8月3日(火)
こんにちは。照山です。
今日は、医療法人を設立するにあたってのお金のお話です。
まず、前提として医療法人設立認可の認可権者は、 同一都道府県内にのみ診療所がある場合には都道府県知事。 複数の都道府県にわたって診療所がある場合には厚生労働大臣となります。
ですので、医療法人設立認可基準も都道府県によって少しずつ異なります。
東京では、医療法人設立認可を受けるのに診療所開設の実績は要求されていません。 しかし、他の都道府県では、個人の診療所として2年程度の実績を要求するところもあるようです。
東京では、実績を要求しない代わりに運転資金の蓄えを要求します。 具体的には、「初年度の年間支出予算の2ヶ月分」に相当する額となります。 これを、預貯金、医業未収金等の換金が容易なもので保有していることが必要です。 実際には、預貯金の残高証明を提出することとなるでしょう。
ということは、実績がなくても十分な資力を確保できれば医療法人設立申請への道が開けるということです。 参考にしていただければと思います。
By Teruyama