります。
以上の様に、名称にも様々な縛りがある医療法人。
当然に提出する書類も多く、その申請自体が年に2回のみと、なかなか安易にはつくれません。
なので、医療法人の設立をお考えの方は是非とも早い時期から準備を進められることをオススメいたします。
医療法人設立を・・・と考えられている方は是非菅原事務所までご連絡ください!
随時ご相談に乗らせていただきます!!
by imai