~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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23年9月27日(火)

レベルの高いステージで勝負できるよう「知」を磨こう!

と言うのが合言葉になっています。

お陰様でで医療法人系の仕事も万遍なく処理できるまで成長してきました。

北海道と福岡の医療法人設立の仕事が同時に舞込んできました。

現地にフライトするのは、

成長著しい若いスタッフです。

成果は自らの手で!!

行政書士 菅原賢司

2011年9月20日(火)

本日は、先週末よりご依頼いただいている化粧品の広告・表示の校正作業を進めました。

化粧品は、法的に認められている範囲を超えた効果効能を広告等で謳うことはできません。

ガイドラインを参考にしながら、

それぞれの表現が薬事法から見て適切かどうかをチェックしていきます。

 

基本的なルールから見て適否がすぐに判断できるものもある一方、

微妙なラインのものもちらほらと。

 

効果的な広告と適正な広告。

両者のせめぎあいはまさに「葛藤」です。

 

野中

2011/9/16(金)

 

おはようございます、今井です。

 

今週はご依頼いただいていた医療法人の定款変更認可申請がひと段落しました!

 

複雑に手続きが重なっていたため通常より長期にわたる手続きとなっていました。

 

それだけに感慨もひとしおです。

 

また今回は知事認可から大臣の認可へと変わるものだったので、申請書類を5部も作成しました!

なんと、A4のコピー用紙の500枚ひと束となっているのをこの申請書類のみで使い切りました。

 

恐るべし大臣認可です。

 

申請を終えると審査が完了するまでは若干の余裕が出来るのが医療法人手続きの特徴。

早く審査が終えないかな♪とドキドキしながら次のお仕事に向かいます!

 

来月初旬には神奈川県の医療法人新規設立認可申請の書類受付が始まるので、しっかり気合いを入れ直して頑張ります!!

2011/9/9(金)

 

おはようございます、今井です。

 

本日で東京都の医療法人設立認可申請仮受付も〆切です。

この仮受付後はしばらく書類の審査期間があり、審査がある程度ついた法人さんから東京都医療法人係よりご連絡が入ります。

 

その連絡で訂正等あれば訂正等行い、12月の本申請に向け書類を煮詰めていきます。

 

このご連絡をいただくまでは少々時間がありますので、その間に本申請に向けての手順を整えておいたり、必要であれば認可後の手続きについて用意をしておくと、その後の手続きの動きが非常にスムーズになるのでおススメです。

 

とくに、開設予定日によっては保健所さんの動きが非常にタイトになることもありますので、書類を事前に作成しておくことは必須となります。

2011年9月7日(水)

こんにちは、野中です。
さて、9月5日より東京都の医療法人設立認可申請週間となりました。

菅原事務所でも仮申請の書類提出を済ませ、
ひとつひとつ手続きを進めていっています。

そして東京の次は他県での申請が待っています。

申請先によって微妙に異なる取り扱いの数々。

柔軟に対応しながら、余裕をもって進めていきたいです。

平成23年9月5日

 

 東日本・被災地の復興財源として、

増税により国民も相応の税負担を覚悟すべきだという意見が支配的になっています。

 

 先日菅首相から野田首相に首相が交替し、

増税の空気が一気に漂い始めました。

営業の自由が保障されている日本では、

専門分野の教育を株式会社で行なうことが出来ます。

が、

通常の会社と同じく、

消費税・法人税や固定資産税等の課税対象法人になるのは当然です。

 

  そこで、授業料等で非課税法人になると競争力が高まるのみならず、

消費税・法人税や固定資産税等が免税になるということを理由で、

株式会社から学校法人に組織変更したいという問い合わせが多いです。

 

   しかし、学校法人設立の場合には、

学校法人に土地建物を寄附すること、

学校法人を解散しても法人財産は出資者には戻らないことから、

設立の条件が厳しくなっています。

 つまり、

①土地建物は出資者の自己所有(賃貸借では不可)で、

   且つ金融機関の担保の対象になっていないこと、

②1年間の2カ月分の経常費用を現金で準備できること、

③建築基準法上その用途が学校態様(店舗・事務所では不可)になっていること等

   の要件を充足する必要があります。

 

   免税及び助成金交付を行なう代わりに学校施設の要件を

      厳しくするようになっているのです。

 

    以上に対し、福井県では下記の条件を充たせば、株式会社を認可し、学校法人

    に準じた扱いをを認めています。

     ①会計処理が学校法人の基準に準じた処理で行なわれていること
     ②公益性が担保されていること
     ③校地校舎が継続性使用出来ること
      ⇒自己所有でなくとも、20年以上の賃借権でもOKとのことです。

 

     しかし、株式会社の組織形態のままで学校法人の恩恵を当てようとする取扱い

   例は全国的にはごくわずかです。

 

               個人の幼稚園の学校法人化を含めて行政書士法人

               菅原事務所では学校法人化を目指す方の「橋渡し」

               を積極的に行なっています。

 

                             行政書士  菅原賢司

2011/9/2(金)

 

こんばんは、今井です。

 

さて、本日は医療法人設立の際のお医者様側で決めていただくポイントについてのお話です。

 

医療法人設立認可申請に当たり、菅原事務所にご依頼いただければ書類作成を代行させていただいております。

 

ただ、その前提として医療法人のその内容についてはお医者様側で決めていただかなければいけない点というものがあります。

 

例えば法人名であったり、所在地・役員等ハード的な内容から、その設立趣旨・事業計画等ソフト的な内容までなかなかボリュームが生じます。

 

様々な事柄を決めていくにあたり当然菅原事務所も決定のお手伝いをさせていただきますが、基本的にはお医者様が設立されるお医者様の法人ですので、お医者様に主体となって決めていただくことが大切と日々感じております。

2011年8月30日(火)

こんにちは、野中です。

今週から9月。
東京都の医療法人設立仮申請の受付まであと少しとなりました。
書類の作成も大詰めを迎えています。

他の仕事と並行させつつ、完成に向けてコツコツ作業。
一人の目では行き届かないところも、
互いの協力でしっかりカバーしていけるのが
チームの良さですね。

連携プレーでクオリティの高い仕事を実現すること!
日々の目標であり、常に心がけているテーマです。

2011年8月24日

こんにちは、野中です。

 

現在、法人専門サイトの改装を行っています。

日本語学校、医療法人、学校法人、社会法人などの
設立認可申請に関する情報を整理し、
わかりやすいウェブサイトづくりを目指しています。

 

ホームページでご不明な点は、 お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。

 

2011年8月16日(火)

 

こんにちは、野中です。

 

先週の医療法人設立に関する説明会@東京都庁は

意外とあっさり終わり(一時間未満!)、

現在、9月申請に向けての書類作成に取り組んでいます。,

 

たとえテキストだけの書類にせよ、

「つくる」という活動は創造性を発揮できて楽しいです。

文章、整形、作業工程。工夫の余地はいくらでもあります。

 

早いもので8月ももう半ば過ぎ。

きっとあっという間に9月になってしまうので、

手際良く作業を進めていきたいと思います。

2011年8月9日

 

こんにちは、野中です。

8月10日は、東京都の医療法人設立説明会に参加してまいります。

 

一口に医療法人設立といっても、お客様によって事情はさまざま。

そんな多様なケースに柔軟に応えられるよう、勉強は欠かせません。

 

説明会では、

これまでとどこが変わったのか?

背景となる考え方は?

など、詳しく知ることができると思いますので、

絶好のチャンスをしっかり生かしてこようとおもいます。

2011/8/8(月)

 

こんばんは、今井です!

ご訪問いただきありがとうございます。

 

さて、本日は医療法人の設立説明会のご案内です。

 

来る8月10日水曜日に、東京都庁第一本庁舎の5階大会議場にて開催されます。

受付開始時刻は14時30分より。

参加費用は無料となっております。

当日は申請書作成方法等ご説明頂けるとのことですので、医療法人を設立予定の方は是非ご参加下さい。

 

なお、詳細は下記東京都HPよりご確認下さい。

 

東京都福祉保健局

URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/h18sche/index.html

2011/8/5(金)

 

こんばんは、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

 

さて、先日医療法人の設立において特別代理人が不要になった旨をお伝えさせていただきました。

 

本日は次に大きな変更点と思われる”予算書、事業計画書、委任状の省略可”についてのお話です。

 

前回(平成22年度2回目申請)迄は提出が必須であった上記の3書類。

委任状は様式一枚のみの割と簡単な書類なのですが、予算書と事業計画書についてはいずれも2年間分を記載して提出する必要があったのでかなりのボリュームになっていました。

 

その書類について、一定条件下において省略が可能となったのです。

 

その条件とは、実績が2年以上あり2年間の黒字確定申告書を提出することが可能で、かつ医療法人成立後2年間事業の変更が無い場合となっています。

 

要するに、今日まで健全な経営を行っている個人診療所で、法人になっても今後しばらくそのままの経営を続けていくのであれば、予算等大した変動も起きないので書類は不要です、ということです。

 

そのため、予算が変動するような・・・

例えば2年間以内に分院の開設を計画されている場合などには、書類の省略は許されず、全て提出すること、となっているのです。

 

また、2年間の実績があっても赤字での経営であった場合には、医療法人化後に、しっかりとした経営を行っていく予定がしっかり立っているのかを確認するため、同じく書類の省略は許されません。

(医療法人には常に永続性が求められますので、経営悪化ですぐに解散してしまうような状態では認可を受けられないのです。)

 

次回も、引き続き従前との変更点についてお話させていただきます♪

2011/8/3(水)

 

こんばんは、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

 

さて、本日は医療法人の新規設立認可申請についてのお話です。

 

この”医療法人の設立”ですが、平成23年の5月に何と新しい手引きが刊行されています。

 

新手引きにて従前とは大幅な変更がなされた点もいくつかありますので、その変更点についてお話させていただきたいと思います。

 

まず、最も大きな変更点だと感じたのが『基金の拠出における特別代理人の省略』です。

 

従来は基金の拠出契約は医療法人成立後に締結するものであり、その際に医療法人の理事長が拠出者である場合には、利益相反行為となる為に第三者である特別代理人の選任が必要とされていました。

 

しかし今回、基金の拠出契約自体を医療法人の成立前に締結してしまうことによって、利益相反行為では無いとし、特別代理人の選任が不要という扱いになったのです。

 

この場合には、基金の拠出契約において設立代表者と基金の拠出者の二者で契約を行います。

 

 

まだまだ他にも変更点がありますので、次回以降ご説明させていただきます。

2011年8月2日

 

こんにちは、野中です。

引き続き、化粧品の製造・製造販売に関する許可を取得する手続きについてお話します。

といっても、「 」←この、空白についてのお話です。

 

化粧品の製造業または製造販売業許可をとる場合、

業者さんはあらかじめ「業者コード」というものを取得しておく必要があります。

法人としてのコードがまず一つと、

法人の所在地とは別の場所で化粧品の製造・製造販売を行う際は、その住所でもコードを登録しておきます。

 

この作業は専用の電子申請ソフトを使って行うのですが、

その時注意しなければならないのが「スペースの有無」なのです。

スペースの有無一つで、申請したデータが読み取れないことがあるからです。

 

たとえば、会社名。

前株の場合、「株式会社 ○○」としてしまいがちですが、

電子申請にあたっては、見栄えを良くするためだけのスペースは省いておきます。

 

支店等がある場合、「株式会社○○ △△支店」とするのが多いパターンですが、

一度この形で登録したなら

以後もスペースの箇所は一致させて手続きを行わなくてはなりません。

少しでもズレていると、データが認識されないのです(とてもデリケートですね!)

 

後になって

「業者コードの登録はスペースをあけていたか?」

「スペースは半角、それとも全角?」と悩まなくて済むよう、

初めからスペースは一切なしで登録するのがおすすめです!

2011/7/29(金)

 

こんにちは、今井です!

弊事務所HPにご訪問いただきありがとうございます。

 

今週月曜日の夜。

5月より申請しておりました医療法人の分院開設のための定款変更の認可が無事におりました!

 

8月1日に分院にて開業されたいお客様の望みを叶えるべく、

申請書を提出してからは医療法人係のご担当に再三にわたりご連絡させていただき、

認可の日の目途が立てば保健所のご担当にご連絡させていただき、期日に間に合うよう予定等調整していただきました。

 

その甲斐あって、8月1日開業にきちんと間に合うタイミングで認可を受けることが出来ました♪

 

これもみな、お客様、お役所のご担当様、そして菅原事務所の皆さまのご協力のおかげです。

本当に感謝しております。

 

この勢いで9月の東京の医療法人の申請も顔張っていきたいと思います!

前回は化粧品の製造業許可についてでしたが、

今回は製造販売業の許可について。 

 

製造過程を経て、完成した製品を市場に出荷するときに必要な許可が
【製造販売業許可】です。

 

製造販売業許可業者は市場に製品を出荷する立場ですので、

市場に対して【製品の品質および安全性を確保する責任】があります。 

他社に製造を委託している場合は製造業者との綿密な連携が求められますし、
輸入品であれば、
日本国内で販売するのに適した品質であるかどうかをチェックしなければなりません。

 

また、健康被害の発生を未然に防ぐため、

常的に行う【情報収集・副作用報告・回収手順】などの体制を整えておくのも

製造販売業者の役目です。

 

ところで、製造販売業許可は【製品を市場に出荷するための許可】ですので、
製造販売業許可だけでは製品の製造(製品の包装・表示・保管のみを行う場合を含む)はできません。

つまり、
輸入品や他社で製造した製品を自社で包装したりラベルを貼り出荷するという業者の場合、
「化粧品製造業許可(包装・表示・保管)」と
「化粧品製造販売業許可」の

両方が必要になりますのでご注意ください。 

 

2011年7月26日   野中

ご訪問いただきありがとうございます。
はじめまして、菅原事務所の野中です。
業務日誌に参加させていただくことになりましたので、どうぞよろしくお願いします。
さて、化粧品の製造や製造販売を行う事業者の方は、事前に都道府県から許可を得る必要があります。
 
原料を加工し製品をつくる場合はもちろん、他社で作られた製品に表示ラベルを貼って出荷するような場合にも、許可が要ります。
 
前者で必要なのが「化粧品製造業許可」の「一般区分」、
後者で必要なのが「化粧品製造業許可」の「包装・表示・保管区分」です。
 
たとえラベルを貼るだけでも「製造行為」になりますので、製造業許可が必要になるんですね。
流れとしては、書類を提出後、都道府県の実地調査を経ての許可となります。

実地調査は緊張しますが、事前確認を徹底して行えば安心です。

しっかりシミュレーションしておきましょう!

 

2011年7月22日

新人の阿蘇です。

これから様々な記事を通して

情報発信して参りますので

どうぞよろしくお願いします。

 

本日は日本語学校についてのお話です。

日本で日本語を学ぼうと考えている外国人が増えています。

そのための環境を提供するのが日本語学校です。

日本語学校は教育の目的を実現するために

様々な基準をクリアしなければなりません。

 

基準をクリアしているかどうかは

まずは書類で判断されます。

ところが日本語教育機関の新規開設の

申請の受付は年に2回しかありません。

とすれば、予定通り開設をするためには

最初の書類が重要ということになります。

 

日本の国際化に向けて日本語を学ぶ

外国人を支援したいと考えている方の

お役に立てるよう、日々努力して参ります。

 

2011年7月20日

平成23年6月15日  

 社会福祉法人の立ち上げ!!

社会福祉法人で認可保育所を開設する案件の依頼を受ける。

社会福祉法人化のためには、

法人成立後に土地と建物が社会福祉法人に

帰属させる必要があるので、

設立者の自己所有で且つ担保に入っていないことが条件となる。

 

しかし、

保育所の場合には平成12年の厚生省の通達により、

待機児童が存在し賃料が適切であれば、

借地でも社会福祉法人を立ち上げることが可能になった。

 

今回の土地は市街化調整区域にある農地です。

この農地を保育所施設に転用した後で地主から賃借して使用する計画です。

この計画が成り立つためには、

①農業委員会の許可を受けること、

②東京都が借地使用の認可保育所を社会福祉法人と

認定してくれることが必要です。

②がOKなら、①の許可もOKになります。

 

市街化区域にある農地なら届出で済むのに、

市街化調整区域にある農地は許可が必要です。

許可期間として2カ月ほどかかります。

その前に社会福祉法人の認可を受けて置かなければなりません。

この認可に3カ月ほどかかります。

 

来年の4月開園に間に合うかな―!?

依頼者の幼児教育への情熱に動かされて、

今日も一生懸命その想いを形にするために仕事に集中した。

行政書士は依頼者と二人三脚のやりがいのある職業です。

感謝!!感謝!!

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