4月13日(火)
医療法人の設立認可の手続きは、認可を受けてからが大変です。
認可の事ばかりに集中しすぎると後々大変です。
何が大変かというと、医療法人登記完了届出の後に
1.認可後の保健所の開設届(法人)と同時に個人の廃業
2.厚生局への届出
などがあります。
この手続きの時は、認可申請のときに準備した書類以外の書類も必要になるので、
準備していないとそれはそれはバタバタすること間違いなしです。(締め切りあります)
ちなみに、医療法人設立認可後一年以内に正当な理由がないのにこの手続きを行わない場合には認可を取り消される場合もあるので注意が必要です。
菅原事務所では、この厚生局への申請まで全て込み込みでサポートさせていただくので安心して手続きをお任せいただけます。
つい先日も厚生局への手続きが無事完了した所です。
現在も、今年9月上旬(おそらく、6月になってみないと分かりませんが)の仮受付に向けてお問合せも入っており、打合せも相談も始めております。
まだまだ9月でしょ?って思うかも知れませんが、事前の関係各所との打合せにかなり時間がかかる場合もあるので早め早めの行動が必要です。(新規は年に2回しか受付しませんので。)
ちょっとでも法人化をお考えの方は、お気軽にご相談下さい!!
メール contact@sugawara4976.com 電話 03-3686-2366
by sueyoshi