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はじめまして、菅原事務所の野中です。
業務日誌に参加させていただくことになりましたので、どうぞよろしくお願いします。
さて、化粧品の製造や製造販売を行う事業者の方は、事前に都道府県から許可を得る必要があります。
原料を加工し製品をつくる場合はもちろん、他社で作られた製品に表示ラベルを貼って出荷するような場合にも、許可が要ります。
前者で必要なのが「化粧品製造業許可」の「一般区分」、
後者で必要なのが「化粧品製造業許可」の「包装・表示・保管区分」です。
たとえラベルを貼るだけでも「製造行為」になりますので、製造業許可が必要になるんですね。
流れとしては、書類を提出後、都道府県の実地調査を経ての許可となります。
実地調査は緊張しますが、事前確認を徹底して行えば安心です。
しっかりシミュレーションしておきましょう!
2011年7月22日