前回は化粧品の製造業許可についてでしたが、
今回は製造販売業の許可について。
製造過程を経て、完成した製品を市場に出荷するときに必要な許可が
【製造販売業許可】です。
製造販売業許可業者は市場に製品を出荷する立場ですので、
市場に対して【製品の品質および安全性を確保する責任】があります。
他社に製造を委託している場合は製造業者との綿密な連携が求められますし、
輸入品であれば、
日本国内で販売するのに適した品質であるかどうかをチェックしなければなりません。
また、健康被害の発生を未然に防ぐため、
日常的に行う【情報収集・副作用報告・回収手順】などの体制を整えておくのも
製造販売業者の役目です。
つまり、
輸入品や他社で製造した製品を自社で包装したりラベルを貼り出荷するという業者の場合、
「化粧品製造業許可(包装・表示・保管)」と
「化粧品製造販売業許可」の
両方が必要になりますのでご注意ください。
2011年7月26日 野中