平成22年9月9日 (木)
医療法人設立が出来ても、
保健所の開設許可を受けないと診療所としては開業できません。
法人設立の側面と保健衛生の側面は別物と考え、
前者は都道府県が認可し、
後者は最寄りの保健所が許可します。
認可を受けたが、
保健所の許可を取得できないこともあります。
半年の長い時間を掛けて法人設立をしたのに、
開業できないようなことがないように、
法人設立の前に是非保健所の事前相談を忘れないで受けて下さい。
さて、
個人の診療所やクリニックの実績がないまま「医療法人」の設立は可能か!
ですが、
可能です。
東京都の例で言えば、
設立後2年間の「予算書」を作成し、
開業当初2カ月分の運転資金を準備しなければなりません。
個人医師としての実績がある場合には
診療収入の2カ月分を運転資金としてカウントできますが
実績がない場合にはすべて残高証明書(現金・預金)で証明しな
ければなりませんから、
かなりの資金的裏付けがないと医療法人設立は難しいです。
また、
高額な医療機器を法人設立と言うだけで入手できるかも疑問です。
リース契約にしても
個人医師としての実績がないのに契約して貰えるかやはり疑問です。
実際には、
診療機器に負担のかからない内科
( 場合にはレントゲン装置すら不要とのこと)なら、
個人診療所を経ずに、
ストレートで医療法人を設立できる場合もありますが、・・・・・。
行政書士法人菅原事務所では、
学校法人、医療法人、NPO法人などの法人設立や、
子ども園、認証保育所、日本語学校の設立などのお手伝いをしております。
その日々の業務の中で起こったことや感じたことなどを
スタッフが日替わりで日誌に綴っています。
ぜひご一読を!
行政書士法人 菅原事務所 所長 菅原賢司