~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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4月19日(月)

 

桜の散った後も寒さの続いている4月後半ですが、

今日は春らしいポッカポッカ陽気になりコートなしで外出できました。

盆地の街並みに赤白ピンク黄色の花・花が春を待ち構えていたかのように

咲き誇っていた秩父路のドライブ旅行「34か所観音様参り」を邂逅していると、

学校法人化の問い合わせコールが鳴りました。

現在日振協に加入して、

株式会社で日本語学校を経営しているが学校法人にするためにはどうしたらよいかとのことでした。

校地校舎は自社所有ですかと尋ねたら、

自社所有と言うので、

まず第1関門は突破です。

障害者も教育に参加できる施設を備えておくことが学校法人の要件となっているので、

バリアーフリーに対応した構造になっていることが大切です。

エレベーターの規模、踊り場や廊下のスペース等が吟味されます。

区役所の建築指導課と図面を持っていき、

校舎として用途変更できるかを相談できます。

菅原事務所と提携している一級建築事務所の藤田氏はこの交渉が抜群にうまいのです。

こんなところに落とし所があるのかと思える程です。

前回は地下にあった貯水タンクを取り除き図書室と救護室に変更してしまいました。

構造面がクリアーできたら、

後は①寄付行為設立②学校設置の手順で、

東京都だと申請してから半年で学校法人化出来るのです。

ここで注意しておきますが、

問い合わせは、

中央区と新宿区の2か所に学校があるが、

2校とも学校法人化出来るかということでしたが、

当然のこと校舎が前述の建築指導課の検査をパスしなければ学校法人にすることはできませんので、

中央区の校舎は学校法人化出来ても、

新宿区の校舎は学校法人化出来ないこともありうるということです。

そうならないためにも、

周到な準備が必要になります。

学校法人のことなら是非行政書士法人菅原事務所にお尋ねください。

 

行政書士 菅原賢司

4月15日(木)

 

先日、財団法人日本語教育振興協会に本申請をして、

追加の書類を求められた日本語学校新規設立の続きです。

(詳しくは4月1日の業務日誌をご覧ください)

 

1ヶ月以内に非常勤教員をあと2人、と言われ、

そんなの間に合うの!?って感じだったんですが、

なんと約半月でなんとか見つかり、さらに書類も揃ってしまいました。

学校の担当の方と校長先生が大変頑張って下さった結果です

 

他にも修正、追加する書類がいくつかあったので、

それ持って本日、日振協に行ってきました。

結果書類はOKとのことで、とてもほっとしました。

とりあえず一安心です。

 

勿論これで終わった訳ではなく、まだまだこれからなのですが、

とりあえず一つ山を越えた気分です。

これからも頑張ります

 

by Yamamoto

4月14日(水)

 

これからおそらく子どもを産んで育てるであろう私の将来には、とっても気になるのが幼稚園などの仕組み。

幼稚園の学校法人化や認定子ども園の設立などの仕事を通して、いろいろとメリットが見えてきました。

そこでそれぞれのメリットを紹介したいと思います。(母親目線で)

 

幼稚園

施設での教育と、家庭での子育てのバランスが良く行える。

預けている時間は短いが、子どもと一緒に居る時間を長く取ることができる。

 

保育所

保護者の就労等、長時間の保育を必要とする場合にその子どもの生活リズムに添った引くが受けられる。さらに0歳から預けることができるし、夜間の保育を実施するところもある。原則として夏休みなどの長期の休みはない。

働く母の味方!!!

 

認定子ども園

保護者の就労の有無に関わらず、子どもを預かってもらえる。子どもが通園していなくても、育児相談などの子育て支援が受けれる。

 

認定子ども園は既存の幼稚園や保育所に併存することができるので、その母体となる施設によって内容は異なるが、幼稚園・保育所のどちらに通わすとしても認定子ども園が併存している所に預けるのがいいなと感じました。

 

菅原事務所でお手続きさせていただいた幼稚園さんもきっとこのような利用者のニーズを汲み取っての併存だったのだろうなと思いました。

 

by sueyoshi

4月12日

 

昨日は大好きな秩父の観音様参りに行ってきました。

盆地の特有な地形から表現される白赤ピンクの桜が春を待ち構えているかのように咲き誇っていました。

肌にしっとりする「星の湯」に浸かりながら、

花の里秩父を堪能してきました。

今日は朝から冷たい雨が降っています。

4月に入っても底冷えのする日が続いていますが、

菅原事務所はホームページの画面もリニューアルし、

『お客様本位の感動的なサービスの提供には限界はない!』との理念で熱く盛り上がっています。

さて、

株式会社で都内で2校経営している日本語学校を学校法人化したい旨の問い合わせがありました。

この際江東区にある学校で学校法人を取得できたら、

新宿区にある学校も学校法人化にすることが可能かという質問がありました。

学校法人化のためには、

校地校舎が申請会社の自社所有であることが前提となりますが、

さらに 

校舎としての建物が建築基準法上の基準に適合する必要があります。

一般的には身体障害者でも車いすで授業に参加できるようにバリアーフリー態様の構造になっていることが必要です。

具体的には、

廊下の広さ、

エレベーターの設置の有無等が問われることになります。

この建築基準法上の検査がOKになって、

初めて学校法人の組織面に移行出来ます。

したがって、

校舎ごとに個別に考慮しますので、

江東区の校舎は学校法人所有となっても、

新宿区の校舎は株式会社所有のままということになります。

なお、

校舎が建築基準法に適合すれば、

その後は東京都で言うと都庁の私学部に認可申請を提出できます。

ここまで来ればシメタもの。

日振協に加入している日本語学校はそれだけで信用性があり、

6カ月の期間で学校法人化することが出来ます。

4月に学校法人としてスタートするには前年度6か月前の9月までに、

①学校認可申請及び②寄付行為認可申請を行っていれば、

大丈夫ですよ。

詳細については、実績の学校法人専門行政書士法人にお尋ねください!!

 

行政書士 菅原賢司

4月13日(火)

 

医療法人の設立認可の手続きは、認可を受けてからが大変です。

認可の事ばかりに集中しすぎると後々大変です。

何が大変かというと、医療法人登記完了届出の後に

1.認可後の保健所の開設届(法人)と同時に個人の廃業

2.厚生局への届出

などがあります。

この手続きの時は、認可申請のときに準備した書類以外の書類も必要になるので、

準備していないとそれはそれはバタバタすること間違いなしです。(締め切りあります)

 

ちなみに、医療法人設立認可後一年以内に正当な理由がないのにこの手続きを行わない場合には認可を取り消される場合もあるので注意が必要です。

 

菅原事務所では、この厚生局への申請まで全て込み込みでサポートさせていただくので安心して手続きをお任せいただけます。

つい先日も厚生局への手続きが無事完了した所です。

 

現在も、今年9月上旬(おそらく、6月になってみないと分かりませんが)の仮受付に向けてお問合せも入っており、打合せも相談も始めております。

 

まだまだ9月でしょ?って思うかも知れませんが、事前の関係各所との打合せにかなり時間がかかる場合もあるので早め早めの行動が必要です。(新規は年に2回しか受付しませんので。)

 

ちょっとでも法人化をお考えの方は、お気軽にご相談下さい!!

メール contact@sugawara4976.com    電話 03-3686-2366

 

by sueyoshi

4月9日 

 

3月31日付で認可を受けた学校法人も、

無事「登記完了届」の提出をしました。

しかし、

これで終わりではなく最後に学校法人へ園舎や園地を寄付する手続きが残っております。

この手続きのためには、

学校法人は非課税事業者ですので、

登録免許税の免税申請が必要です。

この証明書が交付されるのに約2週間位かかります。

学校法人に財産を帰属させるまでもう少し時間がかかりそうです。

同じく個人の診療所を法人の診療所にした医療法人はどうかというと、

医療法人の場合は、法人格を取得後、

保健所に個人の廃止、

法人開設の手続きを行い、

その後に関東信越厚生局へ社会保険の給付事業者の変更を行う必要があります。

今日がその締切日でした。

保健所の申請は診療を行っているのは同じでも、

個人と法人は法人格が違うというので再度保健所の許可が必要になります。

通常なら1週間必要とするのを今回は1日で処理していただきました。

申請する側からすると処理機関を圧縮して貰えるというのは夢のような話です。

ということで、学校法人は認可後の処理がもう少しかかりそうです。

が、

医療法人はとりあえず手続きは完了し、

保険医療機関の「指定通知書」が発送されてくるのを待つだけとなりました。

目出度し!目出度し!

スピード感と正確性をモットーとする行政書士法人菅原事務所はプロのスタッフが誠実に電話応対いたします。

公益法人のことなら是非菅原事務所にご一報して下さいね!!

 

行政書士 菅原賢司

4月7日(水)

 

なんとも長いタイトルとなってしまいました。

菅原事務所では私立の幼稚園を学校法人の幼稚園に移行するという手続きを行っております。先日も1件終わったところです。

私はこの手続きにはノータッチなのですが、ときおり聞こえてくる教育の方針や設立の趣意等を聞いていると、自分が子どもを生んで育てる時のイメージがメラメラと沸いてきます。

 

というのは、私は保育園に通っていて、幼稚園はお金持ちの行く所と思っておりました。

がどうやら違うようです(先日の勉強会で知りました)。そんな簡単なことではなく、

 

保育園は児童福祉法に基づく児童福祉施設(所管は厚生労働省)

幼稚園は学校教育法に基づく学校(所管は文部科学省)

そしてそれらをいいとこ取りした認定子ども園(所管は厚生労働省・文部科学省)

 

さらに認可・認可外、認可外の中でも認証・無認可などさまざまなタイプがあるようです。

 

このことを所長に教えていただいて、

待機児童がたくさんいるのに、経営が成り立たず廃業する幼稚園があるのは、こういうタイプ分けにも問題があるんではないかと個人的に感じました。

 

私もこれから母親になる身(いつになることやら?)としては、生んだ後に預ける幼稚園・保育園に対して高い関心を持っており、これからも積極的に情報収集していきたいと考えています。

 

そして菅原事務所ではそれぞれのタイプに移行する際の行政手続きの面でサポートすることが可能です!!

学校法人に移行したい!などご希望がありましたらお気軽にお問合せ下さい!!

 

by sueyoshi

4月6日

 

 寒い日が続いた4月の入口も、

ようやく春の陽ざし似合う気候になってきました。

桜の花もところ狭しと開花の花びらを広げております。

ウキウキする春は素敵です!!

4月4日は休日を返上して公益法人の勉強会を行いました。

事務所のチーム力を高めるには全体の実力を高めることに尽きます。

テーマはNPOです。

私的自治が働く営利を目的とする会社制度では、

出資者である株主の権利は絶対です。

主権者は強いんです。

NPOは不特定多数人の利益を実現する為に、

17種類の特定非営利活動に限定されている認可団体です。

意識はボランティア活動に法人格を与え統一的な活動を保証しようということにあります。

株式会社は定款で好ましくない株主から既存の経営者を守る手だてを用意しています。

(例:株式の譲渡制限等の規定)が、NPOはその点が明確でありません。

NPOの正会員は原則として任意にNPOに参加できますので、

それを役員側は拒否することが出来ないのです。

そこで、

総会の権限を縮小して役員の権限強化を図ろううという考え方が出てきます。

組織の根本規則である定款の変更と組織の根本に影響する解散及び

合併以外はすべて理事会の権限にすることが出来ます。

事業報告及び収支予算並びに収支決算までも、

又理事の選任や解任、報酬の決定も理事会の権限とすることが出来ます。

NPOを設立するとき、

定款で理事会権限を強化することで当初から総会の権限を抑える形態のNPOを

創設することが出来るのです。

 NPOのご相談は行政書士法人菅原事務所へお気軽にお尋ねください。

TEL03−3686−2366へ!!

 

行政書士 菅原賢司

4月4日(日)

勉強会所長.jpg

今日は、菅原事務所月一恒例の勉強会が開催されました。

 

本日のテーマは

「NPO法人の設立・学校法人の設立について」です。

 

根本的な概要や手続きの流れを確認した後、つい先日内閣府に申請したNPO法人設立を例に上げて、担当以外のスタッフ全員で知識を共有しました。

 

普段、入管を担当している末吉ですが、いつ何時外国人のお客様がNPO法人を立ち上げたい!と言い出すかわかりませんので、とても勉強になりました!!

 

学校法人については、ちょっと時間の関係で詳細まではできませんでしたが、次回の勉強会(5月22日(土))にて、勉強する予定です。

 

自分の担当以外だと、うっすらしか分からない業務でも、このように時間を取ってみんなで勉強する時間があればより深い理解ができるので、とてもありがたいです!!

レジュメ.jpg

ちなみにレジュメは所長の手作りで、スタッフに対する愛を感じます!!

 

 

 

 

スタッフ全員知識のレベルアップを図ってありますので、どうぞ安心してお問合せ下さいね!!

集合4.jpg

by sueyoshi

4月1日(木)

かねてより準備を進めてきた日本語学校ですが、

先日、ついに本申請の日を迎えました。

 

さあ、結果は・・・

 

とりあえず受け付けはされましたが、

「1ヶ月後までに先生をあと2人増やして下さい」

という条件を付されました。

 

これには慌てました。

なにせ、あと1ヶ月です!1ヶ月で2人も集められるのでしょうか!?

厳しい状況ではありますが、学校側と菅原事務所のネットワークをフルに活用して

なんとか乗り切ろうと現在奮闘中です。

 

しかし、なぜこんなことが起こったのか・・・

 

この学校は、生徒さんが入学するのが年2回、4月と10月です。

4月に第1期生、10月に第2期生、・・・と入学していき、

学校の収容定員いっぱいの人数が入学するのは、早くても来年の10月なのですね。

ですから、開校するまでは1年目に在籍する生徒数に対応できるだけの教員数を揃え、

それ以上は開校後に採用しよう、という想定だったのです。

 

それは本申請前のレポートでも日振協側には伝えていて、

了承されたはずだったのですが・・・

 

本申請の審査時には、

収容定員いっぱいの状態で足りるだけの教員を出して下さい。」

の一辺倒で、 1年目は現状の人数で行う計画を示しても駄目でした。

けれど、入ってくれる先生を探すと言っても、採用は2012年からの予定、

つまり2年先なのです。

実際問題として、2年も先の雇用なんて雇う側も雇われる側もお互い信用できないし、

なにより普通では成り立たない話ですよね。

それでも、認定を受けようと思えばその成り立たない話を成り立たせなくてはなりません。

 

万一の時に学生に塁が及ばないよう、申請段階で全ての状況を揃えておくべし、

という方針が間違っているとは思いませんが、もう少し現実というものとの

折り合いを考えてくれたらなぁ・・・と思うのですが。

これは教育現場の一般的な考え方に照らせば、私がズレているだけなのでしょうか??

 

by Yamamoto

3月31日(水)

 

会社の定款は、はじめこそ公証人さんに認証してもらいますが、

設立完了後、定款内容を変更した時には、公証人さんの認証はいりません。

認証はいらないですが、設立の時に作成した定款は内容を変更した箇所を作り直す必要があります。

 

許認可の申請等でこの「定款」の提出が必要な事が多々あり、謄本の内容と定款の内容が全く違う!!という事も稀にあります。

 

役員の任期とか、株券発行するかしないかとか、法律が変わって色々と変更できる事ができるようになったのです。

 

「何が変えれるか?」とか、詳しい事を聞きたい場合には是非事務所に来て下さい!!(事前に予約して下さいね。)

 

また、

株主総会を開いた時の議事録や定款等は弊社で作成する事も可能です。

ご希望があれば、ワードのデータも一緒にお渡しします!!

これまでの議事録を反映した新しい定款の作成を新年度が始まる4月にやってみてはいかがでしょうか??

 

by sueyoshi

3月26日(金)

 

 平成18年どの会社法の改正により、

有限会社を設立することはできなくなりましたが、

既存の有限会社は名称は有限会社のままでありながら、

特例会社として登記上は株式会社と同じ扱いになっています。

しかし、

有限会社には役員の任期制度(原則2年、定款で10年に伸長可能)が適用ありません。

そのため、

株式会社では設立後12年間役員の重任登記が行われていないと、

職権で強制的に解散させられるのに対し、

有限会社では実際には休眠状態になっていても、

法務局サイドでは活動企業として扱われます。

 そして、

まったく税務署に確定申告をしていない会社でも、

異動届けにより「事業再開の理由」を説明できれば、

税務上も問題ありません。

というわけで、

有限会社の場合には、

平成2年設立の会社でも、

設立20年後の平成22年現在、

後継者に代表の地位を引き継がせ、

役員変更をしながら、

存続会社として稼働することが出来るのです。

個人で産廃の収集運搬業許可を取得した後に、

後継者に産廃業を引き継がせることは出来ません。

また、

個人の許可を会社に引き継がせることも出来ません。

許可の一身専属性が適用されるからです。

この不都合をたまたま有限会社を持っていたがために回避できたのです。

有限会社を生かし切れていない方是非行政書士法人菅原事務所にご相談してください。

 

行政書士 菅原賢司

3月25日(木)

 

遡れば去年くらいから進めている日本語学校の申請手続き。

いよいよ日振協への申請日が来週の月曜に決まり、書類もほとんど出揃い、

いよいよ大詰め、という感じです。

 

昨日は学校側の担当者さんが校長兼主任教員になる先生と共に事務所にお見えになり、

書類の受け渡しや最終的な打ち合わせを行いました。

(そう、校長と主任教員は兼任しても良いんですよ!)

 

あとは最終的に書類を揃え、必要な部数コピーしてファイルに綴じ、インデックスを付け・・・

という作業になります。

しかし、この作業、以外に時間がかかります。

たださえ量が多い書類を、提出用に3部、プラス控え分を作成しなければならず、

全ての書類にインデックスも付けなければならないため、純粋に作業量が多いのです。

これには、事務所の人海戦術を利用するぞ、と目論んでいます。

 

昨日の業務日誌を見ると、末吉も手伝う気満々でいてくれているようなので、

私も手伝ってもらう気満々です

 

ともあれ、本申請が無事に終わりますように

 

by Yamamoto

3月24日(水)

 

今日は、日本語学校を申請する学校側の方と事務所の担当とで最終的な提出に向けての打合せをしておりました。

 

私は日本語学校の担当ではないため、この打合せには参加しておりませんでしたが、みなさんで日程を調整して、申請日を決めているようでした。 

私はというと、打合せが終わった後ちょっとビザの事を相談されました。

 

日本語学校だと、生徒さんは外国人になります。

はじめのうちはビザの申請について不安がある学校もあると思いますが、菅原事務所ではビザ申請部門もあるのでその辺の心配はありません!! 

 

しかしながら、ビザの話になる前に日振協の認定がもらえなければ話が進みません。 

今、黙々と私の前で山本が日振協の書類を作っています。

 

書類作成は手伝うことがないようなので、

書類が出来上がりましたら、インデックス貼りとかコピーとかを手伝いと思います!!

 

by sueyoshi

平成22年3月23日

 

3月の連休も終わり、

都心でも桜だよりが気になる時期になりました。

4月開講の「子ども園」の手続きも最終段階に入り、来週には認可を受けられるでしょう。

さて、

学校法人系では幼稚園を、

社会福祉法人系は保育園を設営しているのが一般的です。

幼保連携型のタイプは学校法人の幼稚園経営者が保育園を併用したいときに行う形態で、

最近このタイプが多いです。

つまり、

幼稚園が延長保育をすることが出来るからです。

幼稚園では少子化の影響で入園する園児が減少気味です。

保育園はというと、

待機児童が出るほど受け皿が足りません。

共稼ぎ夫婦が幼稚園(保育園ではなく)に預けたまま働けるのが今風の考え方なのかもしれませんね。

経営者側と利用者側の利害が一致した制度になっています。

ところで、

教育・育児のための施設として土地や建物が当然必要ですが、

学校法人が日本語学校を経営する場合には寄付行為を前提にするので借地は認められませんが、

幼稚園ひいては保育園=子ども園の場合には、

20年以上であれば借地契約でもOKです。

既設幼稚園の場合は年間経常的経費×1/6以上の運用財産を現金や預金等で確保しなければならないので、

借地権が認められることはこの負担を軽減することになります。

建物(築年数の古いものは減価償却によりかなり廉くなっています)だけを購入し、

土地を借りれば運用財産を大幅に少なくすることが出来ます。

既得権を上手に使用できるやり手経営者にはおいしい話があるのです。

その続きは後日にて。

 将来幼稚園の子ども園化を考えている理事長さんは

、是非子ども園設立のプロ行政書士事務所にお尋ねくださいね!!

行政書士 菅原賢司

3月18日(木)

 

3月も後半に入り、懸案の日本語学校の申請が迫ってきました。

今回は早めからの準備を進めてはいましたが、

やはり大量に書類が必要であること、

さらに学校側の担当の方がしばらく海外出張であったことなどもあり、

ここ最近になってお尻に火がついてきた感があります。

 

学校関連は、どうしてもこちらに全てお任せ、という訳にいかない部分があります。

日本語学校に関しては(財)日振協がそのスタンスを許さない、ということもありますが、

やはり学校についての細かい規定だったり授業の中身だったりと

学校側に決めていただくことがたっくさんある訳です。

なので、学校側と二人三脚で連携を取りつつ書類を作成していく、という感じになります。

 

このところ、その連絡でメールのやり取りがかなり頻繁になっています。

来年4月の開校を予定しているので、3月いっぱいには提出しなくてはなりません!

再度気合いを入れなおして、頑張ります

 

by Yamammoto

3月17日(水)

 

学校法人の申請はすごく難しいようで、難しいです。

要件もさることながら、準備する書類の量が半端ではありません。

しかも、申請用、認可用、複数準備しなくてはならない上に、細かいインデックスの指定などもあります。

そして受付の期限が厳密に決まっているので、期日までに自分でやろうと思うと、おそらく本業をストップせざる得ないと思います。

うちの事務所でも、学校法人申請前日は総出でコピー、インデックス貼りなど最後の仕上げを行います。

期日までに申請を行い、補正等あった場合でも弊社で対応して、お客様には安心して本業に専念していただく。

特に3〜4月は卒業式・入学式等の行事があるので、通常業務時より忙しいですもんね!!

by sueyoshi

3月16日(火)

 

法人の許認可を内容とする事業は承継できるか!!

を、

タクシー事業の観点から見てみたいと思います。

タクシーを事業とするためには、

個人タクシーか法人タクシーかの免許を取得する必要があります。

小泉首相当時は自由化の追い風を受け、

タクシードライバーが共同で出資して会社を設立し、

10台からタクシー事業を行うことができました。

しかし、

今では40台以上で、

新規参入を必要とする特別の事情がなければ、

法人タクシーを行うことができません。

不景気で稼働率が悪くなったので、

10台規模では赤字になる会社が多くなっています。

そこで、

資金力に余裕のある会社では合併とか営業譲渡により台数を増やすことを考えるようになっています。

建設業許可や宅建業の免許は一身専属性が強いので、

許認可を引き継ぐことを認めませんが、

移送系の許認可は正反対に許認可を引き継ぐことを積極的に認めます。

タクシーの場合は総量規制の考え方で、

増車にも厳しい制限を課していますが、

他社の車両を譲受譲渡する場合には全体の総量に影響しないことを理由に、

営業権の譲受を伴わない車両だけの譲り受けることもできます。

このように水面化ではM&Aの嵐がタクシー業界にも起こっているのです。

法人の許認可の事業承継を伴わない増車も可能なんです。

貨物やタクシーでM&Aを熟慮している企業の方是非当事務所までご一報してくださいね。

 

行政書士 菅原賢司

 3月12日(金)

 

今日は久しぶりに晴れました。

すっかり日も長くなり窓から差し込んでくる陽ざしはすっかり春らしい光になってきました。

東京都の認可を受けた「医療法人社団」も保健所への開設届の段階に至っています。

個人開業から法人に移行する段階でいつも問題になるのが債務の承継です。

今回のケースはリース会社が法人化に首を縦に振ってくれないので困りました。

個人が自費で負担し、

リース契約は法人に引き継がせないということでようやく決着しました・・・・。

でも、綱渡りの法人設立も解決してしまえば、

後は依頼者の笑顔の至福が待っているだけです。

行政書士業は素敵な仕事です。

 ところで、

某県での幼稚園の学校法人も最終段階に入り、

審議会の実地調査も今日無事終わりました。

しかし、

財産目録の机や椅子の数が不当に少ないから現状に合わせて報告するよう県の担当から指示がありました。

公認会計士の監査報告書が添付されてしまった後での指摘なので戸惑いました。

理由は減価償却が終わって会計上ゼロで資産価値がなくても、

備忘財産として1円で報告するのが学校法人の取扱例だというのです。

幼稚園側で数えて頂いたら、

合計1151点物干し台や給食用のスプーンまで含まれていました。

金額は1円×1151点=1151円です。

公認会計士の提出した監査報告書と数と金額が合わなくなりますので、

尋ねたら会計処理と学校法人財産の整合性は問わないとの答えが返ってきました。

ところで、

前回も話題にしましたが、

境界線を確定するに際し、

地家屋調査士が境界のくいを間違って測ったため、

園庭面積は1000.24㎡から1000.26㎡になりましたが、

9400万円の不動産鑑定士の土地の評価額は同じです。

わずか0.02㎡の誤差なので、

土地評価には影響しないのです。

それでも、

某県の担当官は面積が違うからとの理由で、

分厚い鑑定評価書を返却し、

再度不動産鑑定士に訂正のため、

差し替えを命じたのです。

取扱いの違いが生じるのはなんででしょうか?

行政の対応は謎だらけです。

法律を杓子定規に適用するのが行政の合理性でもあり、

良さでもある(?)のかもしれませんね??・・・・・

複数の専門家を束ねながら仕事することの大変さを体験した幼稚園の学校法人化も、

ようやく来週には待ちに待った法人認可の運びになります。

外は梅が満開、

桜も今か今かと開花の時期を待ち構えています。

春は自然とワクワクしてきますね!

明日は大好きな『花の秩父』に観音様参りに行ってきます。

 

行政書士 菅原賢司

3月11日(木)

 

昨日、『特定非営利活動法人』 いわゆる『NPO法人』

設立認証申請を提出してきました。

今回の提出先は内閣府です。

(と言っても行ったのは私ではなく別のスタッフの清水さんなんですけど)

法人の事務所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は

今回のように内閣府の管轄になります。

またがらなければ各都道府県です。

 

NPOは、申請してから認証を受けるまでかなり時間がかかります。

まず、申請書類を出し、そこから2〜3週間かけてチェックされます。

そして無事に受理、となると、それから管轄の行政庁に定款その他の書類が置かれ、

ホームページにも掲載されて市民に公開されます。

その期間が2か月です。

そしてその期間が終わって2か月以内に認証または不認証の通知が来る、

という流れです。

 

つまり、申請書類を提出してからその結果が出るまで、

実に4か月程度の時間を要するのです。

 

しかも、無事に認証されたら、今度は法務局で設立登記の申請を行わなければなりません。

さらに、その登記が完了したら、法人の謄本を付けて

設立登記完了申請書」を出す、となります。

 

この長い道程、申請書類を出しヤレヤレ、と思っていても、

まだ受理もされていないんですよね。

まだまだ、油断はできません!

 

by Yamamoto

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