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2010/8/18(水)

 

どうも今井です!

 

今週は何と怒涛の法人業務日誌三連チャンです!!

 

昨日は医療法人の定款変更についてのお話をしましたが、

今日は病院の個人診療所の開設までの手続いについてお話しようと思います

 

診療所の開設の際には、まず保健所において事前相談を行います。

 

この事前相談において、現在企画中の診療所が適正なものであるかを

保健所の方に判断し指導してもらい、問題点につき訂正します。

 

このときに指導されるものは大きく2つ分けられます。

 

1つ目が構造や設備に関するもの。

 

2つ目が施設の名称についてのもの。

 

構造などについては、開設しようとしている病院の科によっても変化しますし、

またX線があると無いとでは書類が異なってきます。

 

施設の名称については、誇大名称はつけてはいけないこととされていおり、

具体的には

 

「診療所等の名称については、誰が見ても診療所・クリニックとわかる名称であり、

かつ、開設者の氏名や診療所等のあるビルの名称、診療所等所在地の通り名等にしてください。

なお、同一の名称や類似の名称の診療所等がすでにある場合はご遠慮いただきます。 」

(中央区HPより抜粋)

 

とされています。

 

個人診療所の開設を考えている方は、まず保健所へ新規診療所の内容についての

ご相談に行くことをオススメいたします!

 

by imai

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