平成23年9月5日
東日本・被災地の復興財源として、
増税により国民も相応の税負担を覚悟すべきだという意見が支配的になっています。
先日菅首相から野田首相に首相が交替し、
増税の空気が一気に漂い始めました。
営業の自由が保障されている日本では、
専門分野の教育を株式会社で行なうことが出来ます。
が、
通常の会社と同じく、
消費税・法人税や固定資産税等の課税対象法人になるのは当然です。
そこで、授業料等で非課税法人になると競争力が高まるのみならず、
消費税・法人税や固定資産税等が免税になるということを理由で、
株式会社から学校法人に組織変更したいという問い合わせが多いです。
しかし、学校法人設立の場合には、
学校法人に土地建物を寄附すること、
学校法人を解散しても法人財産は出資者には戻らないことから、
設立の条件が厳しくなっています。
つまり、
①土地建物は出資者の自己所有(賃貸借では不可)で、
且つ金融機関の担保の対象になっていないこと、
②1年間の2カ月分の経常費用を現金で準備できること、
③建築基準法上その用途が学校態様(店舗・事務所では不可)になっていること等
の要件を充足する必要があります。
免税及び助成金交付を行なう代わりに学校施設の要件を
厳しくするようになっているのです。
以上に対し、福井県では下記の条件を充たせば、株式会社を認可し、学校法人
に準じた扱いをを認めています。
①会計処理が学校法人の基準に準じた処理で行なわれていること
②公益性が担保されていること
③校地校舎が継続性使用出来ること
⇒自己所有でなくとも、20年以上の賃借権でもOKとのことです。
しかし、株式会社の組織形態のままで学校法人の恩恵を当てようとする取扱い
例は全国的にはごくわずかです。
個人の幼稚園の学校法人化を含めて行政書士法人
菅原事務所では学校法人化を目指す方の「橋渡し」
を積極的に行なっています。
行政書士 菅原賢司