3月16日(火)
法人の許認可を内容とする事業は承継できるか!!
を、
タクシー事業の観点から見てみたいと思います。
タクシーを事業とするためには、
個人タクシーか法人タクシーかの免許を取得する必要があります。
小泉首相当時は自由化の追い風を受け、
タクシードライバーが共同で出資して会社を設立し、
10台からタクシー事業を行うことができました。
しかし、
今では40台以上で、
新規参入を必要とする特別の事情がなければ、
法人タクシーを行うことができません。
不景気で稼働率が悪くなったので、
10台規模では赤字になる会社が多くなっています。
そこで、
資金力に余裕のある会社では合併とか営業譲渡により台数を増やすことを考えるようになっています。
建設業許可や宅建業の免許は一身専属性が強いので、
許認可を引き継ぐことを認めませんが、
移送系の許認可は正反対に許認可を引き継ぐことを積極的に認めます。
タクシーの場合は総量規制の考え方で、
増車にも厳しい制限を課していますが、
他社の車両を譲受譲渡する場合には全体の総量に影響しないことを理由に、
営業権の譲受を伴わない車両だけの譲り受けることもできます。
このように水面化ではM&Aの嵐がタクシー業界にも起こっているのです。
法人の許認可の事業承継を伴わない増車も可能なんです。
貨物やタクシーでM&Aを熟慮している企業の方是非当事務所までご一報してくださいね。
行政書士 菅原賢司