2011/8/3(水)
こんばんは、今井です。
ご訪問いただきありがとうございます。
さて、本日は医療法人の新規設立認可申請についてのお話です。
この”医療法人の設立”ですが、平成23年の5月に何と新しい手引きが刊行されています。
新手引きにて従前とは大幅な変更がなされた点もいくつかありますので、その変更点についてお話させていただきたいと思います。
まず、最も大きな変更点だと感じたのが『基金の拠出における特別代理人の省略』です。
従来は基金の拠出契約は医療法人成立後に締結するものであり、その際に医療法人の理事長が拠出者である場合には、利益相反行為となる為に第三者である特別代理人の選任が必要とされていました。
しかし今回、基金の拠出契約自体を医療法人の成立前に締結してしまうことによって、利益相反行為では無いとし、特別代理人の選任が不要という扱いになったのです。
この場合には、基金の拠出契約において設立代表者と基金の拠出者の二者で契約を行います。
まだまだ他にも変更点がありますので、次回以降ご説明させていただきます。