4月12日
昨日は大好きな秩父の観音様参りに行ってきました。
盆地の特有な地形から表現される白赤ピンクの桜が春を待ち構えているかのように咲き誇っていました。
肌にしっとりする「星の湯」に浸かりながら、
花の里秩父を堪能してきました。
今日は朝から冷たい雨が降っています。
4月に入っても底冷えのする日が続いていますが、
菅原事務所はホームページの画面もリニューアルし、
『お客様本位の感動的なサービスの提供には限界はない!』との理念で熱く盛り上がっています。
さて、
株式会社で都内で2校経営している日本語学校を学校法人化したい旨の問い合わせがありました。
この際江東区にある学校で学校法人を取得できたら、
新宿区にある学校も学校法人化にすることが可能かという質問がありました。
学校法人化のためには、
校地校舎が申請会社の自社所有であることが前提となりますが、
さらに
校舎としての建物が建築基準法上の基準に適合する必要があります。
一般的には身体障害者でも車いすで授業に参加できるようにバリアーフリー態様の構造になっていることが必要です。
具体的には、
廊下の広さ、
エレベーターの設置の有無等が問われることになります。
この建築基準法上の検査がOKになって、
初めて学校法人の組織面に移行出来ます。
したがって、
校舎ごとに個別に考慮しますので、
江東区の校舎は学校法人所有となっても、
新宿区の校舎は株式会社所有のままということになります。
なお、
校舎が建築基準法に適合すれば、
その後は東京都で言うと都庁の私学部に認可申請を提出できます。
ここまで来ればシメタもの。
日振協に加入している日本語学校はそれだけで信用性があり、
6カ月の期間で学校法人化することが出来ます。
4月に学校法人としてスタートするには前年度6か月前の9月までに、
①学校認可申請及び②寄付行為認可申請を行っていれば、
大丈夫ですよ。
詳細については、実績の学校法人専門行政書士法人にお尋ねください!!
行政書士 菅原賢司