4月9日
3月31日付で認可を受けた学校法人も、
無事「登記完了届」の提出をしました。
しかし、
これで終わりではなく最後に学校法人へ園舎や園地を寄付する手続きが残っております。
この手続きのためには、
学校法人は非課税事業者ですので、
登録免許税の免税申請が必要です。
この証明書が交付されるのに約2週間位かかります。
学校法人に財産を帰属させるまでもう少し時間がかかりそうです。
同じく個人の診療所を法人の診療所にした医療法人はどうかというと、
医療法人の場合は、法人格を取得後、
保健所に個人の廃止、
法人開設の手続きを行い、
その後に関東信越厚生局へ社会保険の給付事業者の変更を行う必要があります。
今日がその締切日でした。
保健所の申請は診療を行っているのは同じでも、
個人と法人は法人格が違うというので再度保健所の許可が必要になります。
通常なら1週間必要とするのを今回は1日で処理していただきました。
申請する側からすると処理機関を圧縮して貰えるというのは夢のような話です。
ということで、学校法人は認可後の処理がもう少しかかりそうです。
が、
医療法人はとりあえず手続きは完了し、
保険医療機関の「指定通知書」が発送されてくるのを待つだけとなりました。
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行政書士 菅原賢司