3月26日(金)
平成18年どの会社法の改正により、
有限会社を設立することはできなくなりましたが、
既存の有限会社は名称は有限会社のままでありながら、
特例会社として登記上は株式会社と同じ扱いになっています。
しかし、
有限会社には役員の任期制度(原則2年、定款で10年に伸長可能)が適用ありません。
そのため、
株式会社では設立後12年間役員の重任登記が行われていないと、
職権で強制的に解散させられるのに対し、
有限会社では実際には休眠状態になっていても、
法務局サイドでは活動企業として扱われます。
そして、
まったく税務署に確定申告をしていない会社でも、
異動届けにより「事業再開の理由」を説明できれば、
税務上も問題ありません。
というわけで、
有限会社の場合には、
平成2年設立の会社でも、
設立20年後の平成22年現在、
後継者に代表の地位を引き継がせ、
役員変更をしながら、
存続会社として稼働することが出来るのです。
個人で産廃の収集運搬業許可を取得した後に、
後継者に産廃業を引き継がせることは出来ません。
また、
個人の許可を会社に引き継がせることも出来ません。
許可の一身専属性が適用されるからです。
この不都合をたまたま有限会社を持っていたがために回避できたのです。
有限会社を生かし切れていない方是非行政書士法人菅原事務所にご相談してください。
行政書士 菅原賢司