~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

03-3686-2366
03-3686-2398

 3月12日(金)

 

今日は久しぶりに晴れました。

すっかり日も長くなり窓から差し込んでくる陽ざしはすっかり春らしい光になってきました。

東京都の認可を受けた「医療法人社団」も保健所への開設届の段階に至っています。

個人開業から法人に移行する段階でいつも問題になるのが債務の承継です。

今回のケースはリース会社が法人化に首を縦に振ってくれないので困りました。

個人が自費で負担し、

リース契約は法人に引き継がせないということでようやく決着しました・・・・。

でも、綱渡りの法人設立も解決してしまえば、

後は依頼者の笑顔の至福が待っているだけです。

行政書士業は素敵な仕事です。

 ところで、

某県での幼稚園の学校法人も最終段階に入り、

審議会の実地調査も今日無事終わりました。

しかし、

財産目録の机や椅子の数が不当に少ないから現状に合わせて報告するよう県の担当から指示がありました。

公認会計士の監査報告書が添付されてしまった後での指摘なので戸惑いました。

理由は減価償却が終わって会計上ゼロで資産価値がなくても、

備忘財産として1円で報告するのが学校法人の取扱例だというのです。

幼稚園側で数えて頂いたら、

合計1151点物干し台や給食用のスプーンまで含まれていました。

金額は1円×1151点=1151円です。

公認会計士の提出した監査報告書と数と金額が合わなくなりますので、

尋ねたら会計処理と学校法人財産の整合性は問わないとの答えが返ってきました。

ところで、

前回も話題にしましたが、

境界線を確定するに際し、

地家屋調査士が境界のくいを間違って測ったため、

園庭面積は1000.24㎡から1000.26㎡になりましたが、

9400万円の不動産鑑定士の土地の評価額は同じです。

わずか0.02㎡の誤差なので、

土地評価には影響しないのです。

それでも、

某県の担当官は面積が違うからとの理由で、

分厚い鑑定評価書を返却し、

再度不動産鑑定士に訂正のため、

差し替えを命じたのです。

取扱いの違いが生じるのはなんででしょうか?

行政の対応は謎だらけです。

法律を杓子定規に適用するのが行政の合理性でもあり、

良さでもある(?)のかもしれませんね??・・・・・

複数の専門家を束ねながら仕事することの大変さを体験した幼稚園の学校法人化も、

ようやく来週には待ちに待った法人認可の運びになります。

外は梅が満開、

桜も今か今かと開花の時期を待ち構えています。

春は自然とワクワクしてきますね!

明日は大好きな『花の秩父』に観音様参りに行ってきます。

 

行政書士 菅原賢司

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3686-2366
対応エリア
東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。

江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区 港区 中央区 千代田区 品川区 渋谷区 文京区
豊島区 杉並区 台東区 足立区 板橋区 練馬区 世田谷区 大田区 浦安市 船橋市
市川市

(地下鉄東西線) 葛西 西葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋 南砂町
東陽町 木場 門前仲町 茅場町 日本橋 大手町 竹橋 九段下 飯田橋 神楽坂 早稲田 高田馬場 落合 中野

ご連絡先はこちら

お電話でのお問合せ

03-3686-2366

ハピネス行政書士事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

〜業務日誌〜

”最新情報” 更新中!

所長菅原のツイッター