平成23年6月15日
社会福祉法人の立ち上げ!!
社会福祉法人で認可保育所を開設する案件の依頼を受ける。
社会福祉法人化のためには、
法人成立後に土地と建物が社会福祉法人に
帰属させる必要があるので、
設立者の自己所有で且つ担保に入っていないことが条件となる。
しかし、
保育所の場合には平成12年の厚生省の通達により、
待機児童が存在し賃料が適切であれば、
借地でも社会福祉法人を立ち上げることが可能になった。
今回の土地は市街化調整区域にある農地です。
この農地を保育所施設に転用した後で地主から賃借して使用する計画です。
この計画が成り立つためには、
①農業委員会の許可を受けること、
②東京都が借地使用の認可保育所を社会福祉法人と
認定してくれることが必要です。
②がOKなら、①の許可もOKになります。
市街化区域にある農地なら届出で済むのに、
市街化調整区域にある農地は許可が必要です。
許可期間として2カ月ほどかかります。
その前に社会福祉法人の認可を受けて置かなければなりません。
この認可に3カ月ほどかかります。
来年の4月開園に間に合うかな―!?
依頼者の幼児教育への情熱に動かされて、
今日も一生懸命その想いを形にするために仕事に集中した。
行政書士は依頼者と二人三脚のやりがいのある職業です。
感謝!!感謝!!