平成22年3月23日
3月の連休も終わり、
都心でも桜だよりが気になる時期になりました。
4月開講の「子ども園」の手続きも最終段階に入り、来週には認可を受けられるでしょう。
さて、
学校法人系では幼稚園を、
社会福祉法人系は保育園を設営しているのが一般的です。
幼保連携型のタイプは学校法人の幼稚園経営者が保育園を併用したいときに行う形態で、
最近このタイプが多いです。
つまり、
幼稚園が延長保育をすることが出来るからです。
幼稚園では少子化の影響で入園する園児が減少気味です。
保育園はというと、
待機児童が出るほど受け皿が足りません。
共稼ぎ夫婦が幼稚園(保育園ではなく)に預けたまま働けるのが今風の考え方なのかもしれませんね。
経営者側と利用者側の利害が一致した制度になっています。
ところで、
教育・育児のための施設として土地や建物が当然必要ですが、
学校法人が日本語学校を経営する場合には寄付行為を前提にするので借地は認められませんが、
幼稚園ひいては保育園=子ども園の場合には、
20年以上であれば借地契約でもOKです。
既設幼稚園の場合は年間経常的経費×1/6以上の運用財産を現金や預金等で確保しなければならないので、
借地権が認められることはこの負担を軽減することになります。
建物(築年数の古いものは減価償却によりかなり廉くなっています)だけを購入し、
土地を借りれば運用財産を大幅に少なくすることが出来ます。
既得権を上手に使用できるやり手経営者にはおいしい話があるのです。
その続きは後日にて。
将来幼稚園の子ども園化を考えている理事長さんは
、是非子ども園設立のプロ行政書士事務所にお尋ねくださいね!!
行政書士 菅原賢司