~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

03-3686-2366
03-3686-2398

2010年8月24日(火) 

こんにちは!新米の松下です

今日は、法人のお話です。

法人設立の手続きをするにあたり、

定款の認証を受けるためには

申請するのに多くの書類が必要です

 

定款だけでなく、

設立登記申請書、設立時代表取締役選定決議書、

本店所在地決定書、役員全員分の就任承諾書と印鑑証明書、

調査報告書、払い込みがあったことを証する書面、

通帳のコピー、資本金の額の計上に関する証明書、

……など、盛りだくさんです

 

ご自分で会社をつくろうとされている方々は、

このように手続き的な面にも目を向けなければなりませんから

大変ですね

 

そんなときは

ぜひ私たちに会社設立のお手伝いをさせてくださいね

 

まだまだ勉強することが多いですが、がんばります

by Matsushita

8月23日(月)こんにちは。照山です。

今日は、

医療法人設立認可申請に関してお話します。 以外と見落としがちな手続きとして、

特別代理人選任申請があります。

この手続きは、

設立時に、

基金制度を利用して理事長が一人で拠出するケース等で必要となります。

というのも、

基金拠出契約の対立当事者は利益相反の関係です。

ところが、

その当事者というのが一方は医療法人の代表たる理事長、

他方も個人としての理事長と、同一人物になってしまいます。

なので、

理事長が個人の利益のために医療法人に不利益な契約をすることを防止する必要が出てきます。

そこで、

医療法人の利益を守るべく登場するのが、

特別代理人です。

上記のような特別代理人選任の趣旨から、

理事長の息のかかった人は、特別代理人になれません。

例としては、

医療法人の役員、

社員、従業員や、顧問会計士、行政書士や理事長の家族等は、

特別代理人になれません。

とはいっても、

以外とこの人選って難しいんですよね。

ともあれ、

このような前提手続きもお忘れなくお願いします。

8月20日(金) 

子育て支援の事業に特化できる仕事したいね!

と話していたら、

翌日に江東区の認証保育園に応募したいお客様からの問い合わせ!

その翌日に一級建築士との打ち合わせも終わり、

週明けから実行の運びに!

声に出したことが実現しやすい世の中になった!

ことを体験した一日でした。

やり甲斐があります!!

   所長 菅原 賢司

  平成22年8月19日 (木)

 

宮崎県知事の医療法人が横浜市に診療所を開設することは可能です。

厚生労働大臣の医療法人に認可替えを行えばよいからです。

 

しかし、保健所の許可は受けることは出来ません。

未だ厚生労働大臣認可の診療所になっていないからです。

つまり、

可を受けたと後でないと、

療法人の診療所にはなれないので、

保健所は受け付けないのです。

ただ、

厚生労働大臣から認可後、

保健所の許可を受けられないような事態は当然避けなければなりませんので、

保健所の事前相談を受けておく必要はありますよ。

さて、

依頼者は11月オープン予定です。

しかし、

申請書類は宮崎県と厚生労働省の2か所を通過するので最低でも6カ月程掛ります。

11月オープンには間に合いません。

どうするか?

・・・仕方がないので

個人」の診療所として現地の「保健所」に届け出るのです。

個人の診療所は保健所だけの届出だけでOKだからです??・・・・。

さて、

個人で開設している診療所を法人の診療所として厚生労働大臣に認可替え申請が出来る??・・・・のです。

不思議ですね!!

保健所の開設と法人設立は別問題と考えられているからです。

そこで、

個人診療所が法人診療所に変身するプロセスに触れたいと思いますが、

次回をお楽しみに!!

 

   所長  菅原賢司

2010/8/18(水)

 

どうも今井です!

 

今週は何と怒涛の法人業務日誌三連チャンです!!

 

昨日は医療法人の定款変更についてのお話をしましたが、

今日は病院の個人診療所の開設までの手続いについてお話しようと思います

 

診療所の開設の際には、まず保健所において事前相談を行います。

 

この事前相談において、現在企画中の診療所が適正なものであるかを

保健所の方に判断し指導してもらい、問題点につき訂正します。

 

このときに指導されるものは大きく2つ分けられます。

 

1つ目が構造や設備に関するもの。

 

2つ目が施設の名称についてのもの。

 

構造などについては、開設しようとしている病院の科によっても変化しますし、

またX線があると無いとでは書類が異なってきます。

 

施設の名称については、誇大名称はつけてはいけないこととされていおり、

具体的には

 

「診療所等の名称については、誰が見ても診療所・クリニックとわかる名称であり、

かつ、開設者の氏名や診療所等のあるビルの名称、診療所等所在地の通り名等にしてください。

なお、同一の名称や類似の名称の診療所等がすでにある場合はご遠慮いただきます。 」

(中央区HPより抜粋)

 

とされています。

 

個人診療所の開設を考えている方は、まず保健所へ新規診療所の内容についての

ご相談に行くことをオススメいたします!

 

by imai

2010/8/17(火)

 

どうも今井です!

 

今日は医療法人についてお話します。

 

医療法人とは、その法人が一都道府県内にのみ存在している場合、

その認可は「都道府県知事」の認可です。

 

しかし、この法人が他府県に及んだ場合には「厚生労働大臣」の認可になります。

 

ところで、医療法人が定款を変更した際には《定款変更の認可》を受ける必要があります。

 

さて、そうなったときのこの大臣の認可。

 

書類的には知事に出すものと変わらないのですが、書類の提出先と

「処理期間」に注意が必要です!!

 

書類はまず地方のそれぞれの窓口に提出します。

提出先はその自治体により、保健所であったりします。

 

ここの点については提出前に窓口の方にお尋ね下さい。

 

さて、提出した書類は最終的に【地方厚生労働局】へたどり着きます。

 

ここがポイントです!

 

まず、保健所等で受け取られた書類が各自治体で審査を受けます。

 

これに要する期間が6週間。

 

さらに、その書類が地方厚生労働局に上がり、審査を受けます。

 

これに要するのがまたしても6週間・・・

 

あわせて12週間はざっと三ヶ月です。

 

 

ちょっと長いですよね・・・

 

この処理期間のことを踏まえていないと、予定通りに手続きが進まなくなってしまうことも起こりえます。

 

なので、手続きに入る前には各窓口にお問い合わせをし、

それぞれの手続きについて一体どれくらいの期間を要するのかを把握することをオススメします!

 

by imai

2010/8/16(月)

 

今井です。

 

本日は認証保育所のお話です!

 

認証保育所の開設事業者として募集する際には様々な書類が必要になります。

 

その様々な書類の中で、

まず一番に重要な書類が物件についてのものになります。

ここで必要になってくるのは、

施設周辺の案内図や施設外観の写真、

施設内配置図、建築確認書、検査済証・・・etc...と続きます。

 

図面等を用意することも大切ですが、

もう一点、絶対に確認必要な事項があります。

 

認証保育所の施設にする建物は、建築基準法に基づき、

『保育所の用途とすることが可能』であることが必須要件になるのです。

こちらの件については専門家の知識が無ければ判断がつきません。

 

そこで!菅原事務所では 一級建築事務所 とタイアップしています

お客様よりご相談をいただきましたら、その物件が

 

「保育所としての用途とすることが可能か?」

 または

「保育所としての用途に変更することが可能か?」

 

という確認する体制をすぐに整えることが可能です!

 

物件について不安をお持ちの方は是非ご相談くださいね。

 

今井 

8月13日(金)
こんにちは。照山です。
東京都認証保育所を目指す方との打ち合わせがありました!
東京都を始めとして、数多くの保育所を経営される方です。どんな方だろうと、楽しみにして待っていました。
すると、物腰穏やかな優しい雰囲気の女性がいらっしゃいました。
まずは、名刺交換をして、さあ、打ち合わせ開始!
といこうとしたろころに、とんだハプニングが。。
新人さんがお茶をお客様に出すときに、手がすべっちゃいまして。ビチャーっと派手にお茶をぶちまけちゃいました(苦笑)
幸いにもお客様にも書類にもかかりませんでしたが・・・漫画みたいでしたね。
そんなハプニングにも動じず、笑顔で対応して下さった社長様は、やはり器の大きさを感じます。
本当に失礼いたしました。
気を取り直して、打ち合わせに入ります。
認証保育所になるには、各市区町村から都道府県への推薦をもらい、都道府県に認証申請をすることになります。
この推薦をもらえる事業者になれるかは、公募によって選別されることが多いです。
しかし、公募が発表されてから書類提出まであまり期間がないこともままあります。
それでも、その期間中に公募の条件に合った立地条件の物件を探して準備に入る訳です。
 
そして、応募しようと決めてからまず最初にやるべきことがあります。それは、物件が認証保育所として都が要求する基準をみたすかを調べることです。
これが、用途変更の可否を含め、かなりハードルが高くなっています。
しかし、物件が保育所として使えなければ、話が進みません。
そこで、弊事務所では、私どもと書類作成を進めつつも、平行して、できる限り早い段階で、保育所の物件に詳しい一級建築士に当該物件を見てもらうことを勧めています。
今回も、1 応募する市区町村の要綱による欠格事由に事業者さんが該当しないかを確認2 書類作成のスケジュールとご準備いただきたい資料の確認3 物件が都の基準を満たすかを確認するため、一級建築士を紹介の順で打ち合わせをさせていただきました。
今日お会いできたお客様は、この方がやってらっしゃる保育所なら安心して預けられるなぁと感じられる方でした。
スケジュール的にはタイトですが、認証を得られるよう、協力して実現していきたいと思います!
By Teruyama

8月12日(木)

 

従来、保育所の設置主体は市町村と社会福祉法人に限られていましたが、

入所待機児童の解消等により、保育園を設置しやすくするための緩和措置が、

平成12年3月に行われました。

この措置の運用が市町村・東京23区及び都道府県で弾力的運用を

行うようになりましたので、

保育園の開設を考えている方や認可外保育所から認可保育所に移行したい

経営者の方にとって追い風状態になっています。

緩和措置の内容を説明します。

1.主体制限の撤廃

  社団・財団法人、学校法人、宗教法人、NPO、有限・株式会社等の法人のみならず、

  個人でもOKです。

2.定員規模要件の緩和

  従来、定員は30人以上とされていましたが、

  20人以上であれば30未満でもOKとされました。

3.土地建物使用要件の緩和

  自己所有が原則で、

  貸与は国または地方公共団体(その際登記も必要)でしたが、

  一定要件を満たせば、

  民間からの貸与でもOK(その際の賃借権等の登記は不要)とたされました。

 

  関心のある方ぜひ担当部局に問い合わせをして見て下さい。

 

  行政書士法人 菅原事務所  所長  行政書士 菅原賢司

2010/8/11(水)

 

どうも今井です!

 

昨日医療法人のお仕事をいただきまして、どっぷり医療法人にひたっています♪

 

そんなわけで本日のお話は『医療法人について』

 

さて、医療法人とは何ぞや?と言いますと・・・

 

診療所や病院の法人VER.です!

 

何故病院等を法人化するかと言いますと・・・

 

1.税負担が軽減され

 

2.経営が安定し

 

3.医療設備導入負担を軽減

 

4.経営基盤の強化

 

5.福利厚生の充実

 

6.事業継承の簡易化

 

7.社会的信用の向上

 

等のメリットが見込めるためです!

 

特に、個人の病院等のときには代替わりの際に病院の廃止と開設手続が必要なのですが、医療法人になると理事長の変更手続きだけで済むため、事業継承がより安易になります。

 

ただ、メリットの裏側には勿論デメリットもあります。

 

特に強いのが[残余財産の配当禁止]です。

 

簡単に言うと、法人を解散した時に残ったお金は出資者で分けることは出来ませんよ!というもの。

 

国か、他の医療法人等に帰属させなければいけないのです。

 

ただこの制度。

 

実は平成18年の法改正において定められた比較的新しいものなのです。

 

もし、平成18年の法改正以前に医療法人を設立されている場合には、

 

その法人については残余財産の分配があっても問題ありませんのでご安心ください!

(※法改正は平成18年ですが、施行は19年です)

 

 

さて、様々なきまりの多い医療法人。

 

その法人の内部についてどんどん掘り下げていく業務日誌を予定しておりますので、

読んでいただければ幸いです。

 

そして、少しでも興味をもたれたり、疑問点がある方は是非菅原事務所にご連絡ください♪

 

喜んでご相談に乗らせていただきます!!!

 

by imai

8月10日(火)

こんにちは、照山です

 

今日は、東京都主催の、医療法人設立説明会へ行って来ました

 

都議会議事堂内にある都民ホールで開催されたのですが、

定員300人弱のホールがほぼ満員です。

 

この説明会では、医療法人設立を考えているクリニックの方や、

私達のような行政書士に向けて、申請手続きのポイントを説明してもらえました

 

やはり、認可をする側の東京都の見解を聞けるチャンス!

逃す手はありません。

 

というのも、認可がどのような基準でされるかの具体的なところは公開されていないからなんですね。

なので、担当官が申請書のどの点を重視して認可するかを判断しているのか、

その点の情報を集めることが、確実に認可してもらう書類を作成するためには重要になってきます。

 

今回の説明会では、やはり、「名称」「役員」「資産」について重視してチェックしてくることが確認できました。

具体的にどう書類に落とし込むかは、行政書士の腕にかかってきますね!

 

説明会に出席されて、書類の多さとチェックの細かさにウンザリされた方!

ぜひ、煩わしい手続きは専門家の菅原事務所へご依頼下さいませ。

By Teruyama

2010/8/9(月)

 

日本語学校の生徒の多くは外国特に中国や韓国在住の外国人です。したがって、日本語学校を運営するには生徒募集が自由に行わなければなりません。

そのために、日本語学校の開設を考えている方は生徒を外国から招聘できる「留学生受入れの認定校」の指定を受ける必要があります。

 日振協の認可を受けるとこの指定校になることが出来ます。

開校の時期は4月と10月です。

開校の1年前から準備をして認可を受けても、すぐに外国から招聘することが出来ず、法務省の告示が出るまで生徒募集をすることすら出来ません。

入管側はその事情を知りながら生徒のビザ取得時期を開校の4か月前で締め切ってしまいます。

したがって、初年度の生徒募集期間は2カ月程しかありません。

初年度は実績がないから厳格な制度運用を行うというのが入管行政ですが、東南アジアとの連携が叫ばれ、国境という障壁が低くなっている現代に、日本語を学びたい外国人やその受け入れ機関に寛大な措置を施すことは出来ないものだろうか、と思います。

 

 

 行政書士法人菅原事務所  所長  菅原賢司

2010/8/4(水)

 

どうも今井です!

 

毎日暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

私は先日事務所で「医療法人」についての勉強をさせていただき、日々精進中です

 

学校法人で特に重視される要件は【土地と建物】ですが、医療法人で重視されるのは【財産的基礎】

 

つまるところ資金力です。

 

基本的には二年以上の実務経験を求められている医療法人なのですが、なんと、【充分な財産的基礎】があれば実務経験が不要になってしまいます!!

 

私個人の見解といたしましては、医療法人の理事長は医師もしくは歯科医師がなることとされているので、当然医師免許を所持されている方が一人以上法人に参加する・・・

 

それゆえ、最低限の知識・技術は身につけていることが前提。という判断なのかなという気がします。

 

上記見解は私の個人意見でありますが、充分な財産があれば実務経験が不要というのは(東京に関して)事実であります。

 

なので、実務経験の無い方でもすぐに医療法人を設立することは可能ということになります。

 

ただ、診療所の無い状態で医療法人を設立しますと、法人の認可が下りるまではその土地・建物や設備を用意したまま遊ばせてしまうことになるので、ややリスクがあるかもしれません。。

 

それでも、とにかく医療法人を設立したいんだ!

 

といいう方は是非ご相談下さい。

 

次の申請は半年後になりますが、その申請に向けての用意をお手伝いさせていただきます。

 

もちろん、元来診療所をやられている方も大歓迎ですよ♪

 

by imai

8月3日(火)
こんにちは。照山です。
今日は、医療法人を設立するにあたってのお金のお話です。
まず、前提として医療法人設立認可の認可権者は、 同一都道府県内にのみ診療所がある場合には都道府県知事。 複数の都道府県にわたって診療所がある場合には厚生労働大臣となります。
ですので、医療法人設立認可基準も都道府県によって少しずつ異なります。
東京では、医療法人設立認可を受けるのに診療所開設の実績は要求されていません。 しかし、他の都道府県では、個人の診療所として2年程度の実績を要求するところもあるようです。
東京では、実績を要求しない代わりに運転資金の蓄えを要求します。 具体的には、「初年度の年間支出予算の2ヶ月分」に相当する額となります。 これを、預貯金、医業未収金等の換金が容易なもので保有していることが必要です。 実際には、預貯金の残高証明を提出することとなるでしょう。
ということは、実績がなくても十分な資力を確保できれば医療法人設立申請への道が開けるということです。 参考にしていただければと思います。
By Teruyama

2010/8/2(月)

 

どうも今井です!

 

もう8月ですね。光陰矢のごとし・・・

 

さて、本日は【入札】についてです。

 

建設業の方で少しお話させていただいている「経営事項審査」とは、つまるところ建設の公共入札に参加するための資格を得るものであります。

 

本日の【入札】は物品等のものに関するものです。

 

さてこの物品等・・・

 

の力が強いです!!

 

入札できる事業の中に「清掃事業」も入っていますから、推すことが出来ます。

 

この入札に参加するためには、経営事項審査は必要ないのですが「各自治体への登録」が必要になります。

 

平たく言ってしまえば、この登録のために提出する書類がちょっと経営事項審査ぽかったりします。

 

その細目についてはまた後日にお話させていただきます♪

 

明日は事務所で産廃や医療法人についての勉強会が催されるそうなので楽しみです!

 

たくさん吸収して、業務に生かして生きたいと思います

 

by imai

2010/8/2(月)

 

どうも今井です!

 

もう8月ですね。光陰矢のごとし・・・

 

さて、本日は【入札】についてです。

 

建設業の方で少しお話させていただいている「経営事項審査」とは、つまるところ建設の公共入札に参加するための資格を得るものであります。

 

本日の【入札】は物品等のものに関するものです。

 

さてこの物品等・・・

 

の力が強いです!!

 

入札できる事業の中に「清掃事業」も入っていますから、推すことが出来ます。

 

この入札に参加するためには、経営事項審査は必要ないのですが「各自治体への登録」が必要になります。

 

平たく言ってしまえば、この登録のために提出する書類がちょっと経営事項審査ぽかったりします。

 

その細目についてはまた後日にお話させていただきます♪

 

明日は事務所で産廃や医療法人についての勉強会が催されるそうなので楽しみです!

 

たくさん吸収して、業務に生かして生きたいと思います

 

by imai

7月30日(金) こんにちは。照山です。
時折、会社の登記簿を見る機会があると思います。
その際に気を付けていただきたいのは、その内容がいつ時点のものかを確認することです。
登記簿は度々閉鎖されます。
ですから、お手元の登記簿に会社の今までの全部の履歴が載ってるとは限りません。
そこで、株式会社を例にとって、登記簿の種類を紹介したいと思います。
1 現在事項証明書 発行時点で有効な事項が載ります。
2 履歴事項証明書 発行時点から遡って3年間の登記の履歴が載ります。これなら、現在事項証明書には載って来なかった、一年前の役員変更等も確認できるわけです。
3 閉鎖事項証明書 コンピューター化以後の全ての閉鎖事項が載ります。
4 コンピューター化以前の閉鎖登記簿謄本 コンピューター化以前の閉鎖事項が載ります。
1、2、3はコンピューター管理されてるため、全国どこの法務局の管轄でも、オンラインで登記事項証明書を取り寄せることができます。
一方、4は紙媒体で保存されているので、管轄法務局でしか取れませんので、ご注意下さいね。
By Teruyama
7月27日(火)こんにちは。照山です
 
医療法人を設立することのメリットには、 
①法人として継続性が得られる②節税になるなどありますが、
 
 ③分院を開設できるというのも魅力のひとつです。
 
手続き上、分院を開設するには、まず分院について記載のある定款を作成します。
 そして、その定款のある医療法人として設立認可を受ければいいのです。 
 
このように分院という形をとれば、 
一回の医療法人設立の手続きで、  複数の都道府県にクリニックを展開することもできます。 
 
医療法人の制度をうまく活用してみて下さいね。  By Teruyama

2010/7/26(月)

 

どうも今井です!

 

毎日暑い日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

熱中症は甘く見ていると命を落としかねないですから、どうぞご自愛ください。

 

さて、そんな本日のお話は「登記されていないことの証明書」

 

建設業の許可ではもちろん、古物商の許可や産業廃棄物の許可でも必要になるこの書類。

 

ちょっと昔で言う禁治産者でないことを証明する書類です。

 

具体的には、成年被後見人では無いなどということを証明する公文書です。

 

この登記されていないことの証明は、全国どこの方のものでも東京法務局で取得することが出来ます!

一通400円で取得でき、申請の際には自分の身分を証明するもの(免許証等)必要になります。

 

この証明書。

 

一つ注意が必要です。

 

 

持参した申請書がそのまま証明書として発行されるので、誤字脱字などがあると、とんでもない証明書が出来てしまったりします・・・

(窓口の方も見てくださっていますけどね;;)

 

住所の間違いはもちろん。

 

様々な漢字が存在する日本ですので、個人の名前の漢字についてもきちんと注意を払うようにします!

 

by imai

2010/7/21(水)

 

どうも今井です!

 

本日は業務日誌inおうちです♪

 

さて、そんなリラックスした状況ではありますが、本日は前回に引き続き「古物商」のお話をさせていただきます!

 

古物商・・・

 

盗難物などの関係から、その許可については警察が窓口になっていますが、その窓口の方はとっても親切です!

 

というのが前回のお話でした。

 

さてこの「古物商」

 

基本的には警察の管轄ごとに窓口が異なります。

 

ただ、H7年度に法改正があり、同一都道府県内の営業所であれば許可を統合し、一本化して複数許可営業所を営めるようになりました。

 

ですが・・・都道府県により様々な特別ルールが存在しているので注意が必要です!!

 

噂に寄ると、山梨がなかなかのつわものであるとの事ですが、私自身はまだその実態は掴めていません。

 

今回私今井がお仕事させていただいているのは神奈川県。

 

またもう一人のメンバー照山がお仕事させていただいているのは東京都。

 

この二つの県・・・隣接していると言うのに、既に数点の差異が生じております。

 

その細かい内容につきましては追々お話させていただきますが・・・

 

 

今回何が言いたかったかと言うと、

 

「申請の際には直接申請する窓口に問い合わせない限り、いくら問い合わせても安心とは言えません!」

 

と言うことです!

 

どこに問い合わせたら良いかわからない・・・

 

なんていうケースは、是非専門家にお任せ下さい!

 

依頼主様に代わってガンバらさせていただきます!!

 

それでは本日はこのあたりで・・・

 

次回はもっと古物を突っ込む予定です!!

 

by imai

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3686-2366
対応エリア
東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。

江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区 港区 中央区 千代田区 品川区 渋谷区 文京区
豊島区 杉並区 台東区 足立区 板橋区 練馬区 世田谷区 大田区 浦安市 船橋市
市川市

(地下鉄東西線) 葛西 西葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋 南砂町
東陽町 木場 門前仲町 茅場町 日本橋 大手町 竹橋 九段下 飯田橋 神楽坂 早稲田 高田馬場 落合 中野

ご連絡先はこちら

お電話でのお問合せ

03-3686-2366

ハピネス行政書士事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

〜業務日誌〜

”最新情報” 更新中!

所長菅原のツイッター