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医療法人認可の時期となりました

2014年9月17日(水)

有働です。


秋の医療法人設立の認可が下りる時期となりました。

認可を受けられた医療機関の関係者の皆様は、保健所、厚生局の手続きに向け、お忙しいことと思います。

弊所でも、ご依頼頂いた医療法人の認可が徐々に下りはじめ、上記の手続きが始まりました。

何はともあれ、まずは登記申請です。医療法人の登記申請は、郵送で行う場合であっても、設立認可証の原本の提示が必要となります。

認可証の写しのみでは、登記申請は受け付けて頂けませんので、注意が必要です。


有働

出張サポート

2014年9月8日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

日本語学校を設立する際に非常に大きなウエイトを占めるのが

校地校舎の要件といえます。

何度もお話しましたが、日本語学校設立には自己所有であることが必要不可欠。

多くのお客様が、頭を悩ませるところです。

 

この校地校舎については、2パターンあり

1.すでに所有している土地建物を日本語学校の校地校舎として使えないか

とお考えになっているお客様。

2.これから日本語学校にあった土地建物を購入したいというお客様。

 

どちらの場合も、まずは弊所にご相談ください!

申請前の事前相談として、現地までの出張サポートいたします。

学校法人の設立の際にも言えることですが、

日本語学校の大きな特徴は、開校1年前の申請時点で、

学校としての様態を構えていなければならないということです。

 

先生の確保はもちろん、様々な先行投資を行って形を整えたものの

実際に申請してみたら、一番お金のかかる土地建物の条件が満たしていないと指摘された!

と言うご相談を最近よく頂きます。

お力になりたいのは、やまやまなのですが、

土地建物に関しては、最初の判断が最重要!

後から手を加えて、要件に合致させることも出来る場合もありますが、

大きな出費となることは確実です。

こんなはずじゃなかった!となる前に、ぜひ一度ご相談ください。

柴本

生徒の受け入れ

2014年9月1日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

10月の日本語学校申請が近づいて来ました。

今日は、一足先に、実際に告示がおりたあとの生徒の受け入れについて

流れをおおまかに説明いたします。

 

10月に日本語学校を開校するために、

その1ヵ月前の9月中に学生を入国させたいとお考えになるお客様が多いと思います。

その場合在留資格取得手続きをいつからいつまでの間に行わなければならないのでしょうか。

 

入管担当官に問い合わせをしたところ、以下のような流れになります。

①6月半ば:入管への申請

②8月未定:一斉交付

 

この①に間に合わせるためには、すくなくとも5月末には生徒の募集をしめきり、

申請書類の作成をする必要があります。

また、②で認定証明書を受け取ったあとは、学生個人で大使館でのVISA取得のために動きます。

これが10月開校までのおおまかな流れです。

 

開校までの流れをよりスムーズに行うために、ぜひ参考になさってください。

 

柴本

事務室と職員室

2014年8月25日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

10月の日本語学校の申請に向けて、書類作成のまっただ中です。

そんな中、今日は事務室と職員室について。

 

日本語学校では、他の学校と同様この2つの部屋が教室とは別に必要です。

また事務室では生徒の出身国など個人情報を扱い、

職員室では生徒の学力に関する情報を扱います。

どちらも厳重に取り扱うことが必要とされる以上、

職員室と事務室は別々であることが望ましいです。

 

例えば、職員室に先生に質問に来たら、

事務室で取り扱うはずの個人情報が目に入る・・・なんて状況は好ましくないわけです。

 

ただ、部屋数の都合上や運営上、同じ部屋に設けたいという声もあります。

そんな場合は、ある程度の高さのあるパーテーションで一部屋を区切るという方法があります。

 

日本語学校では、入管担当官の実地調査が必ずあります。

その場合に、事務室と職員室がごちゃまぜになっておらず、

仕切られていると担当官に印象付けることができれば、同室でも問題ありません。

日本語学校の設立をお考えの方は、頭の片隅にでもとめておいてください。

 

柴本

法人印の登録手続きについて

2014年8月20日(水)


有働です。

 

今週は法人設立後の手続きや各種契約に必要な法人印、そして印鑑登録について

お話したいと思います。 

 

①まず、法人設立の手続き後に、法人名の印鑑を作成することが必要となります。

②次に、設立登記の際に、法務局で印鑑登録を行う事で、この法人印が「実印」として

の効果を持つこととなります。

印鑑登録とは印鑑を社会的に自己(法人)の印であると証明するための手続きです。

以後、契約締結などの様々な場面で、この実印が必要となります。 

 

③最後に、印鑑カードの取得方法です。

 印鑑カードの発行には会社実印が必要になりますので、窓口に申し出て、

「印鑑カード交付申請書」という用紙をもらいます。この「印鑑カード交付申請書」に必要

事項を記載し、会社設立登記の時に提出した「印鑑届書」に押印した印鑑を押せば、印

鑑カードが取得できます。印鑑カードの発行料は無料です。

会社の登記簿謄本の取得と共に、会社の印鑑カードの発行手続も済ませておくのが効率的

です。

会社の印鑑証明書を取得したいときは、このカードを申請用紙に添えて提出することになり

ます。会社の実印の証明書を取得する際に必要なカードですので、無くさないように、また

他人の手に渡ることがないよう、厳重に保管しましょう。

特別代理人

2014年8月18日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

今日は先日の利益相反行為の続きです。

先日上げた学校法人の事例で、

「土地と建物の所有権の個人名義・抵当権の債務者名義(ともにAさん)を

学校法人設立にともなって、学校法人名義に変更する場合。

学校法人の理事長が同じくAさんであるときは利益相反行為にあたります。」

というはなしをしました。

では、実際にこの利益相反行為に該当する場合はどんな手続を踏まないといけないのでしょうか。

それは、「特別代理人を選任する」です。

 

つまり、Aさんが自らの私欲のために学校法人の財産を損なうことのないように、

利益の絡まない中立的第三者を特別代理人に選任し、

契約等のひととおりの手続きを、一方は当事者のAさんが、

他方はAさんに代わって特別代理人が代理をして共同で進めていくことで、

利益の公平性を図ろうというものです。

 

そして、この特別代理人については、しっかりこの人を選任しましたよという内容の届出を、

学校法人の場合は管轄の都道府県知事へ届け出る必要があります。

 

柴本

医療法人の設立認可が下りた後の注意点

(2014年8月6日)

有働です

今週は医療法人の設立認可が下りた後の注意点について述べたいと思います。
医療法人設立の設立は、認可証を受理して終わりではありません。


当ホームページにも掲載しておりますが、
・法人設立登記手続き、登記事項届の提出(都道府県)
・保健所での診療所開設許可申請、個人診療所の廃止届、 診療所開設届の提出
 エックス線装置設置届、個人診療所のエックス線装置廃止届など

・厚生局において保健医療機関の指定申請

 

など多くの手続きを短期間で行わなくてはなりません。

知らなかった、あるいは忘れていた等の理由により1年以内に手続きを行わなかった

場合は、せっかく設立した法人の認可を取り消されてしまうケースもあります。

さらに、忘れがちなのが電気、ガス、電話、水道など各契約の名義変更です。


医療法人設立後の手続きも、確かに費用面を重視すれば、専門家に依頼するより、

先生方ご自身でなさるのもよろしいかと思います。


しかし、こういった書面は、一度提出すれば終わりという訳ではなく、各提出先から修正

補正の依頼が頻繁に来るため、その度に何度も修正した上で、書面を提出しなくてはな

りません。費用対効果という側面を考慮すれば、やはり専門家に依頼した方が、手続きは短期間

かつ正確に進むかと思います。

利益相反行為

2014年8月3日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今日は利益相反行為についてお話します。

ある行為によって一方には利益に、他方には不利益になる場合を利益相反行為と呼びます。

 

よく問題になる中に、株式会社の取締役個人の債務を株式会社が引継ぐと言った債務引継ぎ契約や、

子どもと親権者がともに相続人である状態で行う遺産分割協議などがあります。

 

また、株式会社や親権者の間だけではなく、

学校法人の設立の場合にも利益相反行為に該当することがあります。

 

例えば、土地と建物の所有権の個人名義・抵当権の債務者名義(ともにAさん)を

学校法人設立にともなって、学校法人名義に変更する場合。

学校法人の理事長が同じくAさんであるときは利益相反行為にあたります。

この利益相反行為に該当すると、とらなければならない手続きが増えてしまいます。

 

契約実務において、この利益相反行為は意外と問題となることが多く注意が必要です。

 

柴本

MS法人について

(2014年7月30日)


有働です

今週はMS法人について述べたいと思います。

 

 

医療法人は営利を目的とする事業を行うことができません。

たとえば、不動産賃貸や営利を目的とした医療用具の販売などは禁止され

ています。 そこで、医療法人が行うことのできない営利事業を担わせるため

MS法人(メディカルサービス法人)を併設する、医師や医療法人が増えてい

ます。

  主な業務内容

   ①  不動産の賃貸および管理業務

   ②  医療機器・医療器具・車輌運搬具等のリース業

   ③  保険請求事務・病医院経理事務等の医療事務の請負

   ④  薬品・材料の仕入代行業務

   ⑤  病医院での雑貨品の販売業務

   ⑥  清掃業務・給食業務等の請負業務等


営利事業をMS法人に代行してもらい、その対価として委託料を支払うことで、

結果的には診療所の所得分散につながります。

しかし他方で、MS法人や同族関係者と医療法人との取引は、税務上問題

となることも多く、契約書と実態に基づいた合理性と妥当性がないと、取引自体

が否定されてしまいます。

税務上での無用なトラブルを避ける為には、契約から運営に至るまで、慎重な

運営が必要となります。

弊所では、MS法人の一部事業に関してのご相談にも応じております。

お気軽にご相談頂ければと思います。

勉強会(日本語学校)

2014年7月28日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今日も日差しが強く暑くなりそうですね。

ハピネス行政書士事務所では、毎朝始業前に30分ほど勉強会を実施しています。

内容は様々。

宅建資格の勉強から、許認可手続き、医療法人まで、幅広く行っています。

教壇に立つのは主に所長ですが、内容によっては担当のスタッフが先生となって勉強会を進めます。

教える側に立つことで、自身の知識もより確かなものになるので、かなり効果があります。

 

そんな中、今朝は日本語学校についての勉強会でした。

今、10月申請にあわせて日本語学校のご依頼を5件以上頂いております。

8月から具体的な書類作成、入管とのやりとりに入る時期。

日本語学校設立の背景を中心に学びました。

 

最近は、日本語学校と専門学校をあわせて運営するお客様もいらっしゃいます。

弊所は学校法人設立もあわせて行っておりますので、

学校運営に興味のある方はぜひご相談ください。

 

柴本

今週は医療機関のホームページについて

(2014年7月23日)


有働です


今週は医療機関のホームページについて述べたいと思います。

・ キャンペーンを実施中

・ 期間限定、OO療法を50%オフで提供しています 

・ 通常100,000円が今なら50,000円

・ 治療し放題プラン


といったタイプの表現は、通常の広告などではよく目にする記述

です。

しかし、医療機関の場合、国民・患者に対して早急な受診を過度

にあおる表現、費用の安さ等の過度なPR等については、ホー

ムページに掲載すべきでないものとされています。医療機関が、

急な受診を過度にあおり、国民・患者を不当に誘引すること

防止するためです。


さらに

・ 顔面の手術 1か所OO円

という表記があるにもかかわらず、この値段が5か所以上同時

に実施したときの価格を示し、1か所の治療では掲載されてい

る費用を大きく上回る場合には、費用の安さ等を過度に強調

するものとして、ガイドラインに抵触する可能性があります。

 

医療法人は通常の医療機関にも増して、”非営利性”が要求され

ます。 ホームページの表記には、ご注意頂ければと思います。

社会福祉法人

2014年7月22日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

最近、社会福祉法人についての問い合わせを非常に多く頂いております。

社会福祉法人の場合、法人所得税を始めとして、消費税などが非課税になります。

そのため、土地を所有している地主さんにとっては節税対策!とお考えになるケースもあるようです。

 

また、建物建設費用については、社会福祉法人の場合は国から1/2、

都道府県等から1/4の補助金がおりるのも大きな特徴の一つです。

 

ただし、当然メリットが多い制度の場合、認可を得るのも一筋縄では行きません。

社会福祉法人を始めたいとお考えのお客様にまず、一番最初に確認していただきたいのが

1.社会福祉法人で何をしたいのか

2.行政側の実体的必要性があるのか

ということです。

 

補助金を出すということは、当然補助を出してまでも、

社会福祉法人を設立する必要があると行政側が強く考えていないといけません。

例えば、この地域での待機児童数が多いから、このエリア内で認可保育園を建てる必要があるなど

具体的に行政側のニーズと一致してなければ、認可はおりません。

今は財政難の自治体も多く、残念ながら、どんどん社福をつくろう!といった流れではありません。

 

社会福祉法人は地域住民のためのものです。

そしてそれを判断するのは、市区町村単位の行政。

まずは、行政側の必要性があるかを確かめる必要があります。

 

柴本

宅建業者の事務所の要件

2014年7月16日


有働です


今朝の、弊所恒例の勉強会でテーマになりました、宅建業者の”事務所”の

要件ついてお話しさせて頂きます。

個人開業の方など、自宅を宅建業の事務所として開業しようと考える方は

少なくないと思います。

しかし、宅建業の免許を受けるためには、その事務所が、継続的に業務を

行うことができる施設である事が必要となります。

また、独立性が保たれている必要もあります。これは”守秘義務”を伴なう

宅建業務の性質上、顧客の保護を図るという趣旨に基づく制約です。


さらに、登記できないような簡易建築物を事務所とすることもできません。

例えば、テント張りやホテルの一室、仮設建築物等は認められません。


また、次のような場合、免許権者への事前相談が必要となり、下記の

基準をベースに、事務所としてふさわしいか判断されます。

<戸建て住宅の一部を事務所とする場合> ①他の部屋とは壁等で間仕切りされている 

 ②内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてのみ使用する

 ③住居部分と事務所部分の出入口もそれぞれ独立している(東京都など)

<同一フロアーに他の法人等と同居している場合>
 ①他の法人等と、各々出入口が別にあること、各々相互に独立しており、

    他の法人等を通ることなく出入りができること

 ②他の法人等との間は、パーテーション等の固定式間仕切りがあること


具体的判断については、自治体によっても若干差があるため、上記に該当され

る場合は、予め免許権者である自治体に直接確認されるのがよろしいかと思い

ます。

入国管理業務

2014年7月14日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

先日の所長のTwitterにもありますが、

今弊所ではビサ取得を始めとした入国管理の業務分野についても

準備をすすめております。

 

いくつかの研修会にスタッフも含めて参加をし、

お客様により良いサービスの提供ができるようにと頑張ってます。

 

ここ最近は、日本語学校を設立したお客様からのお問い合せをいただいたり

技能実習制度の拡大に伴い新規のご相談をいただくことも非常に増えています。

特に建設業においては人手不足という会社さんが多く、

外国人労働者をうまく受け入れていきたいという声も身近に聞こえるようになってきました。

 

まだまだ準備中ですが、

近くおまかせくださいと皆様にご報告しますのでお楽しみに!

 

柴本

宅建業の免許について

2014年7月10日


有働です


今週は、宅建業についてお話ししたいと思います。
宅建の試験に合格し、資格は持っているものの、眠らせてしまっている・・・

そんな方も多いことと思います。


そもそも、宅建業とはどういうものかと言うと、
①宅地または建物について自ら売買又は交換する事を業として行うこと。

②宅地または建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介

する事を業として行うこと。

 

つまり、不特定多数のお客様などを相手に宅地又は建物に関して、上の行為を反復継続し

行い、常識的にみて商売とみなすことができる程度のものをいいます。

この"宅建業"を営もうとする場合は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける

必要があります。


免許の申請先は、
・事務所を2ヶ所以上設置しかつその事務所が2以上の都道府県に所在する場合

  ⇒国土交通大臣免許・事務所が1つの都道府県内だけにある場合

  ⇒都道府県知事免許
 

申請書のあて先はそれぞれ、

・主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等、

・主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に分かれるのですが、免許申請書類の提出先は、どちらとも主たる事務所の所在地を管轄する

都道府県庁ですので、ご注意頂ければと思います。
 

なお、他県に事務所を増設する場合などは、都道府県知事免許⇒国土交通大臣免許という手続きが必要となるのですが、非常に多くみら

れるのが、代表者、法人の役員、専任の取引主任者などが変わっているにも関わらず、変更

手続きが完了していないケースです。この場合は、変更手続きを経た上でなければ、免許換え

を行う事が出来ません。こういった点にもご注意頂ければと思います。

 

弊事務所では、宅建業者の方々の手続きのサポートも行っております。新規開設予定の方か

ら、変更手続きがご必要な方まで、ぜひお気軽にご相談下さい。

認可保育園

2014年7月7日(月)
 

こんにちは。柴本です。

 

今日は認可保育園についてお話します。

この認可保育園の運営をお考えの場合、まずポイントとなるのが

どこで保育園を開きたいかということ。

開園予定地を管轄する行政によって認可保育園の細かい規定は異なるのが現実です。

 

認可保育園の場合は、幼稚園や学校法人と同じく、保育施設と運営母体とを分けて考えます。

そしてこの運営母体としては、一般に社会福祉法人と株式会社が想定されています。

しかし行政によっては運営母体を社会福祉法人に限るとしているところもあります。

そういった行政の管轄地のもと、株式会社で認定保育園を開設することは不可能です。

スタートの時点からつまづく事のないように、

まずは管轄行政に相談をするということが必要不可欠!

はなしを詰めたうえで、書類作成にはいります。

 

認定保育園をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

 

柴本

医療法人設立後の診療所移転について

2014年7月2日

有働です

今週は医療法人の診療所移転についてお話ししたいと思います。

診療所を移転した場合、保健所への届出が必要となります。しかし、この点以上に忘れがちなのが医療法人としての手続きです。

医療法人が診療所を移転する場合には、保健所への届出のみでなく、定款を変更し、新たな診療所の図面などを都道府県などに提出する事が必要です。さらに、原則として事業計画、予算の作成、拠出金の証明など資産に関する書面の提出も求められています。
 

こういった手続きを見落としていると、あらたに介護事業を始める場合や、事業拡大により、分院を開設をする際、認可(業務開始)が大幅に遅れたりするケースもあります。

このような事がないよう、既に医療法人設立をされている方は充分ご注意頂ければと思います。

 

既に医療法人を設立されている方であっても、診療所移転・分院開設、また介護事業など附帯業務の開始についてご検討中の方は、お気軽にご相談頂ければと思います。

医療法人の非営利性

2014年6月30日(月)

 

おはようございます。

柴本です。

 

昨日の夕立、すごかったですね。

そのときちょうどお台場にいたのですが、

遠くの方が暗くなってるなーと思ったら、その後あっという間に雨雲がこちらへ。

幸い施設の中にいたので、濡れることはなかったけれど

帰りの車道ではあちこち水があふれていました。

今日、明日も不安定なお天気になりそうとのこと。

まだまだ傘が手放せません。

 

さて、前回医療法人制度の目的についてご説明しました。

要約すると、

「資金の集積、経営の永続性を助長することで、医療の高度化を図り、地域医療の供給の安定を目的とする」

ということです。

 

医療法人は、公益法人のような積極的な公益性を要求する性格のものではありません。

しかし、株式会社のような営利性を持つまでには至りません。

従って剰余金の配当は株式会社とは異なり、認められません。

それだけではなく、医療法人の役員の要件面でもこの非営利性は求められます。

例えば、取引関係にある営利法人の役員は、医療法人の役員に就任することが出来ません。

また、役員自体に株式会社などの法人が就任することも許されません。

営利法人の経営参加を防ぐことで、医療法人の非営利性を維持するということです。

 

とはいえ、個人開業にはない医療法人制度は様々なメリットがあります。

法人制度の目的を踏まえたうえで、ぜひ一度ご検討ください。

 

柴本

医療法人設立とホームページについて その2

(2014年6月25日)

有働です。

先週に引き続き、医療法人設立の際に問題となる、ホームページでの宣伝、広告についてお話したいと思います。


医療法人設立の際は、ホームページの表記内容につきましてもガイドラインに沿った内容であることが必要となります。

今回は問題とな、具体的な例を数点上げたいと思います。
 

①まず、誇大広告、都合のいい情報などの過度な強調
 ・"知事の許可を取得した病院"のように本来であれば当然のことを、あた

   かも特別な許可を得た病院であるかのように誤認させる表記やホーム

      ページに、術前術後の写真などを掲載し、その効果・有効性を強調す

      る事は国民、患者を誤認させ不当に誘引する恐れがあることから、誇大

       広告とみなされます。

   また画像を加工、修正し、あたかも効果があるような形式で掲載して

     いる場合には虚偽にわたるものとして、医療法以外の法律で規制され

     るケースもあります。


②内容が虚偽、または客観的事実であることを証明できないもの 

 ・"絶対に安全な手術を提供しています"や、"OO%の患者さんが満足の〜" 

  といった表記は一般的にはよく目にする表現ですが、医学的に絶対に

    安全な手術を行うことは困難であり、また具体的な調査方法などの提

     示がない場合には虚偽にわたるものとみなされてしまいます。

 

 以上、医療機関ホームページのガイドラインから一部紹介させていただきました。

ホームページの表記が、ガイドラインの基準に反する事で、医療法人設立が認められないという

結果を招くことがないよう、日頃よりご注意の上制作されるのがよろしいかと思います。

医療法人の制度目的

2014年6月23日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

週末を利用して、軽井沢に行ってきました!

都心から車で3時間弱。

高原のすがすがしさと美味しい野菜をたっぷり食べてリフレッシュできました。

今日からまた一週間頑張ります!

 

さて、医療法人のご依頼をたくさん頂いております。

そのほとんどが1人医師医療法人です。

今まで個人で開業されていた方の法人化されるケースです。

法人化することで節税対策となる場合も多くあり、

弊所では税理士の先生からのご紹介が多いのですが、

この医療法人の制度趣旨をご存知ですか。

 

それは、以下の通り。

経営主体の法人化によって

①資金の集積を容易にする

②経営の永続性をはかる

    ↓

以上の結果として

①医療の高度化

②地域医療の供給の安定

を目的としています。

 

つまり、「法人化することで、地域医療の発展を担う」。

これが医療法人制度の目的です。

これに絡んでくるのが、「非営利性」です。

医療法人制度はお金儲けのための制度ではありません。

上記制度趣旨を確立するために、この営利性の排除は欠かせないのです。

この非営利性が手続きにどのように影響するのか、次回はその点をご説明します。

 

柴本

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