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2011/8/5(金)

 

こんばんは、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

 

さて、先日医療法人の設立において特別代理人が不要になった旨をお伝えさせていただきました。

 

本日は次に大きな変更点と思われる”予算書、事業計画書、委任状の省略可”についてのお話です。

 

前回(平成22年度2回目申請)迄は提出が必須であった上記の3書類。

委任状は様式一枚のみの割と簡単な書類なのですが、予算書と事業計画書についてはいずれも2年間分を記載して提出する必要があったのでかなりのボリュームになっていました。

 

その書類について、一定条件下において省略が可能となったのです。

 

その条件とは、実績が2年以上あり2年間の黒字確定申告書を提出することが可能で、かつ医療法人成立後2年間事業の変更が無い場合となっています。

 

要するに、今日まで健全な経営を行っている個人診療所で、法人になっても今後しばらくそのままの経営を続けていくのであれば、予算等大した変動も起きないので書類は不要です、ということです。

 

そのため、予算が変動するような・・・

例えば2年間以内に分院の開設を計画されている場合などには、書類の省略は許されず、全て提出すること、となっているのです。

 

また、2年間の実績があっても赤字での経営であった場合には、医療法人化後に、しっかりとした経営を行っていく予定がしっかり立っているのかを確認するため、同じく書類の省略は許されません。

(医療法人には常に永続性が求められますので、経営悪化ですぐに解散してしまうような状態では認可を受けられないのです。)

 

次回も、引き続き従前との変更点についてお話させていただきます♪

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