3月31日(水)
会社の定款は、はじめこそ公証人さんに認証してもらいますが、
設立完了後、定款内容を変更した時には、公証人さんの認証はいりません。
認証はいらないですが、設立の時に作成した定款は内容を変更した箇所を作り直す必要があります。
許認可の申請等でこの「定款」の提出が必要な事が多々あり、謄本の内容と定款の内容が全く違う!!という事も稀にあります。
役員の任期とか、株券発行するかしないかとか、法律が変わって色々と変更できる事ができるようになったのです。
「何が変えれるか?」とか、詳しい事を聞きたい場合には是非事務所に来て下さい!!(事前に予約して下さいね。)
また、
株主総会を開いた時の議事録や定款等は弊社で作成する事も可能です。
ご希望があれば、ワードのデータも一緒にお渡しします!!
これまでの議事録を反映した新しい定款の作成を新年度が始まる4月にやってみてはいかがでしょうか??
by sueyoshi