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9月17日(金)

こんにちは。照山です。

 

今日は、NPO法人が設立認証された後の手続きについてお話します。

 

認証されたら、まず設立登記をします。

期限は、規定では認証通知書交付後2週間以内となっております。

主たる事務所を管轄する法務局にまず登記を申請することとなります。

 

その後、NPOの所轄官庁へ設立登記完了届出書を提出します。

 

さらに主たる事務所の設立登記完了後2週間以内に、

従たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記をすることも必要です。

 

その他、毎事業年度始めの3ヶ月以内に事業報告書の提出をすることとなります。

 

国や都道府県から認証してもらえると信用もアップしますが、

手間も増えちゃいますね。

 

面倒な書類作成はぜひ弊所へお任せ下さい

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