(2014年6月25日)
有働です。
先週に引き続き、医療法人設立の際に問題となる、ホームページでの宣伝、広告についてお話したいと思います。
医療法人設立の際は、ホームページの表記内容につきましてもガイドラインに沿った内容であることが必要となります。
今回は問題とな、具体的な例を数点上げたいと思います。
①まず、誇大広告、都合のいい情報などの過度な強調
・"知事の許可を取得した病院"のように本来であれば当然のことを、あた
かも特別な許可を得た病院であるかのように誤認させる表記やホーム
ページに、術前術後の写真などを掲載し、その効果・有効性を強調す
る事は国民、患者を誤認させ不当に誘引する恐れがあることから、誇大
広告とみなされます。
また画像を加工、修正し、あたかも効果があるような形式で掲載して
いる場合には虚偽にわたるものとして、医療法以外の法律で規制され
るケースもあります。
②内容が虚偽、または客観的事実であることを証明できないもの
・"絶対に安全な手術を提供しています"や、"OO%の患者さんが満足の〜"
といった表記は一般的にはよく目にする表現ですが、医学的に絶対に
安全な手術を行うことは困難であり、また具体的な調査方法などの提
示がない場合には虚偽にわたるものとみなされてしまいます。
以上、医療機関ホームページのガイドラインから一部紹介させていただきました。
ホームページの表記が、ガイドラインの基準に反する事で、医療法人設立が認められないという
結果を招くことがないよう、日頃よりご注意の上制作されるのがよろしいかと思います。